事業者相談窓口

概要

接続等に関する協定・契約、再放送の同意等について、
事業者間の協議が難航してお困りの場合は事業者相談窓口に御相談下さい

電話:03-5253-5500   FAX:03-5253-5197
E-mail:soudan@ml.soumu.go.jp soudan@ml.soumu.go.jp

電気通信紛争処理委員会の事務局職員が次のような場合にご相談を幅広く受け付け、アドバイスや参考情報の提供を行っています。

  • ダークファイバの利用を断られた。
  • 接続料について事業者間で合意できない。
  • 鉄塔の共用に係る費用負担について合意できない。
  • 携帯電話事業者のネットワークを借りて移動通信サービスを提供したいが、携帯電話事業者との契約が調わない。
  • コロケーションスペースの利用を断られた。
  • ゲーム・音楽等の配信サービスのために必要な契約を携帯電話事業者と締結しようとしているが、その中で通信プラットフォーム(ユーザー認証や課金システム等)の利用条件について合意ができない。
  • 地上テレビジョン放送の再放送の同意について、事業者間で協議したが合意にいたらない。
  • 無線局を開設しようと考えているが、既存の無線局の免許人との間で混信防止措置の協議が難航している。
  • あっせんや仲裁の手続(制度概要・申請方法等)を知りたい。
  • 過去の類似事例を知りたい。
など           

*電話やインターネットなどの電気通信サービスに関する消費者のご相談は、こちらではなく、総務省電気通信消費者相談センター (電話:03-5253-5900)にて受け付けております。

相談事例

事業者相談窓口では、事業者間の電気通信設備の接続・共用、卸電気通信役務の提供に関する協定・契約、再放送の同意等の協議が難航した場合の相談に応じます。当窓口の利用により、本格的な紛争になる前に解決したケースもあります。

事例1)接続協定の細目協議の不調に関する相談

IP電話(050番号)着信型着信課金サービスの提供を開始するに当たり、他事業者に番号ポータビリティの実施を申し込んだが、協議が調わなかったため、相談窓口に相談があったもの。あっせん等の手続も視野に入れて相談する過程で、他事業者に申込みが受け入れられ、紛争は解決した。

事例2)ダークファイバの提供の拒否に関する相談

専用線等のサービスを行うため、他事業者から卸電気通信役務としてダークファイバの提供を受けていたが、新規のダークファイバの利用は認めないと通告を受けたため、相談窓口に相談があったもの。当該事業者はダークファイバを別の事業者には提供を続けており、差別的な取扱いに当たる可能性があり、当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行なったところ、紛争は解決した。

事例3)事業者間接続等に係る債権保全措置に関する相談

接続の相手方から、接続に係る債権の保全のため預託金を預け入れる必要があること、応じない場合は接続の停止を行うことを口頭で伝えられたため、相談窓口に相談があったもの。預託金の支払いを求める理由を書面でもらうようにとの当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行ったところ、紛争は解決した。

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