A 照会に対する回答は、原則として書面(電子的方法を含みます。)により行われます。ただし、照会者が口頭で回答することに同意する場合についてはこの限りではありません。
各府省は、照会者からの照会に対し回答を行うことができない場合又は回答を行うことが適当でない場合については、回答を行わないことができますが、回答を行わない事案については、その要件等を細則であらかじめ定めておかなければならないことになっています。
また、照会に対し回答を行わない場合は、各府省は照会者に対し、その理由を通知することになっています。
Q3 各府省からの回答は、何日後くらいにされるのでしょうか?
A 回答は、原則として照会書が照会窓口に到達してから30日以内になされます。
なお、設定された回答期間内に回答を行うことができない場合には、各府省は、照会者に対して、その理由と回答時期の見通しを通知することになっています。
Q4 照会内容などの公表を延期して欲しいのですが?
A 「「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について」(平成19年6月22日閣議決定)により、照会者が公表の延期を希望できることが明記されました。具体的には、各府省が事案に応じて相談に応じていますので、照会先にご相談ください。
Q5 照会に対する回答は、どのような効果をもつものなのでしょうか?
A 回答は、照会者から提示された事実のみを前提に照会対象法令(条項)の所管の立場から見解を示すものです。 その意味で、事前の情報提供という意味をもっています。 したがって、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではありません。