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政策評価の導入に向けた意見・論点の中間整理

はじめに

 政策評価は、今次中央省庁等改革の重要な柱の一つとして位置付けられており、平成13年1月からの導入に向け、政府を挙げてその検討・準備が進められている。
  こうした中で、「政策評価の手法等に関する研究会」は、政策評価に関する基本的な考え方の整理や政策評価の手法等の研究などを行うため、総務庁(行政監察局)の研究会として開催されている。これまで、平成11年8月の初会合以来、7回にわたり会合を重ねて研究協力者による発表を行い、国内における先行事例や諸外国の関係制度も参考としつつ、幅広く検討を進めてきたところである。
 今般、「政策評価の導入に向けた意見・論点の中間整理」として、これまでの検討の中で出された意見や今後更に検討を深めるべき論点を「政策評価の基本的な在り方」と「政策評価の方式」の大きく二つの項目に分けて現段階における整理を行った。
 もとより、この中間整理は、研究会としての結論を示すものではなく、今後更に検討を深めることにより、内容の変更があり得るものであるが、政策評価制度の導入を翌年に控えて各界各層の関心が高まる中で、現段階における検討課題に関する考え方を整理するとともに、今後の検討の重点化を図ることを主なねらいとするものである。
 政府においては、政策評価の標準的ガイドラインに関する検討作業や法制化に向けての検討を進めているが、この中間整理がそれらの検討に資するものとなることが期待される。
 研究会は、今後、本年夏頃までに予定している「中間まとめ」、さらには本年末までに予定している「最終まとめ」に向けて、この中間整理において示した論点等について更なる検討を行う予定である。

目次

概要


I 政策評価の基本的な在り方

 1 政策評価を導入する目的

 2 政策評価の基本的な枠組み

  (1) 政策評価とは

  (2) 政策評価の主体
   ア 評価主体の区分
   イ 政策評価における各府省が行う評価の位置付け
   ウ 各府省が行う政策評価における第三者等の活用
   エ 政策評価における総務省の位置付け

  (3) 政策評価の対象
   ア 政策評価の対象範囲
   イ 政策体系の明確化

  (4) 政策評価の時点

  (5) 政策評価の観点等

 3 政策評価の結果の活用

  (1) 評価結果の政策の企画立案への反映

  (2) 評価結果の予算への反映

 4 政策評価に関する情報の公表

  (1) 公表すべき情報の範囲

  (2) 公表の在り方

 5 政策評価の手法等

  (1) 評価手法等に関する考え方

  (2) 評価手法等の具体的な検討

 6 政策評価の法制化の検討

 7 その他

II 政策評価の方式

 1 評価方式の考え方

  (1) 評価方式の導入に関する基本的な考え方

  (2) 事業評価(仮称)(事務事業レベルを対象とした評価方式)

  (3) 政策レベルや施策レベルを対象とした評価方式
   ア 施策実績評価(仮称)(施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式)
   イ 政策体系評価(仮称)(政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式)

  (4) 評価方式の導入の検討

  (5) 評価方式の検討に当たっての留意事項

 2 事業評価(仮称)(事務事業レベルを対象とした評価方式)の検討

  (1) 事業評価(仮称)の対象の範囲の考え方

  (2) 事業評価(仮称)の具体的な在り方

  (3) 個別分野における評価の具体的な在り方
   ア 公共事業
   イ 研究開発
   ウ ODA(政府開発援助)
   エ 規制

 3 施策実績評価(仮称)(施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式)の検討

  (1) 施策実績評価(仮称)の導入のメリット及び課題

  (2) 施策実績評価(仮称)の対象についての考え方

  (3) 施策実績評価(仮称)の具体的な在り方

 4 政策体系評価(仮称)(政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式)の検討


 (資料1) 「政策評価の手法等に関する研究会」の開催要領及び研究協力者名簿

 (資料2) 「政策評価の手法等に関する研究会」の検討経過

 (資料3) 中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)(抄)

 (資料4) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)(抄)

       内閣府設置法(平成11年法律第89号)(抄)

       総務省設置法(平成11年法律第91号)(抄)

       中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)(抄)

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