A 次のようなときに、不服申立てができます。
(1)許可をしたり、免許を取り消したりするなどの公権力の行使にあたること(行政庁の処分)に不服がある場合
(2)法令に基づき申請をしたにもかかわらず、相当期間内に処分をしないこと(行政庁の不作為)に不服がある場合
Q2 不服申立てはどんなふうにしてするのですか?
A 不服申立ては、書面に必要事項を記入の上、不服申立てをする処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、役所に提出します。
ただし、その処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に不服申立てをしなければなりません。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に処分があったことを知ったとしても、原則として、不服申立てをすることはできません。
不服申立書は、審査請求の場合には審査庁(処分庁の上級行政庁等)に正副2通、異議申立ての場合には処分庁に1通をそれぞれ提出します。
なお、審査請求書は、処分庁を経由して提出することもできます。