行政不服審査法Q&A
Q1 どんなときに不服申立てができるのですか?
A 次のようなときに、不服申立てができます。
(1)許可をしたり、免許を取り消したりするなどの公権力の行使にあたること(行政庁の処分)に不服がある場合
(2)法令に基づき申請をしたにもかかわらず、相当期間内に処分をしないこと(行政庁の不作為)に不服がある場合
Q2 不服申立てはどんなふうにしてするのですか?
A 不服申立ては、書面に必要事項を記入の上、不服申立てをする処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、役所に提出します。
ただし、その処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に不服申立てをしなければなりません。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に処分があったことを知ったとしても、原則として、不服申立てをすることはできません。
不服申立書は、審査請求の場合には審査庁(処分庁の上級行政庁等)に正副2通、異議申立ての場合には処分庁に1通をそれぞれ提出します。
なお、審査請求書は、処分庁を経由して提出することもできます。
Q3 不服申立てをする書面には、どんなことを書けばいいのですか?
A 不服申立てをする書面には、次の事項を記載します(特に書式は決まっていません)。
処分に不服がある場合
(審査請求書又は異議申立書)
  1. 不服申立人の氏名(名称)、年齢、住所
  2. 不服申立てをする処分
  3. 不服申立てをする処分があったことを知った年月日
  4. 不服申立ての趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 不服申立ての年月日
不作為に不服がある場合
(審査請求書又は異議申立書)
  1. 不服申立人の氏名(名称)、年齢、住所
  2. 不服申立てをする不作為のある処分等について、法令に基づく申請をした年月日及びその内容
  3. 不服申立ての年月日
Q4 不服申立てができるかどうか、不服申立てをどこにしたらよいかなどがわからないのですが?

A 行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対して、

  1. 不服申立てができる旨
  2. 不服申立てをすべき行政庁
  3. 不服申立てをすることができる期間

を書面で教示しなければならないことになっていますので、処分をされたときの書面などを確認してください。それでもわからないときは、処分庁に問い合わせてみてください。

Q5 自分に対してではない処分について、不服申立てはできるのでしょうか?
A 処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、その処分により自分の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された、あるいは必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分の相手方でなくても不服申立てができます。
Q6 審理にあたって、証拠書類を提出することはできますか?
A 不服申立てをした人は、審査庁(処分庁)に証拠書類や証拠物を提出することができます。
ただし、審査庁(処分庁)が、証拠書類等を提出すべき期限を定めたときは、それまでに提出する必要があります。
Q7 審理の際、役所に出向いて自分の意見を述べることはできますか?
A 不服申立ての審理は原則として書面で行われますが、希望すれば口頭で意見を述べる機会も確保されるので、審査庁(処分庁)にご相談ください。
Q8 審理が終わると、どのような対応がなされるのでしょうか?
A 不服申立てを受け付けた審査庁は、事案の審理を行った後、次のような判断(審査請求の場合は「裁決」、異議申立ての場合は「決定」)を下します。
  1. 容認(処分の全部又は一部が取り消されます)
  2. 棄却(不服申立てに妥当な理由がない場合)
  3. 却下(不服申立てが法定の期間経過後にされたものである等、行政不服審査法が定める内容に沿ってない場合)
裁決(決定)は書面で行われるので、裁決(決定)があれば、その理由が付された裁決書(決定書)の謄本が送付されてきます。
なお、審査請求において、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求ができること、再審査請求をする先、再審査請求期間が記載されていますので、確認してください。
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