法務省は、昭和40年に、登記義務者の印鑑登録証明書の原本還付について、複写機を用いて作成したコピーを謄本として提出して、原本還付の請求があった場合、これを認めて差し支えない旨の見解を示している(昭和40年7月7日地方法務局からの照会に対する民事局長回答)。しかし、「無効」、「複写」等の文字が写し出されたコピーが提出された場合の原本還付の取扱いについては見解が示されていない。
(1) |
悪用防止加工を実施している区市村:135区市村(88パーセント)
- 複写すると「無効」の文字が写し出されるもの:43区市村
(「無効」、「複写無効」、「複製無効」、「謄写無効」)
- 複写すると上記以外の文字が写し出されるもの:88区市
(「複写」、「複製」、「写し」、「COPY」、「コピー」、「複写厳禁」)
- その他(複写すると市の紋章等が消えるもの): 4市
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(2) |
「無効」の文字が写し出されたコピーの謄本としての取扱についての区市村の意見(上記(1)−1.の43区市村を調査)
- 謄本と認められても差し支えないとしているもの:10市
- 登記官等が判断すべきであるとしているもの:12区市
- 特に意見がないとしているもの:8市
以上計30区市
- 謄本として認めることに否定的なもの:13市村
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(3) |
「複写厳禁」の文字が写し出される用紙を使用している2市のうち、1市は印鑑登録証明書のコピーを謄本と認められても差し支えないとし、1市は登記官等が判断すべきであるとしており、また、両市とも当該文字には複写を禁止する意図は含まれていないとしている。 |