精神障害者に対する各種割引制度の適用について

(あっせんに基づく措置状況)  

1)   総務省
    日本放送協会に対し、放送受信料の免除について、精神障害者についても適用の可能性について検討を行うよう要請した。
(平成17年4月20日回答)

2)   国土交通省
  (有料道路関係)
  有料道路事業者に対し、精神障害者に対する有料道路の障害者割引の適用について、精神障害者の実情を把握しつつ、その適用方法等を含めて検討がなされるよう、理解と協力を依頼した。
(鉄道関係)
  鉄軌道事業者に対し、あっせんの趣旨を周知するとともに、精神障害者についても身体障害者等を対象として実施している各種割引制度の適用の対象とするよう検討方を要請した。
(バス関係)
  社団法人日本バス協会に対し、あっせんの趣旨を傘下会員へ周知して頂くよう依頼した。
(航空機関係)
  社団法人全日本航空事業連合会に対し、あっせんの趣旨を傘下事業者へ周知して頂くよう依頼するとともに、精神障害者についても、身体障害者等を対象として実施している各種割引運賃の適用対象とするよう、理解と協力を依頼した。
(平成17年3月28日回答)

3)   日本郵政公社
    郵便事業は、お客さまからの郵便料金収入により独立採算で経営しており、精神障害者に対して追加的に青い鳥郵便葉書の無償配布を行うことは、結果的に一般の郵便利用者の負担増になり、現時点では困難である。
(平成17年3月29日回答)

4)   厚生労働省
    精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付については、関係団体との調整等を図りつつ、その実施について、引き続き取り組んでいきたい。
(平成17年3月31日回答)