主な勧告事項 |
関係府省が講じた改善措置状況 |
1 |
防衛施設の取得・管理業務の運営の効率化等
(勧告)
○ |
用地取得は、施設建設の緊急性、優先性が高く、利用の計画が明確になっているものその他先行取得の合理的な理由があるものを対象とすること。 |
○ |
防衛施設の建設工事の発注に当たり、工事面積、工法等の工事内容の変更があったものは、工事概算額を見直し、適切な契約方法を採ること。 |
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(説明)
○ |
燃料補給施設等(ガソリンスタンド、洗車場等)の建設用地として土地(2,813m2、1億3,500万円)を取得したが、3年間にわたり更地となっている例あり |
○ |
工事内容の追加等があり公募型指名競争入札に付すことが相当(予定価格3億円超)であったが、工事概算額の見直しを行わないまま指名競争入札に付した例あり
※ |
防衛施設数:2,806(自衛隊施設2,718、在日米軍施設88。平成17年1月1日現在) |
※ |
工事概算額は、一般競争入札、指名競争入札等の入札方式の決定要因 |
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→ |
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「回答」時に確認した改善措置状況 |
⇒ |
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「その後の回答」時に確認した改善措置状況 |
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○ |
→ |
用地取得に当たって、防衛庁においては従来から、その目的や必要性、施設の整備計画等について総合的に勘案し、施設建設の所要や防衛施設の安定使用の確保上、合理的な理由があるものについて行ってきたところ。
勧告の趣旨を踏まえ、引き続き用地取得に当たっては、取得目的及び利 用計画を明確にするとともに、施設建設との整合性の確保に努めてまいりたい。 |
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⇒ |
用地取得に当たっては、取得目的及び利用計画を明確にするとともに、施設建設との整合性の確保に努めているところ。今後も勧告の趣旨を踏まえ、一層適切な対応に努めてまいりたい。
なお、御指摘の事例のうち、航空自衛隊芦屋基地については、基地の安定使用の確保という取得目的に加え、更なる利活用の検討の結果、平成17年3月から既に、資材保管場所として活用しているところ。陸上自衛隊反町弾薬支処については、平成16年11月から、警衛所等建設工事に着手しており18年3月に完成予定。また、陸上自衛隊笹山無人中継所については、既に訓練用地として活用しているところ。 |
○ |
→ |
建設工事の発注に当たっては、従来試行としていた公募型指名競争入札及び意向確認型指名競争入札を、平成14年12月に各防衛施設局長等に対し「建設工事請負契約に係る一般競争入札の実施等についての一部改正について(通達)」(平成14年12月24日付け施本第2095号)及び「入札・契約手続のより一層の透明性等の確保についての一部改正について(通達)」(平成14年12月24日付け施本第2096号)を発出して、「試行」から「実施」に移行したところである。この結果、工事概算額の精度が高められ、かつ適切な契約方法を採ることが確保されたところであるが、さらに、勧告の趣旨を踏まえ、上記の通達に従って、適切な契約方法を採るよう平成15年11月25日に開催した防衛施設局建設企画課長等会議(以下「企画課長等会議」という。)において指導したところ。 |
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⇒ |
平成16年4月28日に開催した企画課長等会議において、工事内容の変更があったものについては、工事概算額の見直しを行うよう、貴省の勧告要旨及び当庁の回答要旨も示して引き続き指導をしたところであり、さらに今後も勧告の趣旨を踏まえ指導を徹底してまいりたい。 |
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2 |
防衛施設周辺対策事業の運営の適正化等
(勧告)
○ |
住宅防音事業の地方事務費について、受託法人における受託業務の実態を踏まえ、合理的な積算を行うことにより減額する等その在り方を抜本的に見直すこと。 |
○ |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「環境整備令」という。)で民生安定施設と明記されていない施設を助成する場合、同令に基づく民生安定施設としての指定及び告示を励行すること。 |
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(説明)
○ |
住宅防音事業について、補助金の交付申請等の事務を個人から受託する法人に対し手数料として支払われる地方事務費は、積算することなく定められ、合理性なし(工事費130万円以上は上限の8万4,000円)受託法人は公益事業として事務を受託しており収支均衡が望ましいが、平成14年度末現在、約5億円の次期繰越収支差額と10億円の運営安定化資金を積立て |
○ |
民生安定施設設置助成事業について、環境整備令に基づく告示がされていない施設の整備を助成した例(防災船等)あり
※ |
住宅防音事業:一定区域の住宅に遮音、吸音及び空気調和の機能を付加する工事に対し補助 |
※ |
環境整備令で公園、体育館、港湾施設等が定められているほか、同令に定める防衛施設庁長官が指定する施設として汚水除去施設等を告示 |
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○ |
→ |
受託法人が住宅防音事業に係る補助金の交付申請等の事務手続を補助事業者から受託した場合について、勧告の趣旨も踏まえ、防衛施設庁において同法人が行う受託業務の実態を調査しているところである。今後、調査結果を踏まえ、地方事務費の在り方について検討することとしている。 |
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⇒ |
勧告の趣旨を踏まえ、防衛施設庁において、受託法人が住宅防音事業に係る補助金の交付申請等の事務手続を補助事業者から受託した場合の業務の実態を調査した。
この調査結果に基づき、補助事業者が住宅防音事業に係る補助金の交付申請等の事務手続を受託法人に委託する場合の新たな上限額(8万2,000円)を決定し、平成17年4月20日、防衛施設庁長官から各防衛施設局長及び名古屋防衛施設支局長に対し通達したところ。 |
○ |
→ |
勧告の趣旨を踏まえ、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施 行令(昭和49年政令第228号)の規定に基づく防衛施設庁長官による指定及び告示を励行する。
ちなみに、平成15年12月19日、「ヘリポート(航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の許可に係るものをいい、被災者の救難又は救助を目的として設置するものに限る。)及びこれと一体として設置することが必要な施設」について告示したところである。 |
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⇒ |
勧告以降において、環境整備令で民生安定施設として具体的に明記されていない施設を助成した事例は4件であり、いずれも告示を行っているが、このうち平成16年度分については、16年12月10日、「航空に関する資料及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)に基づく施策に関する資料の展示の用に供する施設と集会、展示会その他の催しの用に供する広場とが一体的に設置される施設」を告示したところ。 |
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3 |
防衛施設の取得・管理等業務の要員配置の適正化
(勧告)
防衛施設の取得・管理、建設工事、住宅防音事業及び民生安定施設設置助成事業に関する業務について、それぞれの処理件数等の業務指標等を勘案した業務量に基づく要員算定方法を導入し、適正な要員配置を図ること。 |
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(説明)
○ |
防衛施設の取得・管理、建設工事、住宅防音事業及び民生安定施設設置助成事業に関する業務について、業務量に基づく要員算定なし |
○ |
業務指標により比較した場合、要員1人当たりの処理件数に防衛施設局間で大きな格差(最大6.9倍)が生じている例あり
※ 防衛施設庁定員3,122人(平成16年度末) |
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○ |
→ |
平成16年3月開催の防衛施設局総務部長会議等において、防衛施設の取得・管理、建設工事、住宅防音事業及び民生安定施設設置助成事業に関する業務について、業務量等の把握に関して指示した。現在、各業務の業務量等の調査を実施しているところであり、この調査結果に基づき、主要な業務指標に基づく業務量と、地域ごと、事案ごとにそれぞれ特性が異なるなどの理由から指標化することが困難な諸要因(土地、建物等の所有者との交渉、地方公共団体や防衛施設周辺住民との調整、交渉、米軍及び自衛隊との調整、協議など)を踏まえた、要員算定の方法について検討することとしている。 |
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⇒ |
防衛施設の取得・管理、建設工事、住宅防音事業及び民生安定施設設置助成事業に関する業務に係る要員配置については、平成15年度から17年度までにおいて合計23人を削減した。これらの業務に係る平成17年度の要員については、勧告の趣旨を踏まえ、次のような要員算定方法を導入して配置したところ。今後も、業務量に対応した適正な要員配置を図るよう取り組んでまいりたい。
1) |
防衛施設局ごとに、防衛施設の取得・管理等業務に係る業務量を算定するための主要な業務指標として、「買収対象者数」、「借上対象者数」等を選定し、それぞれの業務指標ごとに過去3〜6年間における業務量を把握 |
2) |
また、地域ごと、事案ごとにそれぞれ特性が異なることから、現地調査や交渉等を行うために要する時間を考慮して「現場係数」を算定 |
3) |
上記1)の主要な業務指標に、上記(2)の現場係数を反映させ、防衛施設局ごとの業務量を算定し、全体の業務量に占める当該防衛施設局の業務量の割合に応じて定員に換算 |
4) |
さらに、今後の予定など数値化が困難な防衛施設局ごとの事情等を考慮した上で改めて定員に再換算 |
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4 |
防衛施設事務所及び出張所の整理合理化
(勧告)
組織の簡素・効率化を図る観点から、同一都道府県内に近接設置している防衛施設事務所等について、i)管轄区域に特定防衛施設がないもの、ii)管轄区域に特定防衛施設が所在するがその周辺地域に及ぼす影響が小さいもの又はiii)特定防衛施設までの距離、時間からみて他の防衛施設事務所の方がより迅速な対応が可能なものについては整理合理化を図ること。 |
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(説明)
○ |
防衛施設事務所等の管轄区域をみると、13防衛施設事務所は都道府県の区域以上を管轄しているが、15防衛施設事務所等は都道府県未満の区域を管轄しており、このうち14防衛施設事務所等は、防衛施設局又は他の防衛施設事務所に近接して配置 |
○ |
他の防衛施設事務所に近接して配置されている14防衛施設事務所等の中には、その業務は近接する他の防衛施設事務所で実施することが可能なものあり |
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○ |
→ |
勧告の趣旨も踏まえ、該当する3箇所の防衛施設事務所及び出張所について、平成16年度末までに廃止することとしている。 |
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⇒ |
平成17年3月、札幌防衛施設局旭川出張所(定員5人)、仙台防衛施設局青森防衛施設事務所(定員5人)及び広島防衛施設局山口防衛施設事務所(定員4人)を廃止した。なお、定員については、それぞれ所要の振替を行った。 |
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