−速報のため事後修正の可能性あり−
資料1−1 各府省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について(総括表)
資料1−2 外務省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料1−3 農林水産省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料1−4 文部科学省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料1−5 国土交通省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料1−6 内閣府独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料1−7 厚生労働省独立行政法人評価委員会の業績勘案率(案)について
資料2−1 平成23年度業務実績評価の具体的取組について(案)
資料2−2 平成23年度業務実績評価の具体的取組について(案)【評価の視点対照表・新旧対照表】
参考資料1 平成23年度業務実績評価の具体的取組関係資料
参考資料2 独法制度改革関係資料
参考資料3 行政改革実行法案関係資料
参考資料4 独法評価の年間スケジュール(例年ベースで実施すると想定した場合のイメージ)
参考資料5 平成24年度の見直し対象法人一覧
(本会議で決定された「平成23年度業務実績評価の具体的取組」についてはこちらに掲載しております。)
<会議経過>
(1)事務局から、役員の退職金に係る業績勘案率(案)についての説明が行われ、その後審議が行われた。その結果、案のとおり了承。審議における主な質問及び意見は以下のとおり。
○ 政独委が役員の退職金に係る業績勘案率について、各府省評価委員会に意見を述べたことは過去に何回あるのか。
○ 政独委と各府省評価委員会の審議結果が異なった場合、その後どのような過程を経て審議されることになるのか。
○ 業務監査における、監事の責任の範囲について、指摘すべき事項について指摘すれば足りるのか、それともその後のフォローアップまで含めるべきかについて統一的な考えがなく、判断に迷うところがあった。
○ 一般的に、事業会社の監事の場合だと、内部統制の整備・運用をモニタリングすることが監事の役割となっている。したがって、独法においても、監事の責任としてフォローアップまで行うべきという考え方もあるのではないか。
(2)事務局から、「平成23年度業務実績評価の具体的取組について(案)」の説明が行われ、その後審議が行われた。その結果、案のとおり了承され、各府省評価委員会への通知などの事後の処理については分科会長に一任することとされた。審議における主な質問及び意見は以下のとおり。
○ 「平成23年度業務実績評価の具体的取組について(案)」の1−1に、「過去の実績等をも踏まえた的確な業績水準の判断」について特に留意するとあるが、どういう意味か。
○ 「平成23年度業務実績評価の具体的取組について(案)」の2−3−2では、年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用について、「運用委託先の評価の実施状況及び定期的見直しの状況」及び「資金管理機関への委託業務に関する管理・監督状況」に特に留意するとあるが、これらを評価するための視点をまとめた各法人共通のガイドラインのようなものはあるのか。
○ 「自然災害等に関係するリスク対策に関するアンケート調査」を行ううえで、各法人のミッションに沿ったものでなければならないのは当然であるが、法人自らがこのようなリスクに対して考えるきっかけとなるという意味では、良い試みではないかと思う。独法分科会としても、調査の結果について関心を持っていきたい。
(3)事務局から、独立行政法人制度改革の状況等について報告が行われ、その後質疑応答が行われた。主な質問及び意見は以下のとおり。
○ 新制度では、各府省評価委員会による一次評価を廃止し、新たに第三者機関を制度所管府省に設置するとあるが、現行制度との違いは何か。
○ 各府省横断的に設置される「総合科学技術会議」と、主務省ごとに設置される「研究開発に関する審議会」との違いは何か。また、「総合科学技術会議」で総合的に評価を行うというのはかつての議論でもなされていたところだが、「総合科学技術会議」と並立される形で審議会が各府省に設置される理由は何か。
○ 第三者評価を全うするのであれば「総合科学技術会議」の下に各専門の委員会を設置する等の方法もあるが、各府省に「研究開発に関する審議会」を設置するのであれば、今までと同じではないかという疑問がある。
○ 国民目線での第三者チェックを行うという点について、第三者機関による点検のほか、行政評価・監視も適切に組み合わせるとあるが、行政相談制度も活用するということか。
(4)事務局から、平成24年度における独立行政法人評価の具体的スケジュール及び次回の分科会開催等について説明。
以上
(文責:総務省行政評価局独立行政法人第一担当室)