都市ガス及び液化石油ガスの安全確保等に関する行政評価・監視結果に基づく通知


 

 

 

 

 

 

平成13年9月

 

総務省行政評価局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前  書  き

   総務省は、平成5年8月、「エネルギーに関する行政監察−電力及びガスを中心として−」の結果に基づき、消費機器等の安全規制について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第 149号。以下「液石法」という。)の規制内容の統一性及び整合性の確保、液化石油ガス販売事業の消費設備調査の合理化等について、経済産業省に対し勧告を行った。
   この勧告を受けて、経済産業省は、消費機器等の安全性の向上を踏まえ、ガス事業法及び液石法を改正し、i )事業者が行う消費機器調査及び消費設備調査については、調査の実施周期の延長、ii )事業者が行う需要家(消費者)に対するガス使用上の注意事項等を記載した書面の交付については、不完全燃焼防止機能を有するガス湯沸器及びガスふろがまについての書面交付の周期を延長する等の規制緩和を行っている。
   一方、国内におけるガス事故については、安全技術の進歩、安全装置付消費機器の普及等もあって、昭和50年代後半から平成5年までは大幅に減少したが、それ以降の事故件数は 200件前後で推移し、減少していない状況にある。また、これらの事故の多くは供給段階及び消費段階で発生しているものであり、ガス事業者及び需要家に対する事故防止のための保安対策を引き続き推進していくことが求められている状況にある。
   この行政評価・監視は、以上の状況を踏まえ、需要家の一層の安全確保を図る観点から、新たな保安規制の下におけるガス事業者による事故防止のための保安対策の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。


目      次


 保安対策の充実
(1)  事故防止のための保安対策の推進
(2)  ガス需要家に関する保安対策の推進
 取引の透明化及び適正化の推進等


   保安対策の充実
(1)   事故防止のための保安対策の推進
   国内のガス事故の発生状況をみると、安全技術の進歩、安全装置付消費機器の普及等もあって、平成5年以降、事故件数は187件ないし213件とほぼ横ばいの状況で推移しているが、ガス事故による死傷者数は257名から150名へと減少してきている。
   一方、平成12年に発生した213件のガス事故をみると、供給段階(供給施設)でのガス事故は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく一般ガス事業及び簡易ガス事業(以下、これらを「都市ガス事業」という。)を行う事業者において135件中104件(77.0パーセント)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号、以下「液石法」という。)に基づく液化石油ガス販売事業(以下「液石事業」という。)を行う事業者において78件中26件(33.3パーセント)発生しており、ガス事業者における事故防止のための保安対策を引き続き推進していくことが必要となっている。

   今回、7経済産業局及び当該経済産業局管内の 119ガス事業者(一般ガス事業者37、簡易ガス事業者46、液化石油ガス販売事業者36)について、事故防止のための保安対策の実施状況等を調査した結果、次のような状況がみられた。
1.   埋設管の腐食が原因のガス事故は、平成8年から12年までの5年間に調査した一般ガス事業者及び簡易ガス事業者(以下「都市ガス事業者」という。)において、103件発生し、このうち事業者資産に係る事故が28件(27.2パーセント)となっているが、調査した液化石油ガス販売事業者(以下「液石事業者」という。)においては発生していない。
   埋設されてから相当年数経過した亜鉛メッキ鋼管等(以下「経年埋設管」という。)は、埋設環境によっては腐食等のおそれがあることから、都市ガス事業については、事業者資産である経年埋設管を対象として交換を進めていく方針の下、都市ガス事業者団体等が平成32年(2020年)を目途にポリエチレン管等の耐食性の優れた管への交換等を進めていくこととしている。一方、液石事業については、経済産業省は液石事業者に対し学校、病院、集合住宅等を対象とした経年埋設管の実態把握及び腐食測定のための点検調査を行った結果、不合格となった経年埋設管から順次交換等を進めていくこととしており、事業者団体を通じ、平成12年5月から点検調査を行わせている段階にある。
i )   都市ガス事業者について、経年埋設管対策の実施状況をみると、抽出した70都市ガス事業者の中には、経年埋設管の位置、延長、本数等を具体的に把握していないもの(一般ガス2事業者)、経年埋設管の本数等を把握しているが、交換計画を作成していないもの(一般ガス4事業者、簡易ガス21事業者)、経年埋設管の交換計画を作成しているものの実施が遅れているもの(一般ガス3事業者、簡易ガス1事業者)があるなど、経年埋設管対策が必ずしも進んでいないものがみられた。
ii )   液石事業者について、経年埋設管対策の実施状況をみると、抽出した32液石事業者の中には、経年埋設管の腐食測定を行っていないもの(10事業者)や腐食測定検査を行った結果、不合格となっているが、ガス漏れがないとして改善等に着手していないもの(2事業者)があるなど、経年埋設管対策が必ずしも進んでいないものがみられた。
2.   都市ガス事業者は、ガス事業法に基づき、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、事業開始前に経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならないとされている。
   都市ガス事業者の保安業務についてみると、調査した83都市ガス事業者の中には、保安規程に記載されている組織名・技術者名が現状と異なっているもの、ガス主任技術者の代行者を指名していないもの、ガス工作物の定期的な検査を励行していないもの等保安対策を適正に実施していない事業者(一般ガス4事業者、簡易ガス17事業者)がみられた。
   また、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく地震防災強化対策地域内の都市ガス事業者の中には、保安規程において定めるものとされている「地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること等」に関する記載をしていないもの(地震防災強化対策地域の抽出簡易ガス6事業者のうち5事業者)がみられた。
3.   ガス事業者等の行う業務の適正化を図るため、ガス事業法に基づき、経済産業大臣又は経済産業局長は、毎年、一般ガス事業者の事業の監査を行わなければならず、また、都市ガス事業者の営業所、事業所等に立入検査を行うことができるとされている。また、液石法に基づき、経済産業大臣、経済産業局長及び都道府県知事は、液石事業者又は保安機関の事務所等に立入検査を行うことができるとされている。
   立入検査結果に基づく指摘事項が未改善となっているガス事業者について、経済産業局の指導状況をみると、指摘事項については、多くの経済産業局では、文書による指導を行っている中で、口頭のみによる指導にとどまっているもの(液石事業者:2局)、また、改善の報告を求めておらず改善状況の確認がなされていないもの(液石事業者:1局)、改善の報告を求めているが、改善状況を確認する資料の添付を必ずしも求めていないもの(簡易ガス事業者:3局、液石事業者:3局)がみられた。
4.   簡易ガス事業者が行う「ガス事故年報」等3報告については、毎年、経済産業大臣又は経済産業局長に報告することとされており、それぞれの報告様式は、各様式ごと、各供給地点群ごとに別葉で報告することとされているため、例えば、全く該当がない場合であっても毎年十数枚のゼロ件報告を行うことが必要となっており、事務の軽減を図る観点から報告の方法を合理化する余地があるとみられる。

   したがって、経済産業省は、ガス事業者の行う保安対策を推進し、保安業務の的確な実施を図る観点から、次のような措置を講ずる必要がある。
1.   都市ガス事業者に対し事業者資産である経年埋設管の交換等を、液石事業者に対し経年埋設管の腐食測定及び腐食測定結果を踏まえた交換等を、計画的に進めるよう引き続き勧奨すること。
2.   保安業務について、都市ガス事業者に対して、保安体制の整備等保安規程に基づく対策の適正な実施を図るよう指導すること。
   また、地震防災強化対策地域内において、大規模地震対応措置に関する事項を保安規程に定めていない都市ガス事業者に対して、当該措置に関する事項を定めるよう指導すること。
3.   ガス事業者に対し、検査結果に基づく指摘事項について文書による指導を推進し、改善報告の徴収及び改善措置状況を確認するための資料の徴収を行い、立入検査に基づく指導の実効性を確保すること。
4.   簡易ガス事業者に係るガス事故年報等の報告様式につき、実績等が全くなく該当がない場合について、取扱いを簡略化する方向で検討すること。

(2)   ガス需要家に関する保安対策の推進
   都市ガス事業者は、ガス事業法に基づき、需要家によるガス利用の安全のため、需要家に対し、定期的にガス使用上の注意事項等を記載した書面(以下「周知書面」という。)の配布による注意喚起を行うとともに、消費機器調査及びガス漏えい検査を行うこととされており、これらの実施結果を毎年(度)、経済産業局長に届出、報告することとされている。
   また、液石事業者についても、液石法に基づき、需要家(消費者)に対し、周知書面の配布、消費設備調査及び供給設備点検を行うこととされており、これらの実施結果を毎年度、経済産業大臣、経済産業局長及び都道府県知事に報告することとされている。

   総務省は、平成5年8月、「エネルギーに関する行政監察−電力及びガスを中心として−」の結果に基づき、経済産業省に対して、消費設備調査の合理化等について勧告(以下「5年勧告」という。)したが、これに対する経済産業省の措置内容は以下のとおりである。
1.   消費設備調査については、i )液石法の消費設備調査について、ガス事故の発生状況を踏まえ、合理化を検討すること、ii )消費設備調査を実施していない液石事業者に対しては、厳正な指導を実施することを勧告した。
   これに対し、経済産業省は、平成9年3月に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液石法施行規則」という。)を改正し、消費設備調査を原則として4年に1回以上実施することとした。また、安全対策の不十分な事業者への指導や需要家の改善措置については、「周知書面の交付による周知効果の確保等について」(平成5年12月15日通商産業省環境立地局保安課液化石油ガス保安対策室長)の発出等により、都道府県等に対し適正に実施するよう指導している。
2.   需要家に対する周知書面の交付については、ガス事故の発生状況及び安全機器の普及状況を勘案して、周知効果のより一層の確保を図るよう検討することを勧告した。
   これに対し、経済産業省は、需要家に対する周知書面の交付について、i )平成7年3月にガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)を改正し、不完全燃焼防止機能を有しないガス湯沸器及びガスふろがま(以下「不完全燃焼防止機能不備機器等」という。)については毎年度1回以上周知を行い、それ以外のガス消費機器については3年度ごとに1回以上周知を行えば足りることとした。さらに、ii )平成9年3月に液石法施行規則を改正し、不完全燃焼防止機能不備機器等については1年に1回以上周知を行い、他の燃焼器については2年に1回以上周知を行えば足りることとした。

   平成8年から12年までの5年間に、国内で977件(一般ガス450件、簡易ガス126件、液化石油ガス401件)のガス事故が発生しており、そのうちの約3割(275件)が、消費先での消費機器等にかかわるものであり、引き続き、ガス需要家に対する実効ある保安対策をガス事業者に講じるよう求めていく余地がみられる。

   今回、7経済産業局管内の 119事業者について、ガス需要家に対する保安対策の実施状況を調査した結果、次のような状況がみられた。
1.   ガス事業者は、不完全燃焼防止機能のない機器等を有する需要家に対し、その保有する機器等が技術上の基準に適合しているかどうかの調査をするため、都市ガス事業についてはガス事業法施行規則に基づき40月に1回以上の消費機器調査、液石事業については液石法施行規則に基づき4年に1回以上の消費設備調査(以下、これらを「消費機器等調査」 という。)を行うこととされ(需要家の承諾を得られない場合を除く。)、ガス事業者は、消費機器等調査の結果、消費機器又は消費設備が不適合であるとした場合には、需要家に対し改善措置を採ること等について通知し、その後、改善状況を把握するため再調査を行うこととされている。
   しかし、抽出した4経済産業局管内の50都市ガス事業者及び25液石ガス事業者について、消費機器等調査の実施状況をみると、事業者の中には、消費機器等調査及び再調査の一部を法令に定められている期間内に実施していないものなど(都市ガス7事業者、液石ガス4事業者)、消費機器等調査の実施が定められた期間内に必ずしも励行されていない状況がみられた。
   また、抽出した7経済産業局74都市ガス事業者について、平成11年の消費機器調査の実施状況(調査実施需要家数617万866需要家)をみると、消費機器調査の結果、不適合であるとされた機器を保有する需要家のうち、再調査の結果においてもなお改善措置を講じていない需要家は、一般ガス事業で再調査実施対象需要家の34.4パーセント(5,327需要家)、簡易ガス事業で4.0パーセント(16需要家)あり、消費機器調査の効果が十分には反映されていない状況がみられた。
2.   都市ガス事業者は、ガス事業法第28条第1項等に基づき、原則として40月に1回、需要家資産である内管及び供給管のガス漏えい検査(需要家の承諾を得られない場合を除く。)を実施することとされている。
   しかし、調査した83都市ガス事業者の中には、ガス漏えい検査の一部を上記の期間内に実施していないもの(一般ガス4事業者、簡易ガス4事業者)があり、ガス漏えい検査の実施が定められた期間内に必ずしも励行されていない状況がみられた。
3.   都市ガス事業者は、ガス事業法第40条の2第1項に基づき、需要家に対して、原則としてガス使用申込受付時及び3年度ごとに1回以上(特定の消費機器については毎年度1回以上)周知書面を配布して周知を図ることとされ、また、液石ガス事業者等は、液石法第27条第1項に基づき、需要家に対し原則として供給開始時及び2年に1回以上(特定の消費設備については毎年1回以上)書面を配布して周知を図ることとされている。
   しかし、抽出した4経済産業局管内の37都市ガス事業者の中には、一部の需要家に対し、定められた期間内に周知書面を配布していないもの(3事業者)、周知書面に消費機器に対応した注意事項を記載していないもの(1事業者)がみられた。
   また、抽出した簡易ガス事業者(46事業者)のうち、簡易ガス事業と液石事業を併せ行っている41事業者の中には、簡易ガスの需要家に対して、消費機器等調査の周期等が異なる液化石油ガス需要家用の周知書面を配布しているもの(4事業者)がみられた。

   したがって、経済産業省は、需要家に関する保安対策を推進する観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1.   消費機器等調査について、ガス事業者に対し、省令で定められた期間内に適正に実施するよう指導の徹底を図ること。
   また、都市ガス事業者の消費機器調査の実効を確保し、保安意識の向上を図るため、消費機器の改善措置を講じない需要家に対する周知、広報の強化等の方策を検討すること。
2.  ガスの漏えい検査について、都市ガス事業者に対し、省令で定められた期間内に適正に実施するよう指導の徹底を図ること。
3.  需要家に対する周知書面の配布について、ガス事業者に対し、省令で定められた期間内に確実に実施させるよう指導の徹底を図ること。
   また、簡易ガス事業者に対し、当該需要家に対応した周知書面の配布を的確に行うよう指導の徹底を図ること。

   取引の透明化及び適正化の推進等
   都市ガス事業者は、業務の適正かつ公平な遂行を図るため、ガス事業法第17条等に基づき、ガスの料金その他の供給条件について供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならないとされ、認可を受けた供給約款は、営業所等において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならないとされている。
   また、液石事業者については、取引の透明化及び適正化を図るため、需要家等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、液石法第14条に基づき、遅滞なく、液化石油ガスの種類、液化石油ガスの引渡しの方法、供給設備及び消費設備の管理の方法等を記載した書面(以下「14条書面」という。)を当該需要家等に交付しなければならないとされている。

   総務省は、5年勧告において液化石油ガス販売事業の適正化を図る観点から、液化石油ガス販売事業者に対して、契約締結時における需要家への14条書面の交付を励行するよう指導すること、また、14条書面において「供給設備及び消費設備の所有関係」を明記するよう指導すべきことを勧告した。
   これに対し、経済産業省は、「書面交付の際の供給設備及び消費設備の所有関係の明記について」(平成5年12月15日通商産業省環境立地局保安課液化石油ガス保安対策室長及び資源エネルギー庁石油部流通課液化石油ガス産業室長)の発出等により、都道府県、経済産業局等に対し、当該事項を適正に実施するよう指導している。
   なお、14条書面については、平成8年の液石法等の改正により、記載事項として新たに「供給設備及び消費設備の所有関係」、「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明」等が付け加えられ、液石事業者がこれらの事項を記載した書面を交付しない場合には、書面を再交付すべきことを命ずることができるとされた。

   今回、7経済産業局管内の119ガス事業者について、需要家との取引の状況を調査した結果、次のような状況がみられた。
1.   都市ガス事業者が作成している供給約款についてみると、抽出した46簡易ガス事業者の中には、法令により供給約款に定める事項とされている「適用地点」が記載されていないもの(簡易ガス2事業者)、「使用者に供給するガスの成分に関する事項」が記載されていないもの(簡易ガス4事業者)がみられた。
2.   都市ガス事業者の供給約款の掲示状況をみると、調査した83都市ガス事業者の中には、営業所等において、供給約款を公衆の見やすい箇所に掲示していないもの(一般ガス2事業者、簡易ガス16事業者)がみられた。
3.   液石事業者が需要家に交付している14条書面についてみると、抽出した36液石事業者の中には、法令により記載すべきとされている事項を記載せず又は誤った記載をし、交付しているもの(21事業者)がみられた。これら事業者のうち18事業者(85.7パーセント)においては、平成8年の液石法等の改正により記載することとされた「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明」、「供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法」等が記載されていない状況にある。
   なお、事業者団体が行っている消費者相談についてみると、価格に関する相談及び設備の貸与・所有に関する相談が、近年増加傾向にあり、平成12年度では前者が全相談件数(2,275件)の30.4パーセント(691件)、後者が9.4パーセント(214件)を占めており、この面からみても需要家に対する適正な14条書面の交付が必要となっている。

   したがって、経済産業省は、事業者と需要家との公正な取引の確保を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1.   都市ガス事業者に対し、法令により定めるものとされている事項を供給約款に適正に記載させるとともに、供給約款を法令に従って公衆の見やすい箇所に掲示するよう指導すること。
2.   液石事業者に対し、14条書面の記載内容の適正化を図るよう指導すること。その際、特に、料金算定、消費設備等の設置・変更の費用負担方法等の記載の徹底を図ること。