I 「個人識別型」と「プライバシー型」 |
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1) 「個人識別型」と「プライバシー型」とで個別の情報の取扱いに差が生じるか。 |
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2) 具体的な事実の認定、当てはめ等の運用上の容易性に違いはあるか。 |
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1 知事交際費の相手方の氏名等の公開について争った判決の例 |
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1 |
2 個人識別型の規定において、公務員の氏名等の公開が争われた判決の例 |
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2 |
3 |
プライバシー型の規定において、「他人に知られたくない情報」に該当するかどうかが争われた判決の例
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4 |
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II 要件の解釈、運用 |
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1) |
「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」という要件の解釈、運用に問題はあるか。
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2) |
「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお権利利益を害するおそれがあるもの」という要件の解釈、運用に問題はあるか |
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1 「一般人基準」を採用すべきとした判決・答申の例 |
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7 |
2 特別な基準を採用した判決・答申の例 |
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10 |
3 |
「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとした答申の例 |
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12 |
3) |
「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」という要件の解釈、運用に問題はあるか。 |
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14 |
1 |
特定の公開制度があることをもって一律に公にされていることにはならないとした判決・答申の例 |
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14 |
2 |
ある時点において新聞報道等があったことをもって一律に公にされていることにはならないとした答申の例 |
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15 |
3 |
同種の情報や同様の事例と比較して「慣行として公にすることが予定されている情報」に該当するとした答申の例
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4 |
行政処分に関する調査資料について、第1号ただし書イの該当性を判断した答申の例 |
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5 |
公務員ではないが特定の地位にある者について、「慣行として公にすることが予定されている情報」とした答申の例 |
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6 |
特定個人の氏名について、ホームページに掲載されていることから第1号ただし書イに該当するとした答申の例
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7 その他 |
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4) |
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」という要件の解釈、運用に問題はあるか。 |
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1 |
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」として開示すべきとした判決・答申の例 |
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24 |
2 |
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当しないとした判決の例 |
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III 公務員等の氏名 |
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29 |
1) 公務員の氏名の開示(公表慣例等)の範囲についてどう考えるか。 |
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2) |
懇談会等行政運営上の会合出席者の氏名の公表の在り方についてどう考えるか。
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1 公務員の氏名の取扱い |
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(1) 国(本省庁)における運用実態 |
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(2) |
公務員の氏名の開示・不開示が争われた事例の判決・答申の例
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2 |
懇談会等行政運営上の会合における議事の公開のあり方が争点となった判決・答申の例 |
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IV 本人からの開示請求 |
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○ |
個人情報保護法に基づく開示請求に加え、情報公開法においても本人からの請求に関する特別の仕組みを設ける必要があるか。 |
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1 要綱案の考え方 |
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2 |
公文書公開条例において、本人からの公開請求に対し、個人に関する情報であることを理由に非公開とすることは許されないとした最高裁判決 |
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3 情報公開法に基づく本人からの請求事案に係る判決・答申の例 |
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4 本人開示請求に対する審査会の付言 |
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