第三セクター等の抜本的改革については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面施行された平成21年度から平成25年度までの5年間で集中的に取り組むよう要請しています。そのための手段である第三セクター等改革推進債も平成25年度までの時限的措置になります。
第三セクター等の抜本的改革に取り組む地方公共団体を支援するため、「第三セクター等改革相談窓口」を設置しています。
総務省自治財政局公営企業課内
TEL 03−5253−5635
FAX 03−5253−5636
総務省では、第三セクター等(地方公共団体が出資(「出えん」を含む。)を行っている財団法人、社団法人、会社法法人及び特例民法法人や地方三公社、地方独立行政法人等)について、その経営状況等を把握することを目的に、毎年度「第三セクター等の状況に関する調査」を実施しています。