食品表示に関する行政評価・監視の勧告に伴う改善措置状況(回答)の概要


【調査の実施時期等】      
    1   実地調査時期     平成14年4月〜15年1月
  2  調査対象機関     内閣府、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省、都道府県(23)、市町村、関係団体等


【勧告日及び勧告先】   平成15年1月17日、厚生労働省及び農林水産省に対し勧告


【回答年月日】              厚生労働省           平成15年10月29日
    農林水産省   平成15年11月 5日


【行政評価・監視の背景事情】
 食品表示は、消費者が食品の内容を正しく理解した上で選択あるいはそれを適正に使用するための重要な情報源
 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号))、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等において、それぞれの目的に応じ、具体的な表示事項、表示方法等について規定
 平成14年1月以降、食肉の原産地偽装表示等の不正表示が相次いで発覚。これに伴いJAS法の改正等を実施
 大きく損なわれた消費者の食品表示に対する信頼の回復が課題


主な勧告事項と関係府省が講じた改善措置状況





(別紙)

表示違反事例に対して指示・公表を行った具体例



(事例1)
 「新潟県産コシヒカリ13年産100%」、「福島県産ひとめぼれ50%」等と表示し、精米を販売した事業者に対し農林水産省が立入検査を実施したところ、産地、品種及び産年を表示できない未検査米等を使用していたことが判明したため、同省は、平成15年2月にJASに基づく指示を行うとともに、同事業者名を公表した。
 また、農林水産省は、同事業者が、精米年月日を偽って表示し、平成13年9月にも指示を受けていることを併せて公表している。
   (注)JAS法: 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)

(事例2)
 事業者が販売したしじみ(生鮮食品)及びうなぎの肝焼き(加工食品)が、中国産であるにもかかわらず「国産」と表示されていたことが、農林水産省の立入調査において判明したことから、同省は、平成15年4月にJAS法に基づく指示を行うとともに、同事業者名を公表した。

(事例3)
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、アレルギー物質を含む食品を原材料とする場合、その旨を表示することとされているが、平成15年6月に、アレルギー物質(小麦)を原材料として使用していた輸入ビーフンにその旨の表示がなされておらず、当該食品を食した住民に健康被害が発生した。同食品の輸入業者を管轄する福岡市は、表示を行っていなかった輸入業者から自主回収を行う旨の報告を受けたため、適正な表示を行うこと等を指示するとともに、事業者名、措置内容等を公表した。
 上記の報告を受けた厚生労働省は、都道府県等に対し、同様の不適正表示を防止するために指導の徹底を図るよう通知するとともに、食品関係団体に対し、アレルギー物質を含む食品の表示の徹底を図るよう通知した。






(参考資料)食品安全基本法の成立に伴う関係組織の再編等(PDF)