p1  総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見募集及びそれに対する考え方  ■ 意見募集期間 : 令和5年9月7日(木)から同年10月6日(金)まで  ■ 意見提出件数 : 8件 (法人:2件、個人:6件)   ※ 意見提出件数は、意見提出者件数としています。   No.1  意見提出者   個人  提出された意見   ・2ページの改正後欄の13行目「以下「改正法」という。」は削除したほうがよい。後段に該当する記載が無いから。  意見に対する考え方   2ページの改正後欄の13行目「以下「改正法」という。」は削除いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり  提出された意見   ・7ページの改正後欄の9行目「障害者等」の「等」には、障害者以外の誰が含まれるのか?  意見に対する考え方   障害者以外の者が含まれます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし  提出された意見   ・9ページの改正後欄の最下行の8行上「メール」は「電子メール」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。  意見に対する考え方   9ページの改正後欄の30行目「メール」は「電子メール」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり  提出された意見   ・10ページの改正後欄の最下行の1行上「行う」は「行うこと」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。  意見に対する考え方   10ページの改正後欄の25行目「行う」は「行うこと」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり   No.2  意見提出者   個人  提出された意見   ・五頁の改正後欄の23行目「障害の特性」と、七頁の改正後欄の18行目「障害特性」とは、どちらかに字句を統一したほうがよい。  意見に対する考え方   7ページの改正後欄の18行目「障害特性」は「障害の特性」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり  提出された意見   ・七頁の改正後欄の25行目「性別や年齢等」は「性別、年齢、状態等」のほうがよい。5頁の1行目の例と同様に。  意見に対する考え方   7ページの改正後欄の25行目「性別や年齢等」は「性別、年齢、状態等」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり p2  提出された意見   ・十頁の改正後欄の20行目「代筆する」は「代筆すること」のほうがよい。同15行目の例と同様に。  意見に対する考え方   10ページの改正後欄の20行目「代筆する」は「代筆すること」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり   No.3  意見提出者   個人  提出された意見   ・地方行政、選挙、消防防災、救急、情報通信、郵政等多岐に渡る総務省所管事業分野があるにもかかわらず、「3 合理的配慮に該当すると考えられる配慮の例」について、これらの所管事業分野への具体的言及がほとんどないのは問題ではないでしょうか。  意見に対する考え方   本対応指針別紙3においては、あらゆる事業において一般的に必要な事項並びに放送業、郵便業(信書便事業を含む。)及び通信業で特有の事情を加味した上で配慮が必要な事項を記載しております。   なお、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)において、地方公共団体は地方公共団体等職員対応要領を定めるよう努めることとされていることから、本対応指針が対象とする「事業者」から地方公共団体は除かれております。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし  提出された意見   ・また、「(2) 情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例」では、いまや情報の取得の方法として、当然の手段である「ウェブサイト」への言及がありません。ウェブサイトの情報アクセシビリティは、ハードウェアの整備に比べて、合理的配慮をスムーズに提供するための事前準備としての環境の整備として、取りかかりやすい分野です。本項で言及されることが望ましいと考えます。  意見に対する考え方   本対応指針別紙3(2)情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例において、「ホームページを音声読み上げソフトに対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。」を記載させていただいており、改正前の対応指針からウェブサイトにも関連する記載をしていたことから、原案のとおりとさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし p3   No.4  意見提出者   個人  提出された意見   ・改正案(るびなし版)の四頁の改正後欄の4行目「正当な理由がなく」は「正当な理由がなく、」のほうがよい。八頁の改正後欄の別紙の2行目の例と同様に。  意見に対する考え方   4ページの改正後欄の4行目「正当な理由がなく」は「正当な理由がなく、」に修正いたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり   No.5  意見提出者   個人  提出された意見   ・障碍者の差別をなくすのは結構ですが、外国人を安易に雇うことのないようにお願いします。日本人の雇用を奪うようなことはしないでください。   (同じ意見が2件)  意見に対する考え方   今後の参考とします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし   No.6  意見提出者   個人  提出された意見   ・「合理的配慮の基本的な考え方」において、「加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。」とあるが、女性について特に対応を求めることが付記された背景・理由について伺いたい。  意見に対する考え方   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(第198回国会閣法第53号 附帯決議)において、「障害のある女性の複合的困難に配慮したきめ細かい支援を講ずること」とされたこと等を踏まえ、記載しています。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし   No.7  意見提出者   ウェブアクセシビリティ基盤委員会 担当者  提出された意見   ・周知のとおり、総務省を含め各省庁から「対応指針」案のパブリックコメントを募集している。対応指針案では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)を基礎とし、それぞれ所管事業分野特有の事情を加味した「障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の例」を提示しているものと認識している。しかし、この総務省の対応指針案では、特に情報アクセシビリティに関してそのような文言を見ることができず、失望の念を禁じ得ない。   この対応指針案では、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に関しても言及されておらず、また「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に関しても特に言及されていない。努力義務としての「環境の整備」に関して、事業者に前向きな取り組みを促す姿勢をこの対応指針で示していただきたい。  意見に対する考え方   本対応指針第2の2(4)において、「個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として事業者の努力義務としている」と記載して、情報アクセシビリティの向上が環境の整備に該当することを明確化するとともに、「環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、ハード面のみならず、職員に対する研修や、規程の整備等の対応も含まれることが重要」及び「環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要」と環境の整備に係る重要性について記載しているところ、原案のとおりとさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし p4  提出された意見   ・また、総務省においては情報アクセシビリティに関連するものとして「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を公開しているが、これは行政機関を前提としたものであって、民間事業者にそのまま適用されるものではないものと理解している。しかし、放送業、郵便業、通信業という比較的公共性が高いと考えられる事業分野に対して、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」で示されているウェブアクセシビリティに関して、総務省から何ら考え方が示されていないものと認識している。この対応指針案にも示されているように、特に情報分野に関して「環境の整備に係る施策や取組」について必要な措置が取られることを強く要望する。  意見に対する考え方   いただいた御意見を踏まえ、ウェブアクセシビリティの考え方や実装の際の参考として、10ページの改正後欄の26行目に「みんなの公共サイト運用ガイドライン」や「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」等について追記することといたします。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   あり p5   No.8  意見提出者   日本弁護士連合会  提出された意見   ・本改定案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。  意見に対する考え方   御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。頂いた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし  提出された意見   ・「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。  意見に対する考え方   御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。頂いた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無   なし