平成18年9月19

平成18年度第2期 行政評価等計画

 総務省行政評価局は、「行政評価等プログラム」を策定し、これに基づき政策評価及び行政評価・監視を重点的かつ計画的に実施しています。
 政策評価及び行政評価・監視については、1年を第1期から第3期までの3期に分けて期ごとに調査に着手することとしており、今回は、平成18年度第2期(9月から)の計画について公表します。なお、平成18年度第2期(8月から)では、政策評価1テーマ、行政評価・監視4テーマを実施しているところです。


計画名 主要調査対象
  •  規制の特例措置の実施状況に関する調査  平成18年度下半期  (構造改革特別区域推進本部評価委員会依頼調査)
総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省








計画に関する問い合わせは、別添に記載の「連絡先」までお願いします。




 規制の特例措置の実施状況に関する調査 平成18年度下半期
  (構造改革特別区域推進本部評価委員会依頼調査)

  •  調査の背景
     構造改革特別区域(以下「特区」という。)制度は、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることで、当該地域において地域が自発性を持って構造改革を進めることを目的としており、平成14年12月、内閣に構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するために構造改革特別区域推進本部が設置されている。
     規制の特例措置については、その効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措置について構造改革特別区域推進本部長に意見を述べるため、平成15年7月に民間事業者、学識経験者等からなる評価委員会が同本部に設置されており、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年1月24日閣議決定。最終改定平成18年4月21日)においては、「評価委員会は調査に当たり、特区で実施されていない又は実施の少ない規制の特例措置に関する調査、規制所管省庁の実施した調査結果の検証のための調査を中心に、総務省行政評価局の機能を活用する」とされている。
     この調査は、構造改革特別区域推進本部評価委員会からの依頼に基づき、上記閣議決定に掲げる調査を行い、評価委員会における評価活動に資するため実施するものである。

  •  主要調査項目と調査の視点
    •  特区で実施されていない又は実施の少ない規制の特例措置の状況
       特例措置について、その要件、手続が過剰なものになっていないか等について調査する。

  •  主要調査対象
    [調査対象機関] 総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省
    [関連調査等対象機関] 都道府県、市町村、関係団体、事業者等

  •  参考数字等
    •  特区で実施されていない又は実施の少ない規制の特例措置の状況
       第7次提案募集(募集期間:平成17年6月1日〜30日)の結果認められた規制の特例措置又は「構造改革特区に関する有識者会議の意見に対する政府の対応方針」(平成17年10月21日構造改革特別区域推進本部)により「新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置」とされた規制の特例措置で、第10回認定申請(申請受付期間:平成18年1月23日〜2月1日)から適用可能となった9特例措置のうち、特区で実施されていない又は実施数が1から3であるもので評価委員会から調査依頼のあった6特例措置

  •  連絡先:規制改革等担当評価監視官[小森(こもり)] 電話(直通)0352535442
                                            FAX 0352535436
                                     メールアドレス  kans2035@soumu.go.jp