開示等決定について不服申立てがあったときは、行政機関の長及び独立行政法人等は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとされています(行政機関個人情報保護法第42条、独立行政法人等個人情報保護法第42条)。
行政機関の長又は独立行政法人等が行った開示等決定に対し、不服申立てがされ、又は取消訴訟等が提起された事案について、情報公開・個人情報保護審査会の行った答申及び裁判所が言い渡した判決を検索・閲覧することができます。
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