行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

  ここでは、法制度に関するよくある質問とその回答を紹介しています。



「よくある質問」の例


Q    行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法で規定している「個人情報」とはどのようなものですか。例えば、次のような情報は、「個人情報」に当たりますか。
  1)死者に関する情報、2)外国人の情報、3)法人の代表者の情報

A   「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものをいいます(法第2条第2項)。
  1)については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合(例えば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に遺族(相続人)の氏名の記載があるなど、遺族を識別することができる場合において、当該情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族に関する情報でもあります。)には、生存する個人に関する情報として、個人情報に当たることになります。
  2)については、外国人に関する情報も、国籍等の区別なく、特定の個人を識別できる情報は、個人情報に当たります。
  3)については、法人の代表者の個人に関する情報であり、個人情報に当たります。





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