別紙1 p1   「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案に対する意見募集」の結果   T意見募集期間  平成27年9月19日〜同年10月21日   U提出された意見の件数  提出意見数:29件(提出意見数は、提出意見者数としています。)   V提出された意見と総務省の考え方  「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案に対する意見募集」に対して提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、次頁以降に掲げる表のとおりです。 p2   全体   No.1   提出意見の概要  各省庁において実施された今回の障害当事者団体からのヒアリングは、回数・時間・内容のいずれにおいて極めて不十分で当事者の声を確認出来たとは到底考えられず当初の目的を達していない。施行に向けた各省庁の取組においては、障害者団体の声を十分に反映できる体制・方法に改善されることを強く要望する。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「差別解消法」という。)の施行までに、本意見募集においてご指摘いただいた点も含め、事業者への必要な情報の提供を行うことなどに取り組んでまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.2   提出意見の概要  施行後も継続的に様々な事例を蓄積し、施行3年後には必ず障害当事者を交えた議論を行い、問題点の改善をすべきである。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  差別解消法附則第7条において、政府は、差別解消法の施行後3年を経過した場合において、差別解消法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとされています。  また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)第5の5(2)にあるとおり、基本方針及び対応指針の見直しに当たっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされています。  以上を踏まえ、見直しを行っていく予定です。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.3   提出意見の概要  障害者権利条約第4条一般的義務特に第3項などにより、対応指針は一度策定されたあとも随時見直し改善を図る事が必要不可欠である。  【個人】   意見に対する考え方  差別解消法附則第7条において、政府は、差別解消法の施行後3年を経過した場合において、差別解消法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとされています。  また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)第5の5(2)にあるとおり、基本方針及び対応指針の見直しに当たっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされています。  以上を踏まえ、見直しを行っていく予定です。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし     No.4   提出意見の概要  職員等関係者に対する障害特性理解のための障害別の研修会等を必ず実施することを要望する。研修会開催計画については内容や回数を明文化することに加えて実施の際は障害当事者を交えた研修会として開催する必要がある。また使用するマニュアルは障害者団体や当事者の監修のもと当事者が納得できるものにすることを望む。例えば、視覚障害者については移動支援を必ず盛り込むなど当事者の必然性が反映されたものであることが必須である。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  個々の事業者における研修・啓発の具体的な在り方に係る事項と考えられるため、対応指針に盛り込むことはいたしませんが、頂いたご意見は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.5   提出意見の概要  表記上「・・・が望ましい。」のような曖昧な表現ではなく、事業者には努力義務があることの意識を強くするために「・・・が必要。」という表現にすべきである。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、第一に次の文章を追記します。  4 留意点  対応指針で「望ましい」と記載している内容は、事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。  事業者における障害者差別解消に向けた取組は、対応指針を参考にして、各事業者により自主的に行われることが期待される。しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、法第12条の規定により、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.6   提出意見の概要  障害者が窓口に来た場合の対応についての指針となっているが、放送・通信・郵便の各分野の事業の内容そのものに関する記載が必要ではないか。  【公益社団法人日本社会福祉士会】   意見に対する考え方  別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例において、通信・放送技術の活用など各分野の事業に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.7   提出意見の概要  総務省としての独自性がなく、これではどこの省庁のものか分からない。  例えば、放送事業については、字幕放送や手話放送を増やすべきことを明記すべきである。  事業者への連絡方法として,電話番号のみを表示している場合が多いが、音声電話以外の方法も必ず用意すべきである。  郵便の不在時配達票を視覚障害者でも認識しやすい形態に変えるべきである。  その他、具体的に列挙すべき事項がたくさんあるはずであり、そうしたことを示してこその「指針」ではないだろうか。  【個人】   意見に対する考え方  別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例において、通信・放送技術の活用など各分野の事業に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   第1 趣旨   No.8   提出意見の概要  2 法の基本的な考え方  障害者基本法に則った障害の定義が記載されているが、「障害」の定義は漏れのないように広く解釈されるよう示す必要があり、過去の障がい、将来の障がいや性同一性障がいなどが含まれることを明記すべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  障害の定義は、差別解消法第2条第1号に規定が置かれており、基本方針においても差別解消法の定義規定にのっとり記述していることから、対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p3   第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方   No.9   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方  不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。  対応指針案では、上記記載が障害を理由とする不当な差別的取扱いの定義であることが明らかでないため、定義を明確にすべきである。不当な差別的取扱いには、直接差別のみならず関連差別が含まれることがわかるよう、これを「障害又は障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限その他の異なる取扱いであって、正当化されないもの」と定義すべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  不当な差別的取扱いについては、基本方針第2の2(1)において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.10   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  厚労省福祉事業者向けガイドライン、経産省の対応指針案に以下の文言が記載されている。これは非常に大事な視点なので、貴省の対応指針にも書き加えてほしい。  なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。  【認定NPO法人DPI日本会議】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.11   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  末尾に以下を加筆してほしい。  なお正当な理由を根拠に不当な差別的取り扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではないことから、正当な理由に該当するか否かについて具体的な検討を行うことなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定される等として不当な差別的取扱いを行うことは適当ではない。  (理由)  法の趣旨を踏まえれば、正当な理由は限定的に運用されることが肝要であるから。  【きょうされん】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.12   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  以下の文章を加筆してほしい。  なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのでなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきでなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。  障害者差別解消法は差別を解消する目的で制定された。よって正当な理由を拡大解釈して法律の趣旨を過小評価するものではない。  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.13   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  経済産業省の対応指針(案)のように、「正当な理由に相当するか否かについて」の後に、「具体的な検討をせず正当な理由を拡大解釈する等して、法の趣旨を損なうことなく」という文言を入れてほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた修案の正の有無  あり p4   No.14   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  以下の旨を追加してほしい。  「正当な理由」を拡大解釈して法の趣旨に反するようなことにならないようにすること  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.15   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  下線部の文言を追加してほしい。  (略)正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めること、また理解を得られない場合は、相談窓口等と調整を図ることが望ましい。  (理由)  障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があるため。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  事業者による「正当な理由」の考え方に関する障害者への説明の具体的な在り方については、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.16   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  対応指針案においては、正当な理由の判断要素として、安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等を挙げている。しかし、公平な利益衡量のため、例示されている相手方の権利利益だけでなく「差別が禁止されることによって確保される障害者の権利や利益」も考慮要素に掲げてほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  正当な理由の判断の視点においては、「障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)」と記述し、障害者の権利利益の観点が、事業者、第三者と並び掲げられているところであり、これらの観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することとしています。   意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.17   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  差別が正当化されるためには、合理的配慮を尽くすことを前提とした上で、不当な差別的取扱いとすることで相手方又は第三者の権利利益を侵害する結果となることが客観的かつ明白な場合に限ることを明記してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  不当な差別的取扱いについては、基本方針第2の2(2)において、それに係る正当な理由の判断の視点が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.18   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  障がい又は障がいに関連する事由を理由とする異なる取扱いは原則として差別であり、行為者の目的ややむを得ない事情は行為者の側しか立証できないことから、正当化事由の立証責任が行為者の側にあることを示してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  事業者の立証責任について、差別解消法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難です。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.19   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  以下の旨を追記してほしい。  この指針で定める事項や例示として記されているものに関しては、差別解消法(更には障害者権利条約や障害者基本法)の目的・趣旨に沿って、具体的な状況に応じて柔軟で積極的な対応が期待されていること  【個人】  意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本対応指針の第1にNo.5でお示しした「4 留意点」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.20   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  以下の旨を追加してほしい。  違反を繰り返す事業者には、差別解消法に基づいて指導や勧告がなされ得ること  【個人】  意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本対応指針の第1にNo.5でお示しした「4 留意点」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p5   No.21   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱い  (2)正当な理由の判断の視点  以下の旨を追加してほしい。  「客観的」というのは第三者が見ても同見解となるようなとの意味であること  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針に記載するまでもなく、「客観的」とは、ご指摘のような意味であると考えます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.22   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  末尾に、基本方針内の「第5 その他重要事項」に記述されている「1 環境の整備」の項全体、又は以下の文章を追記してほしい。  障害者差別の解消のための取組は、環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要であり、建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等、環境の整備の施策を着実に進めることが必要である。  (理由)  本案では、法及び基本方針にも掲げられている「環境の整備」に関する記述が不十分。イの第二段落に「後述する環境の整備」という文言があるが、これに対応して「環境の整備」を説明した記述が見当たらない。エに「環境の整備」という文言はあるが、これはあくまでも「合理的配慮」を説明したものである。  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本対応指針の第1の2に以下の文章を追記します。  (3)法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。いわゆるバリアフリー法)に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、視覚・聴覚障害者が利用しやすい通信・放送サービスの提供、ホームページの音声読み上げソフトへの対応などの情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。新しい技術開発が環境の設備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、環境の整備には、ハード面のみならず職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。  障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要である。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.23   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  アの第三段落において、「合理的配慮は、事業者の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」とされているが、本来的業務の範囲を厳格に解釈して、合理的配慮を提供すべき場面を限定すべきではない。  【一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】   意見に対する考え方  合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.24   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  アの第三段落の「必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」を、「業務に必要とされる範囲で、提供されるべきであること」と修正してほしい。  (理由)  「必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」との記述は、不必要な限定を招きかねないため、「業務に必要とされる範囲で、提供されるべきであること」としてほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.25   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  アの第三段落の「事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない」との文言を、「(2)過重な負担の基本的な考え方」の考慮要素のーつとして、その箇所に移してほしい。  (理由)  「事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない」ことは、「過重な負担」となるか否かという例外事由の中で判断すべきことである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.26   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  イの第二段落の「その都度の合理的配慮の提供ではなく」との記述は、その都度の合理的配慮はしなくてもよいという誤解を生じうるので、「その都度の合理的配慮に加え」といった表現に変更してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、イの第二段落を以下のとおり修正します。  なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に、前述した環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p6   No.27   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  イの第一段落に以下の文言を追加してほしい。  (略)代替措置の選択も含め、障害者が必要とするコミュニケーション手段(手話通訳者・要約筆記者等、通訳を介するものを含む。)を用意した上で、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされるものである。  (理由)  障害者が必要とするコミュニケーション手段の準備があって、初めて双方の建設的対話ができるため。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であり、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.28   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)「合理的配慮の基本的な考え方  ウの第一段落の「(通訳を介するもの」を「(言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するもの」としてほしい。  【一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】   意見に対する考え方  障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であり、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.29   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  ウの第一段落に下線部の文言を追加してほしい。  (略)障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳者・要約筆記者等、通訳を介するものを含む。)により行われる。  (理由)  障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者についても明記する必要があると考えられるため。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であり、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.30   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  ウに以下の文言を追加してほしい。  「障害特性に応じた多様なコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること」  (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに、聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の用意が必要なため。  【一般財団法人全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段は多様であり、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.31   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)「合理的配慮の基本的な考え方  ウの第一段落に関連し、権利条約では、「障害者の意思の表明」は合理的配慮義務の発生要件とされていない。そこで、差別解消法第8条第2項に規定する「意思の表明」は合理的配慮義務の発生要件ではないと解釈されるべきである。  差別解消法はかかる規定により、相手方において障がいの有無や一見しただけではどういった配慮が必要かわからないといった事情を考慮し、合理的配慮の実現に向けたプロセス開始の要件を例示したものに過ぎない旨を記載してほしい。  そしてこれは、黙示の意思の表明でもよく、仮に何らの意思の表明がない場合でも相手方において障がいの存在や合理的配慮の必要性を認識し得た場合には、合理的配慮に向けた手続に入ることになることを明記してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  ウの第三段落において、障害者から意思の表明がない場合においても、差別解消法の趣旨に鑑み、建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい旨、記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p7   No.32   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  ウの第二段落に関連し、「意思の表明」は、本人からの意思の表明だけでなく、家族や支接者等が本人を補佐して意思の表明をする場合にも認められることは対応指針案で示されたとおりである。  しかし、本人に意思を確認すべきところ、本人を見ずにそばにいる家族や付添者に意向を尋ねるという場面がままある。このような対応の仕方は、障がいのある人を、一人の人格を持った独立の主体として扱わないこととなるため、慎まれなければならない。そして、家族や付添者の代弁が本人の真意に沿っているかどうかについても、十分に注意する必要があることを付記してほしい。  このように「意思の表明」の解釈はできるだけ柔軟に行われるべきだが、他方で障がいのある人本人の真意から離れたところで意思解釈がなされることがないように注意しなければならない旨、記載してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  差別解消法第1条において、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」と規定されており、ご指摘の点については差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応を事業者へ促してまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.33   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  ウの第二段落に関連し、障がいのある人が求める合理的配慮の内容は、障がいの種別・態様や状況によって変わるものであるから、その実現に向けたプロセスについても、対応指針において詳しく示してほしい。  提供されるべき合理的配慮の内容は、障がいのある人と相手方の間で協議し、障がいのある人の意向を可能な限り尊重した上で確定されることが望ましい。明示又は黙示の「意思の表明」は、合理的配慮に向けた実現プロセスの内容の一つである。  合理的配慮として行い得るものが複数存在する場合は、原則として、障がいのある人の希望に沿ったものとすることが必要だが、相手方が負う負担との関係で、双方の利益と負担を考慮して決定されていくこととなる。こうした話し合いに、障がいのある人が支援者を同席させて補佐を受けたい場合は、これが認められる必要がある。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  プロセス等については、第2の2(1)イ、ウ及び(2)において含まれていると考えています。  後半のご意見については、差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応を事業者へ促してまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.34   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  ウの第三段落の末尾を以下のようにしてほしい。  ・・・自主的に取組むものとする。  (理由)  障害者が社会的障壁の除去を明らかに必要としている場合は、自主的な働きかけが不可欠であることから。  【きょうされん】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本対応指針の第1にNo.5でお示しした「4 留意点」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.35   提出意見の概要  2 合理的配慮  (1)合理的配慮の基本的な考え方  オの末尾を以下のようにしてほしい。  ・・・事業主体の違いも考慮した上で、提供される合理的配慮の内容に差異が生じることにより障害者が不利益を受けることのないよう対応するものとする。  (理由)  同種のサービスに係る合理的配慮が官民で異なることは障害者にとって不利になることから。  【きょうされん】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本対応指針の第1にNo.5でお示しした「4 留意点」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.36  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  下線部の文言を追加してほしい。  (略)過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めること、また理解を得られない場合は、相談窓口等と調整を図ることが望ましい。  (理由)  障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があるため。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  事業者による「過重な負担」の考え方に関する障害者への説明の具体的な在り方については、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p8   No.37   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  本文に続けて以下の文章を追加してほしい。  なお過重な負担を根拠に法の趣旨が形骸化されるべきではないことから、過重な負担に該当するか否かについて具体的な検討を行うことなく、合理的配慮を提供しないことは適当ではない。  (理由)  法の趣旨を踏まえれば、過重な負担は限定的に運用されることが肝要であることから。  【きょうされん】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.38   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  障害のない人が普通に行使できる権利を制限する「過重な負担」という抗弁(差別行為の正当化)はあくまでも例外的なものであり、国や独立行政法人などの省庁機関は民間の手本となるよう、それらについてはできるだけ慎重に判断すべきである。そのため、以下の文章を書き加えてほしい。  「過重な負担」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、 その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。 また、「過重な負担」を根拠に、合理的配慮の提供を求める法の趣旨が 形骸化されるべきではありません。  【認定NPO法人DPI日本会議】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.39   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の考え方  過重な負担についても、正当な理由と同じように拡大解釈されてしまうおそれがある。過重な負担を判断することは、あくまでも事業者側に委ねられており、無限に拡大解釈されてしまうおそれがある。障害者の特性、程度、種類等はさまざまであり、それぞれの障害者が不当な差別的取扱いをされないこと、合理的配慮をされることがこの法の趣旨である。差別を禁止する法の趣旨を鑑み、正当な理由については上記の文言を追加しきわめて限定的にすべきであり、正当な理由と同様に過重な負担が、軽々しく認められるべきではない。  障害に理解ある職員とそうでない職員によっては、対応に差異が生じる。過重な負担の範囲が極めてあいまいである。障害者権利条約全文に記載された基本的人権、基本的自由の完全かつ平等な共有を確保するために過重な負担及び正当な理由については、障害者当事者が権利利益を侵害されることのないように、慎重に判断すべきである。  【個人】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.40   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  「過重な負担」の判断要素としての経済的財政的コストの面では、相手方の属性(個人か、団体か、公的機関か)、業務の内容、業務の公共性、不特定性、事業規模、その規模から見た負担の割合、技術的困難の度合い等が、判断の要素として考慮されるべきである旨、記載してほしい。  また、業務遂行に及ぼす影響の面では、合理的配慮の提供により、業務遂行に著しい支障が生じるのか、提供される機会やサービス等の本質が損なわれるかどうかが判断されなければならない旨、付記してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.41   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  「過重な負担」の抗弁が、拡大解釈されることは絶対にあってはならない。「過重な負担」の抗弁が認められるには、単に抽象的に「困難である」「負担が大きい」といった主張では足りず、技術やコスト等に関する具体的な根拠資料を示して、負担が実際に「過重」と言えることを示さなければならないこと、及びその内容や根拠について、資料を示して、障がいのある人に十分に説明する必要がある旨記載してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p9   No.42   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  経済産業省の対応指針案のように、 1行目「過重な負担については」の後に、「具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈する等して、法の趣旨を損なうことなく」という文言を入れるべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.43   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  「過重な負担」の拡大解釈を防ぐ記述を入れてほしい。  (理由)  合理的配慮提供を免れられる「過重な負担」に関しても、安易に拡大解釈して、法の目的・趣旨を阻害することにならないような、歯止め規定が必要。合理的配慮の概念はまだ多くの人々にとってなじみがなく、理解・定着には努力が必要だが、その際、誤った認識とならないよう注意しておかなければならない。  【個人】   意見に対する考え方   ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  (2)過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.44   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  各省庁及び独立行政法人にとっての過重な負担となっている項目事例集とその理由の追加記載を希望する。  追加記載することによって、過重負担問題を各省庁・障害者・独立行政法人が共有化することによって、解決に向けて努力することが可能になる。  【個人】   意見に対する考え方  過重な負担の判断については、基本方針第2の3(2)において、「事業者において、個別の事案ごとに、(略)具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である」とされており、各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるべきものと認識しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.45   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  「過重な負担」についての立証責任は事業者にあることを示してほしい。  (理由)  「過重な負担」の判断要素として考慮されるべき事業者の属性(個人か、団体か、公的機関か)、業務の内容、業務の公共性、不特定性、事業規模、その規模から見た負担の割合、技術的困難の度合い、合理的配慮の提供により業務遂行に著しい支障が生じるか否か、提供される機会やサービス等の本質が損なわれるか否か等について、障がいのある人の側から資料を収集して立証するのは困難であり、事業者の側に証拠資料が集中していると思われることから。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  事業者の立証責任について、差別解消法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難です。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.46   提出意見の概要  2 合理的配慮  (2)過重な負担の基本的な考え方  「○事務・事業規模」を「○事務・事業規模、事業者の規模」と修正してほしい。  (理由)  単独の事業規模のみでなく、大事業者にはそれなりの合理的配慮が求められ、またそれを実現する事も可能と考える。  【NPO法人全国言友会連絡協議会】   意見に対する考え方  ここに記載する「事業規模」には、ご指摘の「事業者の規模」という意味も含まれると考えます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.47   提出意見の概要  2 合理的配慮  (3)合理的配慮の具体例  以下の文言を削除してほしい。  事業者に強制する性格のものではないこと、  (理由)「事業者に強制する性格のものでないこと、」をあえて明示する必要はないと考える。「(2)過重な負担の基本的な考え方」で既に趣旨は述べているので、二重に強調しているように見える。見方によっては、総務省が“抜け穴”を指南しているようにも見える。本法は事業者の為の法律ではなく、障害者差別を解消するための法律である。  【NPO法人全国言友会連絡協議会】   意見に対する考え方  対応指針に盛り込まれる合理的配慮の具体例については、基本方針第4の2(1)において考え方が示されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p10   第3 事業者における相談体制の整備   No.48   提出意見の概要  「実際の相談事例については順次蓄積し」を「実際の相談事例については個人情報の保護に留意しつつ、順次蓄積し」と修正してほしい。  (理由)  相談者の個人情報やプライバシーに配慮されているか不安で、相談に二の足を踏みかねない。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。またホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。  なお、別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例には、要約筆記、手話等の使用に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.49   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  障害特性に応じた多様なコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること  (理由)  障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに、聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の用意が必要なため。  【一般財団法人全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。またホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。  なお、別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例には、要約筆記、手話等の使用に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.50   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  電話番号だけでなくファックス番号やメールアドレスも開示する。連絡やコミュニケーションの方法、誰が通訳するか等、本人の希望を第一にして対応する。  (理由)  案に書かれている「相談時の配慮として、対面のほか、電話、ファックス、電子メールなどの多様な手段を用意しておく」ことは極めて重要。それと共に、ファックス番号やメールアドレスを開示しておくことは、本人が迅速に安全に連絡するために不可欠。電話のみの相談窓口には聴言障害者はアクセスできない。  電話番号だけを開示していて、相談者がファックス番号やメールアドレスを知るために電話をかけなければならないということでは、窓口として機能しない。緊急時や何かの暴力を受けているときなどは特に、本人が安全に安心して迅速に連絡できるようでなければならない。  また、相談は個人情報の塊でデリケートな問題が多いだけに、本人が信頼をおく通訳者(手話通訳、文字通訳等)やコミュニケーション方法など、本人の希望を第一にした対応が必要である。  【DPI女性障害者ネットワーク】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。またホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。  なお、別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例には、要約筆記、手話等の使用に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.51   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  相談者の性別に配慮した相談体制とするよう、相談体制の中に女性を必ず配置する。  (理由)  相談者の性別に配慮した相談のために不可欠なことである。男性のみの相談窓口の場合、女性は相談することさえ困難な場合が多い。また、相談体制に当たる人をはじめとした研修啓発も重要。  もしも相談窓口が障害のある女性の複合的な困難について正しく理解していなければ、窓口において更にハラスメントや、対応回避、放置を重ねることもあり得る。  【DPI女性障害者ネットワーク】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正します。  事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。またホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。  なお、別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例には、要約筆記、手話等の使用に関して記載しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p11   No.52   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れることが望ましい。  (理由)  障害の特性についての理解があって、はじめて障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができると考えられるため。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  個々の事業者における相談体制や事案への対応の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.53   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  なお、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等により、窓口担当者の専門性と客観性を確保することが重要である。  (理由)  相談への対応に当たり、「既存の相談窓口等の活用や・・」とあるが、これでは、本当に障害者及びその家族等の相談に的確に対応できるのか。障害の特性についての理解及び客観性の確保がなければ、的確な対応ができないのではないかと、大変、危惧と不安を感じるため。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  個々の事業者における相談体制や事案への対応の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.54   提出意見の概要  相談体制においては、差別を受ける痛みを最も理解するのは障がい当事者であることから、可能な限り、障がい当事者が相談に当たるピアカウンセリング的手法を用いるべきことを記載してほしい。  また、コミュニケーションに障がいがある人は合理的配慮がなければ相談自体ができないため、相談過程でコミュニケーション支援が受けられるよう体制を整備するとともに、当事者が望む者の同行や付添いが認められるべきことを記載してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  個々の事業者における相談体制や事案への対応の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.55   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、さらに障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。  (理由)  障害者と担当者との間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。  【全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  個々の事業者における相談体制や事案への対応の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.56   提出意見の概要  「多様な手段を用意しておくとともに、実際の相談事例については順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。」を「多様な手段を用意し、実際の相談事例については順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することとする。」と修正してほしい。  (理由)  相談の実効性を確保するには多様な手段の用意並びに相談事例の蓄積及び活用は不可欠であるから。  【きょうされん】   意見に対する考え方  差別解消法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難ですが、ご趣旨を踏まえ、本対応指針の第1にNo.5でお示しした「4 留意点」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.57   提出意見の概要  「事業者における相談体制の整備が望ましい。」と対応指針(案)に記載されているが、整備期限日を設けて「通達」等文書で通知すべきではないか。  【個人】   意見に対する考え方  差別解消法に規定のない義務を事業者に課すこととなるため、事業者における相談体制の整備について「整備期限日」を設けることは困難です。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.58   提出意見の概要  事務・事業規模、事業者の規模に応じた対応を行う旨の文言を追加してほしい。  (理由)  単独の事業規模のみでなく、大事業者にはそれなりの合理的配慮が求められ、またそれを実現する事も可能と考える。  【NPO法人全国言友会連絡協議会】   意見に対する考え方  個々の事業者における相談体制や事案への対応の具体的な在り方は、ご指摘いただいた方法に限らず様々あるため、原案どおりとさせていただきますが、頂いたご意見は参考とさせていただきます。なお、第2の2(2)に記載する「事業規模」には、「事業者の規模」という意味も含まれると考えます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p12   第4 事業者における研修・啓発   No.59   提出意見の概要  事業者は、日々のサービス提供に当たり差別が起きないような職員研修を行い、差別解消法の趣旨を職員に周知徹底するよう付記してほしい。  (理由)  事業者内の相談担当者には、適切な助言や関係調整ができるよう十分な研修を行う必要がある。その研修においては、具体的な事例を題材にグループプワークやディスカッションを実施したり、様々な障がい種別の当事者から直接話を聞く機会を作り、生活実態に即した差別解消策や問題認識を共有することが望ましい。こうした研修は、障がいや差別に対する理解を十分に深められるような内容のものでなければならず、定期的・継続的に行われる必要があり、啓発はポスターやリーフレット等が常に目につくよう、日常的に行われるべきである旨記載してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  個別の事業者における研修・啓発の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.60   提出意見の概要  もっと実効性が上がるような取り組みを促すような記述にしてほしい。  (理由)  差別解消・権利擁護に取り組む障害当事者や障害者団体を招いての研修や、日ごろからの連携、さらには社員・従業員へのマニュアル等の周知や不断の見直しなど、積極的な対応が必要である。その際は、国土交通省の対応指針(案)を参考としてほしい。  【個人】   意見に対する考え方  個別の事業者における研修・啓発の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.61   提出意見の概要  障害のある女性などの複合的な困難に関して、研修・啓発のプログラムに入れる旨の文言を追加してほしい。  (理由)  障害のある女性の複合的な困難などの問題を正しく理解し、充分な配慮をもって対応できるようにするため。障害者関係団体と連携して実施することも効果的である。  【DPI女性障害者ネットワーク】   意見に対する考え方  個別の事業者における研修・啓発の具体的な在り方については、ご指摘いただいたものに限らず、様々であると考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、原案のとおりといたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   第5 総務省所管事業分野に係る相談窓口   No.62   提出意見の概要  対応指針案に記載する公的な窓口が、差別解消法に基づく相談に特化した窓口であることが望ましいが、 既存の窓口を利用する場合であっても、相談に対応する職員の研修を充実させ、適切な助言や関係調整ができるよう整備すべきであると明記してほしい。  また、相談事例の蓄積・分析と今後の対応への活用が必要である。  さらに、将来的には、当事者双方の主張を踏まえた紛争解決にあたる裁判外紛争解決機関が設置されるべきであることを記載してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  相談に対応する職員の研修等に取り組んでまいります。なお、紛争解決機関については、基本方針第5の2「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」を御参照ください。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.63   提出意見の概要  以下の文言を加筆してほしい。  事業者においても、総務省の相談窓口について障害者及び関係者に分かりやすい形で周知すること。  (理由)  相談窓口はあらゆるルートで分かりやすく周知する必要があることから。  【きょうされん】   意見に対する考え方  当該相談窓口においては、主務大臣に対する、対応指針に関する事業者からの疑義解釈等の照会を受けることを想定しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.64   提出意見の概要  以下の文言を追加してほしい。  相談窓口においては、来省による面談、メール、ファクシミリ、電話などさまざまな障害者にとって相談しやすい方法で行い、差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処する。  また、相談窓口だけでなく、電話、メール、ファクシミリ、などの番号も掲載すること。  (理由)  「障害者のあらゆる人権及び基本的人権を完全に確保し、及び促進することを約束すること。」と記載された障害者権利条約第4条第1項に照らし、明記すべきである。障害者差別をなくすのための相談窓口については、行政機関は民間の手本となるように積極的に充実を図ることが必要である。  【個人】   意見に対する考え方  当該相談窓口においては、主務大臣に対する、対応指針に関する事業者からの疑義解釈等の照会を受けることを想定しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p13   別紙 障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例   No.65   提出意見の概要  具体例を見る限り、特段の異議はございません。  【一般社団法人衛星放送協会】   意見に対する考え方  対応指針(案)に賛成のご意見として承ります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.66   提出意見の概要  障害者の特性理解を強化促進するため具体例や事例集はより一層内容を充実する必要がある。具体例や事例は常に変化するため追加・更新しやすくするため「別紙」とすべきである。その他、障害当事者間の情報共有のためWEBサイトの有効活用を促進し事例の即時掲載や障害当事者等から例示を収集する仕組みを設けることなどを要望する。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  具体例の記載については既に別紙としております。なお、基本方針第2の3(1)イの記述にあるとおり、内閣府及び関係行政機関においては、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供することとしています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.67   提出意見の概要  「不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例」として挙げられている例が、この指針(案)の対象となる事業内容にまったく即しておらず、他省庁のもののコピー・ペーストあり、総務省の、障害者差別解消に取り組む姿勢がまったく感じられない。事業内容に即した具体的な記述への全面的な修正を求める。  その際には、差別解消に取り組んでいる障害当事者団体との協議を行うなど、差別解消に実効性のあるものとなるようにしてほしい。  【個人】   意見に対する考え方  別紙3(2)意思疎通の配慮の具体例において、通信・放送技術の活用など各分野の事業に関して記載しています。  なお、対応指針案の策定に当たっては、障害者団体へのヒアリングを実施しています。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.68   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  本文中の「障害者であることのみを理由として」を「障害者であることを理由として」と修正してほしい。  (理由)  「障害者であることのみを理由として」との文言は、差別的取扱いの理由が障害者であることを含め複数存在する場合は差別に当たらないかのような誤解を与える記載であるため、「のみ」との限定を外すべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、本文中の「障害者であることのみを理由として」を「障害を理由として」と修正いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.69   提出意見の概要  「不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例」に記載されている内容は、ほとんどが、対面での接遇に関しての例となっているが、実情に即していない。現在では、多くの事業者が対面窓口を廃止して各種手続き等を電話により行うのが主流となっているが、言語障害がある障害者の場合、言葉を聞き取りにくいことにより、受付対応されないことが時おり発生している。  聞き取りにくければ繰り返してもらえばよいのであって、その努力をせずに対応をしないことは差別であることを明記してくほしい。  【個人】   意見に対する考え方  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例の3点目(○人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、来訪の際に付き添い者の同行を求め、又は他の利用者と異なる手順を課すなど、正当な理由のない条件を付すこと。)は、窓口対応の拒否が不当な差別的取扱いに当たり得る具体例として記載しております。  また、3(2)意思疎通の配慮の具体例の6点目(○ホームページを音声読み上げソフトに対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。)は、通信・放送技術の活用が合理的配慮に当たり得る配慮の具体例として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.70   提出意見の概要  電話サービスを提供する電気通信事業者は、聴覚障害その他の障害を持つものが電話を利用出来るようなサービスを提供しないことは、「不当な差別的取り扱い」に相当すると考えられる。  【個人】   意見に対する考え方  基本方針第5の1にあるとおり、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービスを含む、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置については、差別解消法により「環境の整備」として実施に努めることとしています。  この点を明示すべく、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.71  電話サービスは公共的、社会的インフラとなっているので、合理的配慮よりは環境整備として、障害を持つものが電話サービスを利用出来るように、電話リレーサービスを提供する必要がある。  【個人】   意見に対する考え方  基本方針第5の1にあるとおり、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービスを含む、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置については、差別解消法により「環境の整備」として実施に努めることとしています。  この点を明示すべく、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.72  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯同時双方向の電話サービスを利用するための電話リレーサービスなど代替システムを用意しないこと  【個人】   意見に対する考え方  基本方針第5の1にあるとおり、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービスを含む、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置については、差別解消法により「環境の整備」として実施に努めることとしています。  この点を明示すべく、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.73   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯手話通訳、要約筆記者の配置、補聴援助システムの利用を拒否すること  【個人】   意見に対する考え方  不当な差別的取扱いに該当する例は様々想定されるため、本対応指針では、1の具体例の3点目に「○人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、(略)正当な理由のない条件を付すこと。」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p14   No.74   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯窓口対応時に聴覚障害者に対して、手話通訳・要約筆記・筆談などの対応をしないこと  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  第2の1(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.75   提出意見の概要  1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯説明会やシンポジウム等で手話通訳・要約筆記などの情報保障をしないこと  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  第2の1(3)にもあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.76   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  合理的配慮の具体例が少なすぎて全ての障害者(重複障害者含む)を網羅していない。合理的配慮の具体例については、障害者当事者とその家族、介助者、支援者、障害者団体、障害者に理解のある社会福祉士、弁護士等若しくは所管省庁と協力連携し、随時更新して蓄積していくべきである。(具体例は固定化すべきではない)  【個人】   意見に対する考え方  基本方針第5の5(2)にあるとおり、対応指針については必要に応じて見直しを行い、その際には障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることとしています。ご意見は参考として承ります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.77   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○逆光にならない位置、周囲の騒音が入らない環境を用意すること  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例の2点目を以下のとおり修正します。  ○ スクリーン、手話通訳者等、板書、教材等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を用意する、周囲の騒音が入りにくい環境を用意する等の措置を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.78   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○手話通訳、要約筆記者の立つ位置、要約筆記の投影スクリーンの設置、通訳利用者の見やすい位置に配慮すること  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例の2点目を以下のとおり修正します。  ○ スクリーン、手話通訳者等、板書、教材等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を用意する、周囲の騒音が入りにくい環境を用意する等の措置を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.79   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯順番待ちの聴覚障害者に電光掲示板や札を使って待ち時間を知らせること。  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.80   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯振動するブザーなどを渡して順番がきたことを知らせること。  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.81   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯音声で提供される情報を目に見える情報でも提供すること。  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.82   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯説明会、シンポジウムで火災などの緊急放送があった時に直接、障害者本人に知らせたり誘導を行うこと  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p15   No.83   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○拡声電話若しくは手話又は文字による電話リレーサービスを使える環境を整備すること。  【個人】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.84   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○文字、手話等の表示用携帯端末を提供すること。  【個人】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.85   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを館内の目につきやすい場所に設置する。  (理由)  聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からないため、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.86   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.87   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。  (理由)  聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からないため、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で対応するべき。  【一般財団法人全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.88   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、音声ガイドの設置  【一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p16   No.89   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○知的障害者への配慮として、郵便局窓口の郵便と貯金の窓口が分かるように、一目でわかる絵(マーク)等を表示するなど分かり易く工夫をする。  (現状では「1 郵便」、「2 貯金、保険」という文字だけの表示が多いようである。)  【公益社団法人日本社会福祉士会】   意見に対する考え方  物理的環境への配慮を図る際に必要な手段は多様であり、ご指摘のような方法に限らず、様々な方法が考えられます。各事業者の実情に照らして各事業者において判断されるものと認識しておりますので、頂いたご提案は事業者に情報提供いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.90   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (1)物理的環境への配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○通常番組中に画面上部に文字で表示される「ニュース速報」にも、ルビを加える。  ○弱視者への配慮として、「ニュース速報」の背景だけ画面を無地にする。  ○視覚障害者が副音声でTVを視聴しているときのために、「ニュース速報」の内容も副音声で伝える。  【公益社団法人日本社会福祉士会】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.91   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  6点目に下線部の文言を追加してほしい。  ◯ホームページを音声読み上げソフトに対応させる、また動画などには字幕付与及び手話通訳をワイプ挿入するなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.92   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  6点目(○ホームページを音声読み上げソフトに対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。)に関連し、ホームページの掲示に係る合理的配慮の具体例として「字幕や手話を付けること」を明示してほしい。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.93   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  テレビジョン放送に関し、音声による解説放送を付与したり字幕を付けたり手話通訳を映し出したりすること、といった内容を加えてほしい。  (理由)  現代社会におけるテレビジョン放送の重要性に鑑みると、その合理的配慮の具体例を示すべきである。具体的には、音声による解説放送を付与したり字幕を付けたり手話通訳を映し出したりすることを掲げるべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p17   No.94   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  音声付き映像放送やソフトを日本語字幕を付きで視聴できるよう配慮する旨の内容を加えてほしい。  その上で、まずNHKにその義務を課すような法的措置を希望する。  (理由)  私(注:意見提出者)のような聴覚障害者にとって、テレビ放送で日本語字幕を表示できる番組が増えたにもかかわらず、DVDソフトでは日本語字幕の付いていないものが多いことは疑問。  例えば、NHKの大河ドラマは現在、テレビ放送では日本語字幕が表示されるが、同作品のDVDソフトは日本語字幕に対応していない。これは、日本語字幕はあくまでもNHKの厚意による「サ−ビス」にすぎないのだと感じる。  しかしNHKは民放ではなく公共放送であり、その番組内容をソフト化した途端に一部の国民が内容を理解できなくなるのはおかしい。  聴覚障害者としてはNHKに限らず全ての放送に日本語字幕が付くのが理想であり、DVDの日本語作品全てに日本語字幕が付いて欲しいと思う。ただ、一斉にそれを実現するのは難しいと思うので、公共放送であるNHKにまずその義務を課してほしい。  【個人】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.95   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  1点目(筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮を行うこと。)に以下の内容を加えてほしい。  「必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を配置すること」  「音声や文字、手話等を表示する携帯表示端末を利用すること」  【個人】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.96   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  1点目に下線部の文言を追加してほしい。  ○筆談、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション手法、分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮を行うこと。必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を用意すること。  (理由)  具体的なコミュニケーション手段と人的支援の双方の例示が必要と考える。また、事業者として手話通訳者・要約筆記者等を用意するという考え方も必要である。  【社会福祉法人富山県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.97   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  3点目に下線部の文言を追加してほしい。  ○障害者が音声での会話を希望する場合、障害者と話す際は、相手の正面を向いて口の動きが分かるように話すこと。  (理由)  障がいのある人に合理的配慮を提供する際は、本人の希望するコミュニケーション手段を尊重することが必要である。「障害者と話す際は、相手の正面を向いて口の動きが分かるように話すこと。」との文言だけではそれ以外の意思疎通の配慮が不要であるとの誤解を与えてしまうため。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p18   No.98   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○意思伝達に関してコミュニュケーション支援が必要な知的・発達・身体障害者に対し、障害者の家族や介助者等、手話通訳者等障害者がコミュニュケーションを図るための人的支援を漏れなく受けることができること。  (理由)  必要不可欠な合理的配慮である。  【個人】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.99   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○障害特性に応じた多様なコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること。  (理由)  障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに、聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の用意が必要なため。  【一般財団法人全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.100   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○意思疎通が不得意な障害者に対しては、通常より説明・承諾に時間がかかることを承知しておくこと。  (理由)  吃音者は最初の一言が中々出ない場合もある。あらかじめ、知識として、承知しておけば、誤解が生じにくい。  【NPO法人全国言友会連絡協議会】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.101   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○ホームページをアクセシビリティのJIS規格に対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。  (理由)  情報通信分野を所管している貴省の対応指針において、合理的配慮の具体例の中に「アクセシビリティ」の事例が提示されていないのは如何なものか。通信・放送分野において情報アクセシビリティは特に推進していただきたい事項である。  e-Govをはじめ貴省は数多くのシステムを運用しているが、今後一層増加するであろう公的手続のシステム化の中で情報アクセシビリティへの対応は必須であり、具体例として示されることが特に求められる。  対応指針案には、「ホームページを音声読み上げソフトに対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。」という記述があるが、アクセシビリティは読み上げソフトに対応させることのみではないため、今般追記を求めている上記の文案が適切である。  【NPO法人ウェブアクセシビリティ推進協会】   意見に対する考え方  第2の2(3)にあるとおり、別紙記載の具体例はあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではありません。頂いたご提案は参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.102   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  2点目の情報保障に関する具体例の表現ぶりについて、「知的障害に配慮した」を「障害者に配慮した」に修正してほしい。  (理由)  伝える内容の要点を筆記する、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。  【全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  ご指摘の趣旨を踏まえ、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目の「知的障害に配慮した」を以下のとおり修正します。  「知的障害その他の障害を持つ障害者に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る・・・」   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり p19   No.103   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○説明会等でスクリーンや板書、教材、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。  (理由)  事業者として、多様な手段の確保をする必要と考えるため。また、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないことから、視覚を通して資料と手話もしくは文字通訳を見るため、見える範囲に収まる必要があるため。  【全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例の2点目を以下のとおり修正します。  ○ スクリーン、手話通訳者等、板書、教材等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を用意する、周囲の騒音が入りにくい環境を用意する等の措置を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.104   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例  2点目に下線部の文言を追記してほしい。  ○スクリーン、板書、教材、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保すること。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例の2点目を以下のとおり修正します。  ○ スクリーン、手話通訳者等、板書、教材等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を用意する、周囲の騒音が入りにくい環境を用意する等の措置を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.105   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○手話通訳、要約筆記者のための席を利用者の側に確保すること。  【個人】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、3(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例の2点目を以下のとおり修正します。  ○ スクリーン、手話通訳者等、板書、教材等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を用意する、周囲の騒音が入りにくい環境を用意する等の措置を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.106   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  災害時においては視覚障がいのある人に対しては音声による情報提供、聴覚障がいのある人に対しては視覚による情報提供を行うべきこと、といった内容を加えてほしい。  (理由)  災害時においては、障がいのある人の生命・身体等の安全を守るため、障がい特性に配慮した形の情報の提供や発信が特に重要となることから、視覚障がいのある人に対しては音声による情報提供、聴覚障がいのある人に対しては視覚による情報提供を行うべきことを付記すべきである。  【日本弁護士連合会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.107   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○郵便局の窓口において、視覚障害者から申し出があった場合は、郵便物(手紙、宛先、送り主等)等を読み上げる。  【全日本ろうあ連盟】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.108   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯盲ろう者は個別にコミュニケーション方法が違うので、個人個人に合った情報保障を行うこと。  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.109   提出意見の概要  3 合理的配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ◯意思疎通の配慮について対応方法が分からないときは、事前に自治体や都道府県・政令市の聴覚障害者情報提供施設に相談して手話通訳者や要約筆記者を手配するしくみを作っておくこと。  【公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p20   No.110   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○意思疎通が困難な障害者から、意思疎通を援助するもの(手話通訳等)の同席を求められた場合、その同席を認めること。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の1点目に、「○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。」として記載しております。  (No.113により修正)   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.111   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (2)意思疎通の配慮の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○取引・相談・問い合わせ・苦情受付等の手段を、対面のほか、電話、FAX、電子メール、テレビ電話等、非対面の手段を含めて複数用意し、障害者がそれぞれの障害の特性に応じた利用しやすい手段を選択できるようにすること。  【一般社団法人三重県聴覚障害者協会】   意見に対する考え方  ご意見の趣旨を踏まえ、第3を以下のとおり修正します。  事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。またホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールその他の障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.112   提出意見の概要  3 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例  (3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例  以下のものを加えてほしい。  ○情報保障用の携帯端末用に無線回線を提供すること。  【個人】   意見に対する考え方  具体例としては様々なケースが想定されるため、本対応指針では、3(2)意思疎通の配慮の具体例の2点目に、「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供」として記載しております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   その他   No.113   提出意見の概要  全ての事業所等の問い合わせ先、あるいは各種申請書等に、メールアドレスの表示を徹底してもらいたい。  聴覚障害者の場合、電話が使えないにもかかわらず、電話番号しか記載がない場合がまだまだ多い。  また、FAX番号が併記されている場合もあるが、今般家庭に固定電話を持たないケースも急増しており、FAX機器自体を持ち合わせていないケースも増えている。  これは問い合わせ先の表示のみならず、様々な申請書にも通じ、電話番号の記載が必須になっているものがほとんどで、聴障者には意味のない形式となっている。  【個人】   意見に対する考え方  ご指摘を踏まえて、意思疎通の配慮の具体例の1点目を以下のとおり修正いたします。  ○ 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明する、個々の障害の特性に応じた問合せ先を用意するなどの意思疎通の配慮を行うこと。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.114   提出意見の概要  私(注:意見提出者)のような難聴で働いている者にとって、障害者差別禁止はとてもありがたい。合理的配慮の中に、働く人に対するサポートがあると良いと思う。  現在は、研修の際に手話通訳がつくが、会議の時などはほぼそういうサポートがないため、後刻、会議の内容を確認に行くと、尋ねた先の人の仕事が滞ったりすることで心苦しく感じる。会議などでの合理的配慮等もあったら嬉しいと思う。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針は、事業者が実施する事業において、差別解消法に即して適切に対応するために必要な事項を定めたものです。  事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第13条により、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めるところによるとされております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.115   提出意見の概要  マイナンバー制度導入によって、障害者が雇用先で「病歴」や「障害者手帳の有無」等の理由で、解雇・不利益差別が助長される可能性が高い。障害者差別解消法の厳格化が必要である。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針は、事業者が実施する事業において、差別解消法に即して適切に対応するために必要な事項を定めたものです。  事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第13条により、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めるところによるとされております。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.116   提出意見の概要  対応要領・対応指針等をはじめとして今後提供される全ての情報について視覚障害者のための情報保証に配慮し、点字(墨字ページ参照付)、音声、拡大文字及び電子データ(テキスト及びWEB)を必ず提供すべきである。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  ご指摘の点については、予算等の制約はありますが、可能な範囲で提供するように努めます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p21   No.117   提出意見の概要  WEBサイトによる情報提供はウェブアクセシビリティに関する日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」に準拠することを要望する。  【社会福祉法人日本盲人会連合】   意見に対する考え方  ホームページの音声読み上げソフトへの対応などの「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.118   提出意見の概要  ウェブアクセシビリティについての規格 JIS X 8341-32010 を基に民間事業主向けガイドラインを作成し、広くその考え方を周知徹底させていただきたい旨、強く要望する。  【匿名】   意見に対する考え方  ホームページの音声読み上げソフトへの対応などの「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.119   提出意見の概要  パソコンは今や視覚障害者にとって、日常生活になくてはならないツールである。視覚で情報を得ることができないため、音声読み上げソフトを利用してウェブを知覚・理解・操作している。  しかし、画像中のテキストの読み上げ等ができない場合があり、これらは人間が作り出した「社会的障壁」と考えている。  ほとんどの事業者において、ウェブアクセシビリティの考え方は全く浸透していない。  ウェブアクセシビリティについての規格 JIS X 8341-32010では、画像に代替テキストを設定したり、画像と併せてテキストも併記しなければならないとされているが、全く浸透していない。  そこで、画像認証に対しては、google等が画像認証と併用して導入している「音声認証」や、「なぞなぞ認証」という代替手段があるので、合理的配慮として民間企業にも絶対義務化していただきたい旨、強く要望する。  この代替手段が併用されていれば、視覚障害者でも問題なく求められた文字を入力できるので、広く周知していただきたい。  【匿名】   意見に対する考え方  ホームページの音声読み上げソフトへの対応などの「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.120   提出意見の概要  事業者がホームページを作成する際、音声読み上げ機能を使用して、音声のみで正確に情報が伝わるかどうか確認するよう義務化していただきたい。  【匿名】   意見に対する考え方  ホームページの音声読み上げソフトへの対応などの「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.121   提出意見の概要  私(注:意見提出者)のような特別支援学校へ通う子を持つ母親の視点で見れば、子どもたちの個性を財産と考えていただき、広く大きな目で子どもたちだけでなく、だれもがみな、法の下に平等な権利を持ち平和な世の中が希望だと思う。  だれもがみな笑顔の絶えない明るい未来で暮らしてゆけるよう力を貸していただきたい。  【個人】   意見に対する考え方  本意見募集の対象である対応指針(案)の内容とは直接関係ないものであることから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p22   No.122   提出意見の概要  音声解説放送をもっと増やして欲しい。  【匿名】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。  なお、政見放送については、放送事業者の判断で字幕の付与を行うことはできませんが、参議院比例代表選挙においては参議院名簿届出政党等から申込みがあった場合は字幕を付与することとされており、また、衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党がビデオを作成する際に自ら字幕を付与できます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.123   提出意見の概要  ニュースで外国人の会見やインタビューは字幕だけでなく吹替音声でも情報提供してほしい。  【匿名】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。  なお、政見放送については、放送事業者の判断で字幕の付与を行うことはできませんが、参議院比例代表選挙においては参議院名簿届出政党等から申込みがあった場合は字幕を付与することとされており、また、衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党がビデオを作成する際に自ら字幕を付与できます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.124   提出意見の概要  国会中継・政見放送での字幕が必要だと考える。他の多くの番組には生字幕がついているのに、なぜ政治的発言は生字幕ができないのか疑問である。  【個人】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。  なお、政見放送については、放送事業者の判断で字幕の付与を行うことはできませんが、参議院比例代表選挙においては参議院名簿届出政党等から申込みがあった場合は字幕を付与することとされており、また、衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党がビデオを作成する際に自ら字幕を付与できます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.125   提出意見の概要  放送業について、以下のものを加えてほしい。  ・字幕つき、手話画面つき放送の推進に、例外を設けないように取り組む。  (理由)  放送業については、国会中継に字幕がないことが、国政でリアルタイムでどう議論されているのかを知り得ない不利益を、聴覚障害者等にもたらし、政治参加も妨げている。例えば米国は字幕つきで生中継されている。聞き取りや書き取りの間違いはどうしてもありえることで議事録で確認することを断ればよい。「いつでも、誰でも、どこでも、共に、」情報を手にできなければ、「共生社会」とは言えない。  国会でとられている速記を、文字(字幕)に変換し、文字を手話に変換することは、現在のデジタル変換技術で可能なことである。会議において、文字入力者による通訳と、手話通訳者による通訳を、会議の傍聴者やオンデマンド動画配信の視聴者が見るということは、既に2009年から、内閣府の会議(現在の障害者政策委員会など)で行われている。  【個人】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。  なお、政見放送については、放送事業者の判断で字幕の付与を行うことはできませんが、参議院比例代表選挙においては参議院名簿届出政党等から申込みがあった場合は字幕を付与することとされており、また、衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党がビデオを作成する際に自ら字幕を付与できます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.126   提出意見の概要  放送業について、例えばテレビにおいて視覚障害者・聴覚障害者のために副音声や字幕のサービスを付加する事が可能である。  現在においてはテレビは全てデジタル放送となっているため、ここで障害者のための情報を同時に送信する事が行えるのはないかと思われ、しかも生放送以外の場合において安価に行えるのではないかと考える(ここで音声の自動認識等により、文字化等が容易に行えるのではないかと考えられ、手話化に関しても自動的に行える状況になっているのではないかと考える。)。  よって、障害者以外の者に対するサービスレベルを下げずに障害者のための情報を送信する事が出来るので、地方ケーブルテレビ等以外においては障害者のためのデータを同時に提供するよう通達を出すのは望ましい事と考える。  【個人】   意見に対する考え方  放送番組その他の映像メディアへの字幕の付与、解説放送等の「環境の整備」については、合理的配慮の提供に当たっての前提となるものであり、差別解消法第5条では、「事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」として、「環境の整備」を行うことを努力義務として定められているところです。  ご指摘を踏まえ、「環境の整備」について、第1の2にNo.22でお示しした「(3)」を追記いたします。また、総務省所管事業分野の事業者に対しては、本対応指針を丁寧に周知すること等を通じて理解を求めてまいります。  なお、政見放送については、放送事業者の判断で字幕の付与を行うことはできませんが、参議院比例代表選挙においては参議院名簿届出政党等から申込みがあった場合は字幕を付与することとされており、また、衆議院小選挙区選挙においては、候補者届出政党がビデオを作成する際に自ら字幕を付与できます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  あり   No.127   提出意見の概要  障害者の概念を明確にすべきであると感じている。生活保護との関連に鑑みても、一部地域における生活保護者の数は多いが、当該者の生活の様子を見る限り、全く真っ当に感じることができない。  最近人権に関するコメントが多いことも存じているが、急がずに、根本から慎重に厳重に厳格に事は進めるべきであると考える。  【匿名】   意見に対する考え方  差別解消法第2条第1号に「障害者」の定義が置かれており、差別解消法の対象となる障害者を規定していることから、差別解消法第11条第1号に基づき定められる本対応指針においても「障害者」の範囲・概念は自ずと明確であると考えます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.128   提出意見の概要  指定病院等における不在者投票並びに郵便等による不在者投票事務手続きの簡略化による投票所へ行けない障害者への投票に関する合理的配慮や、点字投票・代理投票等、障害者が行なえる投票制度について、ホームページ等における定期的な広報活動が必要である。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針は、総務省の所管する分野(放送業、郵便業(信書便事業を含む。)及び通信業)における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めるものであり、ご指摘の点については、本対応指針の対象の範囲に含まれないことから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.129   提出意見の概要  災害に備えて福祉避難所の耐震化工事・自家発電機設置等整備に対する支援を早期に実施することによって、被災障害者等だけでなく介護を行う方の心身も考慮することも必要である。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針は、総務省の所管する分野(放送業、郵便業(信書便事業を含む。)及び通信業)における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めるものであり、ご指摘の点については、本対応指針の対象の範囲に含まれないことから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.130   提出意見の概要  災害時に於いて避難所にやむを得ない理由で避難出来ない方は多い。災害時に於いて仮設住宅・自宅等みなし仮設にて避難生活をされている方達の生活環境の改善が必要である。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針は、総務省の所管する分野(放送業、郵便業(信書便事業を含む。)及び通信業)における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めるものであり、ご指摘の点については、本対応指針の対象の範囲に含まれないことから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし p23   No.131   提出意見の概要  国の機関に手話通訳のできる職員が配置されている箇所が少な過ぎる。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針(案)ではなく、「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」に対するご意見と思われることから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.132   提出意見の概要  総務省も公益社団法人ACジャパン等事業者と連携して、障害者差別解消に関する広告を新聞・テレビ等にて流すことも必要である。  【個人】   意見に対する考え方  障害者差別の解消のための国民全体に対する総合的な広報・啓発活動の実施については、制度を所管する内閣府とも連携しながら検討してまいります。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.133   提出意見の概要  放送業の場合、番組内容での障害者の描き方・取り上げ方が、視聴者、特に障害者との関わりがない人たちの障害者観の醸成に威力を発揮する。さらには、障害当事者にとっても、社会に認められる障害者像という呪縛にかかってしまい、自己実現の妨げになってしまうおそれもある。  昔は、障害者を慈悲や保護や道徳の対象として描いた番組が多くあった。最近は変わってきたが、そのような意識が時おり垣間見られるような番組内容や表現等も散見される。表現・放送の自由との関係もあり難しいとは思うが、障害者権利条約や障害者基本法や差別解消法の趣旨を活かし、差別を許さないとの観点で、番組制作サイドの障害者観を問い直し、社会の中での障害者の置かれた立場を直視した、放送事業者の自主的で積極的な取り組みが求められることを明記してほしい。  【個人】   意見に対する考え方  本対応指針では、事業者がその事業に行うに当たり、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供の努力義務に係る具体的な事例が定められているところですが、このうち「合理的配慮」については、基本方針の第二の3(1)合理的配慮の基本的な考え方のアにおいて、「合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。」とされています。  放送番組の内容については、放送事業者が提供するサービスの内容そのものに該当し、本対応指針の対象の範囲に含まれないことから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.134   提出意見の概要  郵便業に関しては、窓口員とともに配達員がこのサービス提供を行い得る者であると考えられる。例えば入院療養している障害者のためにも配達員が様々なサービス(配達販売、聞き取りでの信書作成、ゆうちょ窓口等)を提供する事が考えられる。  また、可能であるのであれば、追加サービス料があまり高価でない「出張コンビニ窓口」の様な存在と出来れば良いと思うのだが、この検討を行うのは悪くないのではないかと考える。  行政機関ではなくなった事で行政窓口としての役割を担当しにくくなったが、しかし逆にコンビニエンスストア窓口的なサービスは展開しやすくなっているのではないかと考える。当然セキュリティには気を使わなければならないものであるが、ユニバーサルサービスを提供しておりそれなりの配達物流網を有している郵便局が行える事は障害者向けのものに関しても多いと思われる。  【個人】   意見に対する考え方  事業者のサービスに係るご提案であると承知いたしました。事業者のサービスは、各事業者の実情に照らして各事業者に判断されるものと認識しており、頂いたご提案は事業者に情報提供いたします。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.135   提出意見の概要  PDFのプロパティに「読み上げオプション」というものがあり、ここで言語を設定できるのだが、空っぽのケースがほとんど。さらに「縦書きにも関わらず、プロパティの「綴じ方」が「左」のままのPDF」が総務省発含め世の縦書きPDFのほとんどを占めているのだが、これはどういうことか。  【匿名】   意見に対する考え方  本意見募集の対象である対応指針(案)の内容とは直接関係ないものであることから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.136   提出意見の概要  障害者差別解消法制定を機に、電話リレーサービスの公的実現をお願いしたい。  (参考)  平成26年10月に日本財団が、「聴覚障害者が電話を使える社会の実現を」という提言書を出している。  【個人】   意見に対する考え方  本意見募集の対象である対応指針(案)の内容とは直接関係ないものであることから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし   No.137   提出意見の概要  通信業に関しては、NTT等の民間努力に任せて良いのではないかと考える。ただここで都度意見を募集したり大学の研究を取り上げたりして障害者のためのサービスを拡充していく事を行政がリードしていくのは望ましのではないかと考える。  【個人】   意見に対する考え方  本意見募集の対象である対応指針(案)の内容とは直接関係ないものであることから、参考とさせていただきます。   提出意見を踏まえた案の修正の有無  なし