通知日 | : | 平成13年9月14日 |
通知先 | : | 経済産業省 |
実施時期 | : | 平成13年1月〜平成13年9月 |
調査の背景事情等
○ 総務省は、平成5年8月、「エネルギーに関する行政監察」の結果に基づき、液化石油ガス販売事業の消費設備調査の合理化等について、経済産業省に対し勧告 ○ 国内におけるガス事故は、平成5年までは減少傾向にあったが、それ以降は 200件前後で推移。事故の多くは、供給段階及び消費段階で発生。ガス事業者及び需要家に対する事故防止のための保安対策を引き続き推進していくことが求められている状況
調査対象機関:経済産業省、経済産業局(7)、ガス事業者、関係団体
調査担当部局:行政評価局、管区行政評価局(7)、行政評価事務所(5)
調査結果
1 保安対策の充実
(1) 事故防止のための保安対策の推進
・ 埋設管の腐食が原因のガス事故は、調査対象都市ガス事業者において103件発生 (平成8〜12年)
○ 都市ガス事業者及び液石事業者の中には、経年埋設管(埋設されてから相当の年数が経過した亜鉛メッキ鋼管等のガス管)対策を必ずしも進めていないものあり
・ 都市ガス事業者 : 経年埋設管の位置、延長、本数等を未把握(調査対象70事業者中2事業者)、経年埋設管の交換計画を未作成(同中25事業者) ・ 液石事業者 : 経年埋設管の腐食測定未実施(32事業者中10事業者)、腐食測定で不合格となった供給施設の改善に未着手(6事業者中2事業者) ○ 都市ガス事業者の中には、経済産業局に届け出た保安規程に定めた対策を適正に実施していないものあり
・ ガス工作物の定期的な検査を励行していないもの、ガス主任技術者の代行者を指名していないもの等(83都市ガス事業者中21事業者)
1. 都市ガス事業者に対し事業者資産である経年埋設管の交換等を、液石事業者に対し経年埋設管の腐食測定及び腐食測定結果を踏まえた交換等を、計画的に進めるよう引き続き勧奨 2. 都市ガス事業者に対し、保安規程に基づく対策の適正な実施を図るよう指導 (2) ガス需要家に関する保安対策の推進
・ 国内において発生しているガス事故977件のうち約3割(275件)が消費段階(消費機器等) での事故(平成8〜12年) ・ 需要家によるガス利用の安全のため、ガス事業者は消費機器等調査、ガス漏えい検査等を実施
○ 消費機器等調査が定められた期間内に励行されていないものあり
・ 消費機器調査及び再調査が法令に基づく期間内に実施されていない例があるもの (50都市ガス事業者中7事業者、25液石事業者中4事業者)消費機器調査の実施の効果が十分に反映されていない状況・ 消費機器調査の結果、不適合であるとされた需要家のうち、再調査においてもなお改善されていない例(再調査対象の一般ガス需要家の34.4パーセント(5,327需要家)) ○ ガス漏えい検査が定められた期間内に励行されていないものあり
・ ガス漏えい検査が法令に基づく期間内に実施されていない例があるもの (83都市ガス事業者中8事業者)
1. 消費機器等調査について、ガス事業者に対し、省令で定められた期間内に適正に実施するよう指導を徹底
都市ガス事業者の消費機器調査の実効を確保するため、消費機器の改善措置を講じない需要家に対する周知、広報の強化等の方策を検討2. ガス漏えい検査について、都市ガス事業者に対し、省令で定められた期間内に適正に実施するよう指導を徹底 2 取引の透明化及び適正化の推進等
○ 都市ガス事業者の中には、供給約款を営業所等公衆の見やすい箇所に掲示していないものあり(83都市ガス事業者中18事業者) ○ 液石事業者の中には、需要家に対し契約時に交付する書面(液石法第14条に定める書面) に必要な事項の記載を行っていないものあり
・ 法令により記載すべき「価格の算定方法」、「消費設備の設置等に係る費用負担方法」等の記載を行わずに書面を交付(36液石事業者中21事業者)
1. 都市ガス事業者に対し、供給約款を公衆の見やすい箇所に掲示するよう指導 2. 液石事業者に対し、14条書面について、料金算定、消費設備等の調査・変更の費用負担方法等の記載の徹底を図るよう指導