弔慰金等の支給状況
(平成17年3月末現在)


1. 総表


  弔慰金 見舞金等
支給件数 390件 24件 414件


2. 弔慰金の支給状況


軍人 軍属 準軍属
  陸軍     海軍     陸軍   海軍
35件 4件 48件 279件 24件 390件


3. 見舞金等の支給状況


軍人 軍属 準軍属
  陸軍     海軍     陸軍     海軍  
4件 2件 7件 11件   24件



(参考)弔慰金等の支給実績の分析

 弔慰金等の支給実績等の概況は、表1のとおりである。

 
表1 弔慰金等の支給実績等 (件)
区分 弔慰金 見舞金等
請求受理 476 64 540
可決裁定 390 24 414
却下裁定 69 36 105
取下処理 17 4 21

(1 ) 年度別請求受理実績
 平成13年4月から平成16年3月までの3年間の請求期間における弔慰金の請求件数は476件及び見舞金等の請求件数は64件となった。各年度の状況は表2のとおりである。

 
表2 年度別請求受理件数 (件)
区分 平成13年度 平成14年度 平成15年度
弔慰金 179 73 224 476
見舞金等 27 9 28 64
206 82 252 540
   
(2 ) 月別請求受理実績
 請求期間における各年度の月別受理件数は、平成13年度においては、5月にピークに達した後に次第に減少している。平成14年度においては、月ごとに多少バラツキがあるが、ほぼ横ばいで推移している。平成15年度においては、広報活動を強化した年度後半に件数の増が見られ、年度末の平成16年3月には、請求期間における最多件数を記録している。各年度ごとの月当たり平均受理件数は、平成13年度は17.2件、平成14年度は6.8件、平成15年度は21.0件となっている。

  画像:請求書受理件数の推移
(3 ) 都道府県別請求受理実績
 都道府県別の請求書の受理実績を見ると、最も多いのが大阪府(弔慰金109件、見舞金等9件)となっており、次いで兵庫県(弔慰金56件、見舞金等9件)、東京都(弔慰金50件、見舞金等8件)の順となっている。
  画像:請求書受理件数上位10都府県
    請求件数が5件以下の都道府県は31県となっており、このうち全く請求がなかった県は、新潟県、山梨県、徳島県及び沖縄県の4県となっている。請求書の受理状況は、都道府県ごとに相当のバラツキが見られる。これは、制度の主たる対象者が特別永住者であることから、特別永住者の多い都府県での請求が多くなったことによるものと考えられる。
  このことは、請求書受理件数と特別永住者在住者数との関係を示した図3においても明らかである。

  画像:各都道府県における特別永住者数と弔慰金請求受理件数との関係
(4 ) 弔慰金受給者の状況
 弔慰金可決裁定件数は、390件である。これを各年度別に見ると、表3のとおりとなる。
 
表3 弔慰金の年度別可決裁定件数 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
147 77 92 74 390

 
1)  受給者の状況
 
  受給者の居住地別内訳
  受給者の居住地は、前述の請求件数と同じく最も多いのが大阪府(78件、20%)、次いで兵庫県(50件、13%)、東京都(41件、11%)の順となっており、特別永住者が多く居住する都府県が多くなっている。
 
  (件)
図4 受給者の居住地別内訳
画像:受給者の居住地別内訳
居住地 件数
大阪 78
兵庫 50
東京 41
京都 36
愛知 31
広島 23
神奈川 17
三重 16
埼玉 13
山口 12
その他 73
合計 390
 
  受給者の国籍(出身地)別等内訳
  受給者の国籍(出身地)については、韓国・朝鮮が306件で78%、帰化者が82件で21%となっている。帰化者の元の国籍(出身地)は、韓国・朝鮮が80件、中国が2件となっている。
 
図5 受給者の国籍(出身地)別等内訳
画像:受給者の国籍(出身地)別等内訳
 
 
(件)
国籍(出身地) 件数
韓国・朝鮮 306
帰化者 82
中国 2
合計 390
 
  受給者の戦没者等との続柄別内訳
  受給者の戦没者等との続柄別内訳を見ると、戦没者等の兄弟姉妹に当たる者が210件で53.8%と最も多くを占め、次いで子が111件で28.5%、配偶者は32件で8.2%の順となっている。

 
図6 受給者の続柄別内訳
画像:受給者の続柄別内訳
 
 
(件)
続柄 件数
配偶者 32
111
父母 2
1
兄弟姉妹 210
その他 34
合計 390
 
  受給者の年齢別内訳
  受給者の平成16年12月現在の年齢別内訳を見ると、60〜69歳が154名で39.5%となっており、次いで70〜79歳が141名で36.2%となっている。最高齢は99歳、最年少は41歳となっており、平均年齢は72.7歳である。

 
図7 受給者の年齢別内訳
画像:受給者の年齢別内訳
 
 
(件)
年齢 件数
40〜49歳 1
50〜59歳 5
60〜69歳 154
70〜79歳 141
80〜89歳 69
90〜99歳 20
合計 390
 
  重度戦傷病者の遺族への弔慰金の支給内訳
  弔慰金のうち重度戦傷病者の遺族に対し支給されたものは6件である。遺族の続柄は、配偶者3件及び子3件となっている。

2)   死亡者の状況
 
  死亡者の身分別内訳
  死亡者の身分は、旧軍属が327件で84%を占め、次いで旧軍人が39件で10%、その他(準軍属)が24件で6%となっている。

 
図8 死亡者の身分別内訳
画像:死亡者の身分別内訳
 
 
(件)
身分 件数 陸軍(割合) 海軍(割合)
旧軍人  39 35 (90%) 4 (10%)
旧軍属 327 48 (15%) 279 (85%)
その他
(準軍属)
 24
合計 390
 
  旧軍属の職種別内訳
  上記アの旧軍属の職種別内訳は図9のとおりである。

 
図9 旧軍属の職種別内訳
画像:旧軍属の職種別内訳
 
 
(件)
職種 件数 陸軍 海軍
雇員 4 3 1
傭人 22 12 10
工員 218 2 216
船員 76 29 47
その他 7 2 5
合計 327 48 279
割合   15 % 85 %
 
  死亡者の年齢別内訳
  死亡者の死亡時の年齢は、図10のとおりであり、20〜29歳が最も多くを占めている。

 
図10 死亡者の年齢別内訳
画像:死亡者の年齢別内訳
 
 
(件)
年齢 件数 内平病死
19歳以下 96  
20〜29歳 175  
30〜39歳 89  
40〜49歳 21 2
50歳以上 9 4
合計 390 6
 
  死亡者の死亡場所別内訳
  死亡者の死亡場所別内訳を見ると、本邦等(樺太、千島を含む)が88件で23%を占め、次いで、フィリピンが71件で18%、マリアナ・カロリン・マーシャル諸島が47件で12%、ギルバート諸島が42件で11%となっている。

 
図11 死亡者の死亡場所別内訳
画像:死亡者の死亡場所別内訳
 
 
(件)
死亡場所 件数
本邦等 88
フィリピン 71
マリアナ・カロリン・
マーシャル諸島
47
ギルバート諸島 42
その他 142
合計 390
(5 ) 見舞金等受給者の状況
 見舞金等の可決裁定件数は24件である。これを年度別に見てみると表4のとおりとなる。
 これらの受給者を居住地の都道府県別に見てみると表5のとおりであり、必ずしも弔慰金受給者のように、特別永住者の多く居住する都府県には集中していない。これは、表6の受給者の障害別件数に見るように、ハンセン病の者が受給者の半数近くを占めていることから、これらの者が各地の療養施設に入所していること等によるものである。
 見舞金等受給者の身分については、旧軍人が4件、旧軍属が9件、その他(準軍属)が11件となっている(表7)。
 見舞金等受給者の年齢(平成16年12月現在)を見ると70代後半から80代前半が大部分を占めており、平均年齢は82歳である。また、最高年齢者は89歳である(表8)。 障害の程度別では第3
項症が12件で半数を占めている(表9)。これは、受給者の多くを占めるハンセン病が第3項症として評価されたことによるものである。
 受給者の受傷罹病場所を見ると、本邦等が13件、次いでフィリピンが2件となっている(表10)。なお、見舞金等受給者の国籍(出身地)は、韓国・朝鮮22件、中国1件及び帰化者1件(元中国)であった。

 
表4 見舞金等の年度別可決裁定件数 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
10 3 6 5 24

 
表5  見舞金等受給者の居住地
都道府県別件数
(件)
都道府県 件数 都道府県 件数
東京都 4 青森県 1
大阪府 3 群馬県 1
熊本県 3 神奈川県 1
静岡県 2 愛知県 1
滋賀県 2 京都府 1
岡山県 2 兵庫県 1
佐賀県 1 福岡県 1
 
表6  見舞金等受給者の
障害別件数
(件)
障害区分 件数
ハンセン病 10
肢体障害 11
視力障害  2
聴力障害  1
   
   
   

 
表7 見舞金等受給者の身分 (件)
旧軍人 旧軍属 その他(準軍属)
陸軍 海軍 陸軍 海軍 11
4 0 2 7

 
表8  
見舞金等受給者の年齢 (件)
年齢区分(歳) 件数
85〜        3  
80〜84    14  
75〜79      7  
平均年齢   82歳
 
表9  
見舞金等受給者の障害程度別件数 (件)
障害の程度 件数
第2項症  1
第3項症 12
第4項症  2
第5項症  0
第6項症  3
第1款症  6

 
表10 見舞金等受給者の受傷罹病場所 (件)
地域 件数
本邦等 13
フィリピン  2
その他  9

(6 ) 却下裁定の状況
 
1)  弔慰金
 弔慰金に係る却下裁定件数を年度別に見てみると表11のとおりとなる。
表11 弔慰金の年度別却下裁定件数 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
0 5 7 57 69

    これら却下裁定事案を請求の受理年度別に見てみると表12のようになる。この表から却下事案の多くは請求の最終年度において受理されたものであり、特に、請求期限間近かの平成16年になって受理されたものが51件、全体の74%と多くを占めていることが分かる。
 
表12 弔慰金却下裁定事案の受理年度別内訳 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度
8 2 59(51) 69
注:( )内は平成16年1〜3月の受理件数内訳である。

    却下裁定となった69件に関し、各支給要件との適合状況を見ると表13のとおりとなる。なお、同表は裁定時の主要な却下理由による区分であり、事案によっては、複数の要件に該当していないものも存在する。
 
表13 弔慰金の却下裁定に係る主要非該当要件内訳 (件)
旧軍人軍属等
の身分要件
死亡・傷病の
公務性要件
遺族要件 平和条約国籍
離脱者等要件
他の法令等
併給要件
障害の程度要件(平病死)
32 17 12 4 3 1 69
:非該当要件が重複する場合は、「他の法令等併給要件」、「平和条約国籍離脱者等要件」、「遺族要件」、「旧軍人軍属等の身分要件」、「死亡・傷病の公務性要件」及び「障害の程度要件(平病死)」の順で整理している。

2)  見舞金等
 見舞金等に係る却下裁定件数を年度別に見てみると表14のとおりとなる。
表14 見舞金等の年度別却下裁定件数 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
0 8 6 22 36

    これら却下裁定事案を請求の受理年度別に見てみると表15のようになる。この表から、弔慰金の場合と同様に、却下事案の多くは請求の最終年度において受理されたものであり、特に、平成16年になって受理されたものが20件、全体の56%と多くを占めていることが分かる。
表15 見舞金等却下裁定事案の受理年度別内訳 (件)
平成13年度 平成14年度 平成15年度
13 2 21(20) 36
注:( )内は平成16年1〜3月の受理件数内訳である。

    却下裁定となった36件に関し、各支給要件との適合状況を見ると表16のとおりとなる。なお、同表は裁定時の主要な却下理由による区分であり、事案によっては、重複するものも存在する。
表16 見舞金等の却下裁定に係る主要非該当要件内訳 (件)
旧軍人軍属等
の身分要件
傷病の
公務性要件
障害の
重度性要件
平和条約国籍
離脱者等要件
9 19 7 1 36
:非該当要件が重複する場合は、「平和条約国籍離脱者等要件」、「旧軍人軍属等の身分要件」、「傷病の公務性要件」及び「障害の重度性要件」の順で整理している。

    弔慰金及び見舞金等の却下裁定者に対しては、裁定通知書に却下の理由を説明した書簡を同封したところである。

(7 ) 異議申立の概況
 弔慰金等の裁定結果に対し不服がある場合には、行政不服審査法に基づき総務大臣に対し異議申立てを行うことができることとされている。異議申立は、合計で37件提出された。その年度別異議申立受理件数は表17のとおりである。
 異議申立人の居住地都府県別件数は表18のとおりである。

表17 年度別異議申立受理件数表 (件)
給付種別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
弔 慰 金 0 3 2 17 22
見舞金等 0 3 3 9 15
0 6 5 26 37

 
表18 都府県別異議申立件数 (件)
都道府県 弔慰金 見舞金等 都道府県 弔慰金 見舞金等
岩手県 1   和歌山県   1
埼玉県 1   広島県   1
東京都 2 2 福岡県  4 1
神奈川県 1 1 佐賀県   1
長野県   1 長崎県   1
愛知県 1   大分県  1  
京都府 5 2 宮崎県   1
大阪府 5 3 鹿児島県  1  
      22 15

    異議申立事案を当初の原審査に係る請求受理年度別に見てみると、表19のとおりとなる。この表から異議申立事案の多くは、請求の最終年度において受理されたものであり、特に、平成16年になって受理されたものが多くを占めていることが分かる。
表19 異議申立事案の原審査に係る請求年度別内訳 (件)
区分 平成13年度 平成14年度 平成15年度
弔慰金 2 1 19(16) 22
見舞金等 4 2 9( 7) 15
(注) ( )内は平成16年1〜3月の受理件数である。

    異議申立の決定の結果は表20のとおりである。再審査の結果、弔慰金において3件、見舞金等において4件認容とされた。
表20 異議申立決定結果 (件)
給付種別 認容 棄却 取下げ
弔慰金 3 16 3 22
見舞金等 4 11 0 15

 
(参考)  
 
表21 審査業務処理実績等
年度 原審査
処理件数(A)
請求受理件数 前年度からの繰越 (A)のうち
却下裁定
件数(注1)
異議申立
処理件数
(注1)
審査班
人数
(注2)
13 159(11) 206(27) 0    0    12人
14  99(11) 82( 9) 47(16) 13( 8) 1( 0) 10人
15 117(13) 252(28) 30(14) 13( 6) 6( 4)  6人
16 165(29) 165(29) 79(22) 30(11)  4人
(注1 )一般的に、却下裁定事案は調査事項が多岐にわたり審査が複雑化し、異議申立事案の審査はさらに高度化・複雑化することになる。
(注2 )嘱託職員を含む。
(  )内は見舞金等の内数である。


 
図12 審査業務処理件数と審査人員
画像:審査業務処理件数と審査人員


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