外国人児童生徒等の教育に関する行政評価・監視の局長通知
に伴う改善措置状況(回答)の概要



〔調査の実施時期等〕
1  実施時期        平成13年12月〜15年8月
2  調査対象機関    文部科学省、道府県教育委員会(12)、市町教育委員会(43)、小・中学校等

〔通知日及び通知先〕    平成15年8月7日 文部科学省に対し局長通知
〔回答年月日〕 平成16年6月15日


 〔行政評価・監視の背景事情等〕
  我が国に在留する外国人及び我が国の義務教育対象年齢の外国人子女は、近年増加傾向
      外国人登録者数    平成6年 約135万人⇒平成13年 約178万人
      義務教育対象年齢の外国人子女数    平成6年 約10万2,000人⇒平成13年 約10万6,000人(当省推計)
  外国人子女については、我が国の義務教育への就学義務は課せられていないが、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第6号)に基づき、入学を希望する者については、公立の義務教育諸学校への受入れを保障
  総務省は、「外国人子女及び帰国子女の教育に関する行政監察」の結果に基づき、平成8年12月、文部科学省に対し、外国人子女の円滑な受入れの促進、受入れ学校における教育指導の充実等について勧告
  文部科学省は所要の改善措置に取り組んできているところであるが、外国人子女の就学機会の確保等に向けた一層の取組が求められているところ
  この行政評価・監視は、外国人児童生徒等の公立の義務教育諸学校への受入れ推進等を図る観点から、就学の案内の実施状況、就学援助制度の周知状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施


主な勧告事項と関係府省が講じた改善措置状況