表紙 福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル【資料編】Ver.2 2023年12月 目次 1.カードの申請時に必要な書類 3ページ 必要な書類一覧 3ページ 必要な書類(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 4ページ 必要な書類(2)顔写真 5ページ 必要な書類(3)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 6ページ 必要な書類(4)本人確認書類 7ページ 必要な書類(5)通知カード 8ページ 必要な書類(6)通知カード紛失届 8ページ 必要な書類(7)住民基本台帳カード(住基カード) 9ページ 必要な書類(8)住民基本台帳カード返納(廃止)届 9ページ 必要な書類(9)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書 10ページ 必要書類チェックリスト 11ページ 2.カードの交付時に必要な書類 12ページ 必要な書類一覧 12ページ 必要な書類(1) 交付通知書 13ページ 必要な書類(2) 交付申請者の本人確認書類 14ページ 必要な書類(7) 交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料 16ページ 必要な書類(8) 代理人の代理権を証明する書類 17ページ 必要な書類(9) 代理人の本人確認書類 18ページ (参考)代理交付に必要な書類例 19ページ 必要書類チェックリスト 20ページ 3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項 21ページ (1)交付申請者の写真 21ページ (2)知的・発達障害者に対するカードの交付 22ページ (3)視覚障害者への対応 22ページ (4)点字による記載の取扱い 23ページ 4.パンフレット等 「施設・支援団体等による申請サポート・代理交付の流れ」 24ページ 「聴覚障がい者専用お問い合わせFAX用紙」 28ページ 「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」 33ページ 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」 37ページ 3ページ 1.カードの申請時に必要な書類 カードの申請時には次の書類が必要です。 【申請時に共通して必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要書類> (1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 <概要> マイナンバーカードの交付及び電子証明書の発行を申請する申請書 <対応のお願い> 必要事項を記入ください <必要書類> (2)顔写真 <概要> マイナンバーカードの券面用 <対応のお願い> 写真1枚を準備ください 裏面に氏名・生年月日を記入し申請書に貼付ください 写真撮影サービスの場合は不要です <必要書類> (3)個人番号カード・電子証明書・暗証番号設定依頼書 <概要> 暗証番号の設定を依頼するための申請書 <対応のお願い> 用途を確認の上、暗証番号を記載ください 受付時に本人確認を行わない出張申請サポートでは不要です。 <必要書類> (4)本人確認書類 <概要> 申請者本人であることを確認するための書類 <対応のお願い> ご準備ください 受付時に本人確認を行わない出張申請サポートでは不要です。 <必要書類> (5)通知カード <概要> 紙製のカードで、マイナンバーをお知らせするもの <対応のお願い> 申請時に返納が必要なため、お持ちの場合は持参ください。紛失した場合は(6)通知カード紛失届を作成いただきます。 【該当者のみ必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要書類> (6)通知カード紛失届 <概要> 通知カード紛失の経緯等を記載する書類 <対応のお願い> 該当者:「(5)通知カード」を紛失した方  必要事項を記入ください <必要書類> (7)住民基本台帳カード(住基カード) <概要> 住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記載されたICカード <対応のお願い> 該当者:住基カードをお持ちの方 返納が必要なため、持参ください。 <必要書類> (8)住民基本台帳カード返納(廃止)届 <概要> 住基カードを返納する際に必要となる書類 <対応のお願い> 該当者:住基カードをお持ちの方、紛失した方、交付を受けたことがある方(廃止手続済の方を除く)  必要事項を記入ください 4ページ 申請に必要な書類 (1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 ○フォーマットは以下のとおりです。 (注意)以下、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書【手書用】の画像の添付 5ページ 申請に必要な書類(2)顔写真 ○顔写真1枚を準備ください。 ○顔写真の規格は以下のとおりです。 サイズ:縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの、白黒の写真でも可 ○裏面に氏名・生年月日を記入し、交付申請書に貼り付けてください。 <注意> ○やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない場合は、交付申請書の表面の氏名欄に理由を記載いただくことで使用可能です。 ※顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合や、顔写真以外の理由で不備となることがありますのでご注意ください。 申請に必要な書類 (3)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 ○暗証番号の規定及び使用用途は以下のとおりです。 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(対象となる証明書等)、(暗証番号の規定)、(使用用途)の順で記載 署名用電子証明書、英数字6文字以上、16文字以下(英字は大文字、英字と数字を組合わせて設定)、e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際などに使用します 利用者証明用電子証明書、数字4文字、健康保険証としての使用のほか、マイナポータルや住民票の写し等のコンビニ交付を利用する際などに使用します 住民基本台帳用(設定必須)、数字4文字、転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに使用します 券面事項入力補助用(設定必須)、数字4文字、個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します ※「数字4文字」は同じ番号でも可 6ページ 申請に必要な書類(3)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(フォーマット) (注意)以下、個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書 様式第2の画像の添付 7ページ 申請に必要な書類(4)本人確認書類 ○本人確認書類は以下のとおりです。(注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。 (1)甲の書類2点 甲 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 (2)甲の書類1点+乙の書類1点 乙 ・敬老手帳 ・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。) ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・戦傷病者手帳 ・生活保護受給者証 ・住民名義の預金通帳 ・個人番号カード顔写真証明書(顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、病院の施設長など(注)が申請者の顔写真を証明した書類を作成いただくことも可能です。) ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等) ・船員手帳 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 (3)「甲の書類1点」又は「乙の書類2点」しかない場合:次の方法により「甲の書類1点」又は「乙の書類2点」で本人確認書類とできますので、市区町村にご相談ください。 @事前に市区町村から住所地あてに「申請が意思に基づくこと等の照会回答書」を送付してもらい、当該回答書を記載の上、当日提出いただく。 A個人番号通知書・通知カードをお持ちの場合には、当日、市区町村職員が持参した回答書を記載の上、提出いただく。 B施設入所者の出張申請受付では、施設において交付申請者名簿を作成・市区町村に事前に送付し、当日、市区町村職員が持参した回答書を記載の上、提出いただく。 (注)個人番号カード顔写真証明書を作成できる者 @病院長又は施設長 (交付申請者が長期入院している者や介護施設等に入所している者である場合) Aケアマネージャー及び施設長 (交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合) B法定代理人(交付申請者が15歳未満の未成年者又は成年被後見人である場合) C公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長 (交付申請者が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合) 8ページ 申請に必要な書類(5) 通知カード ○通知カードは、紙製のカードです。 ○通知カードを紛失された方は「(6)通知カード紛失届」を作成下さい。 申請に必要な書類(6)通知カード紛失届 ○フォーマットは以下のとおりです。 (注意)以下、通知カード紛失届の画像の添付。なお、紛失届の「遺失届を届け出た警察署」、「遺失届受理番号」は省略可能です。 9ページ 申請に必要な書類(7)住民基本台帳カード(住基カード) ○住民基本台帳カードは、市区町村が発行する個人の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記録されたICカードで、市区町村により券面が異なります。 ○マイナンバーカードの申請にあたり、返納が必要となります。 申請に必要な書類 (8)住民基本台帳カード返納(廃止)届 ○住基カードをお持ちの方、紛失した方、交付を受けたことがある方は、作成ください(廃止手続き済みの方を除く)。 ○住基カードを紛失された方も廃止手続が必要ですので、作成ください。 ○フォーマットは以下のとおりです。 (注意)以下、住民基本台帳カード返納届の画像の添付。なお、返納理由にはマイナンバーカード申請のため等と記載してください。 10ページ 申請に必要な書類(9)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書 ○顔認証マイナンバーカードを申請の方で、市区町村職員による健康保険証利用登録のサポートを希望する方は、作成ください。 ○フォーマットは以下のとおりです。 (注意)以下、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書の画像の添付。 11ページ 必要書類チェックリスト (申請者・受付者兼用) 【申請時に共通して必要な書類】 (注意)以下図のテキスト化。 <必要となる申請書類> (1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 <チェック項目> 必要事項を記入したか 顔写真を貼付したか、写真に傷・汚れがないか <必要となる申請書類> (2)顔写真 <チェック項目> 顔写真の規格に適合しているか 裏面に氏名、生年月日を記入したか <必要となる申請書類> (3)個人番号カード・電子証明書・暗証番号設定依頼書(受付時に本人確認を行わない出張申請サポートでは不要です。) <チェック項目> 必要事項を記入したか 規定に沿った暗証番号を記入したか 暗証番号に誤りはないか <必要となる申請書類> (4)本人確認書類(受付時に本人確認を行わない出張申請サポートでは不要です。) <チェック項目> 必要な書類は揃っているか <必要となる申請書類> (5)通知カード(受付時に本人確認を行わない出張申請サポートでは不要です。) <チェック項目> 通知カードを回収したか 【該当者のみ必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要となる申請書類> (6)通知カード紛失届 <チェック項目> 必要事項を記入したか <必要となる申請書類> (7)住民基本台帳カード(住基カード) <チェック項目> 住基カードを回収したか <必要となる申請書類> (8)住民基本台帳カード返納(廃止)届 <チェック項目> 必要事項を記入したか <申請者連絡先>氏名、連絡先 12ページ 2.カードの交付時に必要な書類 出張申請受付ではなく出張申請サポートの場合は、交付時に次の書類を持参の上、来庁ください。また、代理人が交付を受ける場合には(7)〜(9)の書類も必要となります。 【交付時に共通して必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要書類> (1)交付通知書 <概要> マイナンバーカードの交付準備ができたことをお知らせするはがき 回答書・委任状・暗証番号設定依頼書も記載 <対応のお願い> 必要事項を記入ください <必要書類> (2)交付申請者の本人確認書類 <概要> 申請者本人であることを確認するための書類 <対応のお願い> ご準備ください <必要書類> (3)通知カード <概要> 紙製のカードで、マイナンバーをお知らせするもの <対応のお願い> 交付時に返納が必要なため、お持ちの場合は持参ください。紛失した場合は(4)通知カード紛失届を作成いただきます。 【該当者のみ必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要書類> (4)通知カード紛失届 <概要> 通知カード紛失の経緯等を記載する書類 <対応のお願い> 該当者:「(3)通知カード」を紛失した方 必要事項を記入ください <必要書類> (5)住民基本台帳カード(住基カード) <概要> 住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記載されたICカード <対応のお願い> 該当者:住基カードをお持ちの方 返納が必要なため、持参ください <必要書類> (6)住民基本台帳カード返納(廃止)届 <概要> 住基カードを返納する際に必要となる書類 <対応のお願い> 該当者:住基カードをお持ちの方、紛失した方、交付を受けたことがある方(廃止手続済の方を除く)  必要事項を記入ください (7)マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書 <概要> 顔認証マイナンバーカードに係る健康保険証利用登録を市区町村職員がサポートする際に必要となる書類 <対応のお願い> 該当者:顔認証マイナンバーカードを申請する方で、市区町村職員に健康保険証利用のサポートを希望する方 必要事項を記入ください 【代理交付の際に追加で必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 <必要書類> (8)交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料 <概要> 交付申請者が窓口へ出頭することが困難であることを証する書類 <対応のお願い> ご準備ください <必要書類> (9)代理人の代理権を証明する書類 <概要> 委任状等の代理権を証明する書類 <対応のお願い> ご準備ください <必要書類> (10)代理人の本人確認書類 <概要> 代理人の本人確認を行うための書類 <対応のお願い> ご準備ください 13ページ 交付に必要な書類(1) 交付通知書 (注意)以下、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書の画像の添付 法定代理人以外の代理人が交付を受ける場合には、暗証番号に隠蔽シールを貼る等、暗証番号をみだりに他人に知られないようご留意ください 14ページ 交付に必要な書類(2) 交付申請者の本人確認書類 ○本人確認書類は以下のとおりです。 【本人が来庁する場合】 @甲の書類2点 甲  ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 A甲の書類1点+乙の書類1点 乙 ・敬老手帳 ・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。) ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・戦傷病者手帳 ・生活保護受給者証 ・住民名義の預金通帳 ・個人番号カード顔写真証明書(※顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合には、病院の施設長などが申請者の顔写真を証明した書類を作成いただくことも可能です。詳細は7ページをご覧ください。) ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等) ・船員手帳 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・甲の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 B交付通知書(交付通知書裏面の回答書を記入したもの)+甲の書類1点   C交付通知書(交付通知書裏面の回答書を記入したもの)+乙の書類2点 D交付通知書(交付通知書裏面の回答書を記入したもの)+乙の書類1点+丙の書類1点 丙 (A) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書  (B) 次に掲げるいずれかの社会保険料の領収証書 ・健康保険の保険料 ・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 ・後期高齢者医療制度による保険料 ・介護保険の保険料 ・労働保険料 ・国民年金の保険料 ・農業者年金の保険料 ・厚生年金保険の保険料 ・船員保険の保険料 ・国家公務員共済組合法の規定による掛金 ・地方公務員等共済組合法の規定による掛金 ・私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金 ・恩給法第59条(恩給納金)の規定による納金 (C) 公共料金の領収証書・検針票 ※本人又同一の世帯に属する方に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が本人確認の措置をとる日前3月以内であるもの (注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。 15ページ 【代理人が来庁する場合】 @甲の書類(1点以上)又は乙の書類(顔写真付きのものに限る)を合計2点以上 甲 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 乙 ・敬老手帳 ・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。) ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・戦傷病者手帳 ・生活保護受給者証 ・住民名義の預金通帳 ・個人番号カード顔写真証明書(※顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、病院の施設長などが申請者の顔写真を証明した書類を作成いただくことも可能です。詳細は7ページをご覧ください。) ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等) ・船員手帳 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・甲の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類(注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。 A甲の書類+乙の書類 B乙の書類(写真付きのものに限る)+左以外の乙の書類2点 16ページ 交付に必要な書類(8)交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料 ○カードの取得に課題がある方が円滑に取得いただけるよう、令和5年3月31日付けで代理交付の見直しを行いました。 ○その中で、疎明資料についても以下のとおり、一定の場合は実質不要化したり、必要な場合にも、入手が容易・費用がかからないもので可とし明示しています。 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(出頭が困難である者の例示)、(疎明資料)の順で記載 ★は本人確認書類としても使用できる書類です 施設入所者、入所証明書類 ★施設長が作成する顔写真証明書 要介護・要支援認定者、★介護保険被保険者証 認定結果通知書 ★ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 障害者、★障害者手帳 ★障害福祉サービス受給者証 ★自立支援医療受給者証 長期入院者、診断書 入院診療計画書 領収書 診療明細書 ★病院長が作成する顔写真証明書 75歳以上の高齢者、(2)本人確認書類で確認可能です(委任状に出頭困難である旨の記載があれば可能です) 成年被後見人、(8)代理権を証する書類で確認可能です 被保佐人・被補助人、(8)代理権を証する書類で確認可能です 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者、【前述】の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類 ★【前述】について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 中学生・小学生及び未就学児、(2)本人確認書類で確認可能です 高校生・高専生、★学生証 ★在学証明書 妊婦、★母子健康手帳 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書 受診券 海外留学している者、査証のコピー 留学先の学生証のコピー 17ページ 交付に必要な書類(9)代理人の代理権を証明する書類 ○次のいずれかの書類を準備ください。 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(代理人の区分)、(代理人の代理権を証明する資料)の順で記載 法定代理人、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(注:交付市区町村が本籍地市区町村であり、市区町村が法定代理人であることを確認できる場合は、書類の提示を省略することができます。) 法定代理人以外の者、委任状(1)交付通知書に記載された委任状で可能です)や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認する資料 (注)交付申請者が15歳未満の者及び成年被後見人である場合には、法定代理人から委任を受けた代理人(復代理人)が代わりにマイナンバーカードの受け取りを行うことが可能です。 この場合、法定代理人であることを確認できる戸籍謄本や成年被後見人であることを確認できる書類とあわせて、法定代理人から復代理人に宛てた委任状などの復代理人の代理権を確認するに足りる書類が必要です。 また、復代理人の本人確認書類として(9)に掲げる書類を持参してください。 18ページ 交付に必要な書類(10)代理人の本人確認書類 ○本人確認書類は以下のとおりです。 @甲の書類2点 甲 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 A甲の書類1点+乙の書類1点 乙 ・敬老手帳 ・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。) ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・戦傷病者手帳 ・生活保護受給者証 ・住民名義の預金通帳 ・個人番号カード顔写真証明書 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療費受給者証 ・各種資格証(電子工事士免状、無線従事者免許証等) ・船員手帳 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 ・教習資格認定証 ・検定合格証 ・甲の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 (注)有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。 B甲の書類1点+暗証番号の入力、ICチップの中身の確認又は住民基本台帳の情報に基づく聴聞 19ページ (参考)代理交付に必要な書類例 代理交付に必要な書類のうち、交付申請者の本人確認書類、出頭が困難である疎明資料、代理権を証明する書類について、次のとおり書類例を示しますのでご参考ください。 詳しくは、市区町村にご相談いただければと思います。 (1)交付申請者が施設入所者である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 乙 健康保険証+乙 個人番号カード顔写真証明書+乙の書類(介護保険証等) A出頭が困難である疎明資料 ⇒ @の個人番号カード顔写真証明書で確認 B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) (2)交付申請者が要介護・要支援認定者である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 乙 健康保険証+乙 個人番号カード顔写真証明書+乙 介護保険証   A出頭が困難である疎明資料 ⇒ @の個人番号カード顔写真証明書で確認  B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) (3)交付申請者が障害者である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 甲 障害者手帳+乙 健康保険証 A出頭が困難である疎明資料 ⇒ @の障害者手帳で確認 B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) (4)交付申請者が長期入院者である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 乙 健康保険証+乙 個人番号カード顔写真証明書+乙の書類(医療受給者証等) A出頭が困難である疎明資料 ⇒ @の個人番号カード顔写真証明書で確認 B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) (5)交付申請者が75歳以上の高齢者である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 甲の書類(運転免許証、旅券等)+乙の書類(健康保険証、年金手帳等) A出頭が困難である疎明資料 ⇒ 実質不要(@で確認) ※委任状に出頭困難である旨を記載 B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) (6)交付申請者が成年被後見人である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 甲の書類(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等)+乙 健康保険証 A出頭が困難である疎明資料 ⇒ 実質不要(Bで確認) B代理権を証明する資料 ⇒ 登記事項証明書の代理行為目録 (7)交付申請者が被保佐人・被補助人である場合の書類例 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 甲の書類(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等)+乙 健康保険証 A出頭が困難である疎明資料 ⇒ 実質不要(Bで確認)  B代理権を証明する資料 ⇒ 登記事項証明書の代理行為目録 (8)社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合 @交付申請者の本人確認書類 ⇒ 乙 健康保険証+乙 個人番号カード顔写真証明書+乙の書類(預金通帳等) A出頭が困難である疎明資料 ⇒ @の個人番号カード顔写真証明書で確認 B代理権を証明する資料 ⇒ 委任状(交付通知書に記載) 20ページ 必要書類チェックリスト (申請者・受付者兼用) 【交付時に共通して必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(必要となる申請書類)、(チェック項目)の順で記載  (1)交付通知書、必要事項を記入したか (2)本人確認書類、必要な書類は揃っているか (3)通知カード、通知カードを回収したか 【該当者のみ必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(必要となる申請書類)、(チェック項目)の順で記載  (4)通知カード紛失届、必要事項を記入したか (5)住民基本台帳カード(住基カード)、住基カードを回収したか (6)住民基本台帳カード返納(廃止)届、必要事項を記入したか 【代理交付の際に追加で必要な書類】 (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(必要となる申請書類)、(チェック項目)の順で記載  (7)交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料、必要な書類は揃っているか (8)代理人の代理権を証明する書類、必要な書類は揃っているか (9)代理人の本人確認書類、必要な書類は揃っているか <申請者連絡先>氏名、連絡先 21ページ 3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項 これまで周知している内容の詳細は以下のとおりです。 (1)交付申請者の写真 マイナンバーカードの交付申請時に添付する交付申請者の写真については無帽、正面、無背景が原則となっていますが、やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない方については、以下の対応をしていただくことで使用を認めています。 1 対応方法 @ オンラインによる申請 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、具体的な理由とともに交付申請者の申請書IDを伝える。 A 郵送による申請 交付申請書の表面の氏名欄に、具体的な理由を記載して、交付申請書を送付する。 B 窓口による申請 市区町村から機構の住基ネット・マイナンバーカードヘルプデスク(0570-666-535)に、具体的な理由とともに交付申請者の申請書IDを連絡する。 ※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場合があることにご留意ください。 2.使用可能な写真として認められる場合の参考例(以下の場合以外でも、使用可能となる場合あり。) @ 宗教上の理由の場合 ターバン、ヒジャブ等を着用しているが、顔の器官が判断できる場合(ただし、宗教上の服装と判断できないものは除く) A 医療上の理由の場合 医療器具※と判断できる場合 ※ 車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団(寝たきりの場合)、眼帯、ガーゼ、絆創膏 等 B 乳幼児の場合 口を開けている、舌を出している、人の手または物体が写りこんでいるが顔の器官すべてが確認できる、よだれ・涙・食べかすが付いている場合 C 障がいのある方の場合 事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難しい、視線が定まらない、障がいを理由に日常的に眼帯、サングラス、ガーゼ、絆創膏等を着用している場合 D 寝たきりの方の場合 枕やシーツ等が写りこんでいる場合 ※令和5年3月29日付け事務連絡「マイナンバーカードの交付申請時にやむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない方への対応について」より 22ページ (2)知的・発達障害者に対するカードの交付 知的・発達障害のある交付申請者が、マイナンバーカードの交付のため出頭したところ、十分なサポートや説明が受けられず、暗証番号の設定ができなかったことから、マイナンバーカードの交付を受けられなかったという事態が生じているとの報告があったことから市区町村において下記の対応を行って頂くこととしています。 1 知的・発達障害者は、暗証番号の検討に時間を要することがあることから、暗証番号の入力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、暗証番号の設定についてイラスト等を用いた簡潔な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧に対応すること。 2 交付申請者が保佐開始又は補助開始の審判を受けていること(すなわち被保佐人又は被補助人であること)が確認された場合でも、被保佐人及び被補助人については民法に定める特定の行為を除き、単独で法律行為を行うことが可能であり、本人の意思確認を行った上で、直接、マイナンバーカードの交付を行うことは可能であることから、1のとおり丁寧な対応や説明を行うこと。 3 丁寧に説明を行ったとしても、交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認められる場合は、介助者がその支援を行うことも差し支えないこと。 ※令和3年6月30日付け事務連絡「知的・発達障害者に対してマイナンバーカードを交付する際の留意事項について」より (3)視覚障害者への対応 市区町村における視覚障害を有する者への対応については、下記に留意の上、対応を行って頂くこととしています。 1 視覚障害を有する方から個人番号の代読の要請があった場合には、代読を行う地方公共団体の職員その他の補助者に対して当該視覚障害を有する方が行う個人番号が記載された書類の提示及び補助者による個人番号の代読については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条に規定されている特定個人情報の提供には当たらないものと考えられることから、適切に対応すること。ただし、代読した個人番号について、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を処理するためではなく、メモをとったり、録音をしたりすることにより収集又は保管することは、同法第20 条に規定されている収集等の制限に抵触する可能性があることに留意されたい。 2 個人番号の記載を求めることになる各種申請等において、視覚障害を有する方が個人番号を自ら記載することができない場合には、持参している通知カードや個人番号カードに記載された個人番号を代筆するなど適切に対応すること。また、こうした対応が難しい場合には、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者等の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。 3 個人番号等の代読や点字シールの配布等に関する要望については、積極的に障害福祉担当課と通知カード・個人番号カード担当課との間で協力の上、対応すること。 ※平成28年1月15日付け事務連絡「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」より 23ページ (4)点字による記載の取扱い マイナンバーカードの交付申請書等には、申請者自身の申請意思及び申請内容を確認するための自署欄が設けられており、自署欄への署名又は記名押印が必要となっているところ、点字による記載のあるものについて、下記のとおり取扱うこととしています。 1 交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として取扱い、併せて押印があれば有効な申請として受け付けること。 マイナンバーカードの交付申請書には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(以下「カード省令」という。)(平成26年総務省令第85号)第20条の規定より「署名又は記名押印」が必要となる。点字は筆跡鑑定が出来ず本人性の確認ができないことから、署名とするのは困難である。一方、記名には明確な定義はないものの、申請受付者において確認できる文字であるか否かが記名として認められるかを判断するにあたり重要であるところ、マイナンバーカードの申請受付は、カード省令第35条に基づき、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)が、全市区町村からの委任を受けて、一括して行っていることに鑑み、J-LISの審査体制を強化することにより、点字を記名として認め、点字審査を実施することとする。 2 交付通知書兼回答書の自署欄に記載された点字についても記名として取扱い、併せて押印があれば有効として認めること。 交付申請書の自署欄に記載された点字を記名として認めることを踏まえ、交付通知書兼回答書の自署欄に記載された点字についても、同様に記名として認める。 一方、「交付通知書兼回答書」における「署名又は記名押印」は、市区町村の窓口における審査体制が一様ではないことから、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合においては、口頭での意思確認、代筆による措置等により対応することとして差し支えない。 3 以下について留意すること。 ・マイナンバーカードの交付申請書の自署については、交付通知書兼回答書と同じく、介助者及び職員等の代筆の上、本人が押印したものについても、これまで通り有効なものとして認められること。 ・点字自体は正しい表記であるが記載位置が自署欄外にある場合については、それのみで不備扱いとはしないこと。 ・「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」(平成28年1月15日付け事務連絡)について、改めて内容を確認の上、十分に配慮し、引き続き適切に対応すること。 ※平成28年11月1日付け総行住第208号「個人番号カードの交付申請書等の自署欄への点字による記載の取扱いについて」より 24ページ 施設・支援団体等による申請サポートへの助成の流れ(市区町村職員用) (注意)以下図のテキスト化。 報償費を支払う場合 STEP1 施設・支援団体等との打合せ(人数、日程、申請方法、住民票の所在地等) ○施設・支援団体等に対し、申請サポートの依頼を行う ○可能であれば、打合せの際に申請サポートの対象者、その住所等を確認する (参考) 施設・支援団体等において申請サポートを実施 ○施設・支援団体等に交付申請書の記入補助や、QRコード付き交付申請書を用いたオンライン申請の補助を行っていただく ○申請サポート報告書(申請サポートを行った者の一覧表)を作成いただく ○J-LISに交付申請書を郵送する場合は、交付申請書の写しをとるようお願いする ○オンライン申請の場合は、申請書IDを申請サポート報告書に記載するようお願いする STEP2 施設・支援団体等から申請サポート報告書を収受 ○窓口に交付申請書を提出する場合、交付申請書とともに提出していただく ○J-LISに交付申請書を郵送した場合、交付申請書の写しをともに提出していただく STEP3 申請状況の確認(申請サポート報告書と交付申請書の突合、J-LISの申請状況照会サービス等による) ○他の市区町村に住民票がある方の申請サポートであっても対象 ○交付申請書や交付申請書の写しと申請サポート報告書を突合(オンライン申請の場合は申請サポート報告書に記載された申請書IDと突合)し、実際に申請があることを確認 STEP4 施設・支援団体等へ報償費を支払い ○各団体の財務規則等に基づき、施設・支援団体等に支払を行う ○団体の判断で1件当たり2,000円を超えた支払を行うことも可(ただし、その場合でも補助金の対象は1件当たり2,000円を上限とする。) STEP5 総務省へマイナンバーカード交付事務費補助金の交付申請 ○STEP4で1件当たり2,000円を超えた支払を行った場合であっても補助金申請額は1件当たり2,000円となる。 25ページ 施設・支援団体等による申請サポートへの助成の流れ(市区町村職員用) (注意)以下図のテキスト化。 委託料を支払う場合 STEP1 施設・支援団体等との打合せ(人数、日程、申請方法、住民票の所在地等) ○施設・支援団体等に対し、申請サポートの依頼を行う ○可能であれば、打合せの際に申請サポートの対象者、その住所等を確認する STEP2 施設・支援団体等と委託契約を締結 ○施設等と協議の上、2,000円を目安に一人当たりの単価を設定 (参考) 施設・支援団体等において申請サポートを実施 ○施設・支援団体等に交付申請書の記入補助や、QRコード付き交付申請書を用いたオンライン申請の補助を行っていただく ○申請サポート報告書(申請サポートを行った者の一覧表)を作成いただく ○J-LISに交付申請書を郵送する場合は、交付申請書の写しをとるようお願いする ○オンライン申請の場合は、申請書IDを申請サポート報告書に記載するようお願いする STEP3 施設・支援団体等から申請サポート報告書を収受 ○窓口に交付申請書を提出する場合、交付申請書とともに提出していただく ○J-LISに交付申請書を郵送した場合、交付申請書の写しをともに提出していただく STEP4 申請状況の確認(申請サポート報告書と交付申請書の突合、J-LISの申請状況照会サービス等による) ○他の市区町村に住民票がある方の申請サポートであっても対象 ○交付申請書や交付申請書の写しと申請サポート報告書を突合(オンライン申請の場合は申請サポート報告書に記載された申請書IDと突合)し、実際に申請があることを確認 STEP5 施設・支援団体等へ委託料を支払い ○STEP2の契約内容に基づき、施設・支援団体等に支払を行う STEP6 総務省へマイナンバーカード交付事務費補助金の交付申請 ○対象経費はこれまでと変わらず委託に要した経費 26ページ 施設・支援団体等による代理交付への助成の流れ(市区町村職員用) (注意)以下図のテキスト化。 報償費を支払う場合 STEP1 施設・支援団体等との打合せ(人数、日程、住民票の所在地、準備物等) ○施設・支援団体等に対し、職員等を代理人とした代理交付の依頼を行う ○可能であれば、代理交付の対象者、その住所等を確認する(他の市区町村に住民票がある方は対象外となる) ○代理交付報告書(代理交付を行う者の一覧表)を作成いただく ○代理交付のために必要となる以下の書類の準備を依頼する ・代理人及び交付申請者の本人確認書類 ・回答書、委任状、暗証番号設定依頼書 ・交付申請者の出頭が困難であることを疎明する資料 ・通知カード(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) STEP2 施設・支援団体等の方が代理交付のため来庁 ○代理交付のために必要なる書類の提示を受け、代理交付報告書を収受 STEP3 代理交付 ○交付申請者が、STEP2で収受した代理交付報告書に掲載されていることを確認 STEP4 施設・支援団体等へ報償費を支払 ○各団体の財務規則等に基づき、施設・支援団体等に支払を行う ○団体の判断で1件当たり2,000円を超えた支払を行うことも可(ただし、その場合でも補助金の対象は1件当たり2,000円を上限とする) STEP5 総務省へマイナンバーカード交付事務費補助金の交付申請(補助金額は1件当たり2,000円が上限) ○STEP4で1件当たり2,000円を超えた支払を行った場合であっても、補助金申請額は1件当たり2,000円が上限となる 27ページ 施設・支援団体等による代理交付への助成の流れ(市区町村職員用) (注意)以下図のテキスト化。 委託料を支払う場合 STEP1 施設・支援団体等との打合せ(人数、日程、住民票の所在地、準備物等) ○施設・支援団体等に対し、職員等を代理人とした代理交付の依頼を行う ○可能であれば、代理交付の対象者、その住所等を確認する(他の市区町村に住民票がある方は対象外となる) ○代理交付報告書(代理交付を行う者の一覧表)を作成いただく ○代理交付のために必要となる以下の書類の準備を依頼する ・代理人及び交付申請者の本人確認書類 ・回答書、委任状、暗証番号設定依頼書 ・交付申請者の出頭が困難であることを疎明する資料 ・通知カード(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) STEP2 施設・支援団体等と委託契約を締結 ○施設等と協議の上、2,000円を目安に一人当たりの単価を設定 STEP3 施設・支援団体等の方が代理交付のため来庁 ○代理交付のために必要なる書類の提示を受け、代理交付報告書を収受 STEP4 代理交付 ○交付申請者が、STEP3で収受した代理交付報告書に掲載されていることを確認 STEP5 施設・支援団体等へ委託料を支払い ○STEP2の契約内容に基づき、施設・支援団体等に支払を行う STEP6 総務省へマイナンバーカード交付事務費補助金の交付申請 ○対象経費はこれまでと変わらず委託に要した経費 28ページ (注意)「聴覚障がい者専用お問い合わせFAX用紙」の画像 29ページ〜32ページ (注意)デジタル庁、総務省 令和4年7月改定「マイナンバー、マイナンバーカード この2つのちがいは?」リーフレットの画像 33ページ〜36ページ (注意)デジタル庁、総務省、厚生労働省 令和4年7月改定「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」リーフレットの画像 37ページ (注意)「顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)のご案内」リーフレットの画像 38ページ (注意)「顔認証マイナンバーカードを新たに取得!顔認証マイナンバーカードへの設定切替えをする方へ」リーフレットの画像