はじめに |
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「政策評価の基本的な在り方」と「政策評価の方式」の二つの項目に分けて、現段階における検討課題に関する考え方を中間的に整理。政府における政策評価の標準的ガイドラインの検討作業や法制化に向けての検討に資することを期待。 |
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I |
政策評価の基本的な在り方 |
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1 政策評価を導入する目的 |
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○ |
国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)の徹底−行政に対する国民の信頼性を向上 |
○ |
国民本位で効率的な質の高い行政の実現−行政活動を行政が関与する必然性がある分野に重点化・適正化、行政活動の質の向上 |
○ |
国民的視点に立った成果重視の行政への転換−どのような成果がもたらされたかを重視し、国民にとって満足度の高い行政を遂行 |
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2 政策評価の基本的な枠組み |
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(1) |
今般導入される政策評価とは、国の行政機関が主体となり、行政活動に関して評価を行うことによって政策の企画立案を的確に行うための情報を産出し、これを提供するもの |
(2) |
政策評価の主体
○ |
政策評価は、各府省が政策を企画立案し遂行する立場からその政策について自ら評価を行うことが基本となるが、その場合、評価の透明性の向上、定量的評価の推進、第三者の意見の積極的な聴取などに努めることが重要 |
○ |
総務省には、政策を所掌する各府省とは異なる評価専担組織の立場から、評価の質と厳格な客観性を確保するための評価を行うことによって、政府の国民に対する説明責任を徹底することなどを期待 |
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(3) |
政策評価の対象 |
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○ |
「政策(広義のもの)」は、一般に、「政策−施策−事務事業」という階層を成し、相互に目的−手段の関係を保ちながら全体として一つの体系を形成しており、政策評価はこのような政策体系の全体をカバー(別紙1参照) |
○ |
政策評価の実施に当たっては、政策体系の明確化と評価対象の政策体系における位置付けを明らかにすることが必要
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(4) |
政策評価の時点は、「事前」、「途中(中間)」、「事後」に区分することが可能であるが、評価方式との関係について更に検討することが必要
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(5) |
政策評価の観点等
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○ |
次のような一次的な観点からの評価を実施することが重要 |
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「必要性」: |
目的の妥当性や行政が担う必然性があるかなど |
「効率性」: |
投入された資源量に見合った結果が得られているかなど |
「有効性」: |
期待される結果が得られているかなど |
「公平性」: |
政策の便益や負担が公平に配分されているかなど |
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○ |
これに加え、二次的な観点として、他の事務事業等よりも優先的に実施する必要があるか、の「優先性」の観点からの評価を実施することが考えられる |
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3 政策評価の結果の活用 |
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○ |
政策の性質等に応じ、1.予算関連サイクル、2.法令等による制度の新設・改廃、3.各種中長期計画の策定等において、適切な方法を用いて反映していくことが重要
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4 政策評価に関する情報の公表 |
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○ |
評価結果だけでなく、評価の際に用いた情報・データや仮定を含む評価過程等に関する情報もできるだけ具体的に公表し、外部から再評価できるようにすることが重要
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○ |
共通的に公表すべき情報としては、評価の結論のほか、評価実施主体、評価対象政策の目的・予算等、評価過程に関する情報、評価結果に対する各方面からの意見、評価結果の政策の企画立案への反映状況など
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○ |
公表の仕方は、国民に対して分かりやすいこと、外部の専門家等がチェックできること、評価情報を迅速・容易に入手できること、などが重要であり、また、インターネット等の活用による公表を推進することが重要
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5 政策評価の手法等 |
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○ |
評価手法については、その適用可能な範囲や結果の信頼性等に限界があること、膨大なコストや事務負担を要する場合があることなどを認識した上で、評価の目的、評価対象の性質等に応じて、適用可能で合理的な評価手法を選択することが重要 |
○ |
評価手法の選択に当たり、外部の者が検証可能か、事後的に検証可能かという点にも意することが必要 |
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6 政策評価の法制化の検討 |
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○ |
研究会における検討は、法制化を検討するに当たっても前提となるもの |
○ |
法制化の検討に当たっては、今後、具体的に法律事項として規定すべきものと法律の下でのガイドライン等による運用が適当なものとの整理が必要
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II |
政策評価の方式 |
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1 評価方式の考え方 |
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○ |
政策評価の方式については、ある程度標準的なものとすることにより、政府全体としての統一的な運用の確保が必要
ただし、特定の評価方式で評価対象となる行政分野の全てをカバーすることは困難であることに留意 |
○ |
評価の目的や評価対象の性質等にふさわしい評価方式を適切に適用し、政策評価制度全体の仕組みを構築していくことが重要 |
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政策評価制度全体の仕組みの構築に当たっては、以下のような3つの方式を中心に、各評価方式の名称を含め、具体的な在り方等について検討することが必要。(別紙1、2参照)
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1. |
事業評価(仮称): |
事務事業レベルを対象とした評価方式 |
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2. |
施策実績評価(仮称): |
施策レベルを対象として目標に対する実績を評価する方式
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3. |
政策体系評価(仮称): |
政策の目的等を所与のものとせず、「政策-施策-事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価する方式 |
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2 事業評価(仮称)の検討 |
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○ |
事務事業は、目的、内容等が具体的であるため、インプット、アウトプット、アウトカムの把握等が比較的容易であり、評価を実施しやすい条件が整っているものが多い
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○ |
公共事業や研究開発、ODA(政府開発援助)等、ある程度一定の評価手法が確立されつつある分野については、分野毎に個別に具体的な評価方式の在り方について検討することが必要
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○ |
このような分野以外にどこまで標準的な取組の枠組みを広げることが可能であるかを検討
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○ |
1.行政が担う必然性があるかなどについて評価を行うことが重要、2.事前に費用と効果の比較を行った上でこれを途中や事後に検証することが重要などの意見
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3 施策実績評価(仮称)の検討 |
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○ |
施策は、政策に比べて具体性があるとともに、事務事業に比べて規模や範囲に一定のまとまりがあり、量的にも一覧的に把握できることから、目標の設定やその実績の定期的な測定に適しており、施策レベルを対象にできるだけ幅広く実施していく方向で考えるべき
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○ |
導入に当たっては、目標値の一人歩きによる弊害、導入当初のコスト、評価の硬直化・自己目的化などに留意することが必要
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○ |
米国のGPRA(政府業績成果法)や英国のCSR(包括的歳出見直し)等における評価方式(施策レベルに中期的な目標を定め、その目標に対する毎年度の達成度を測定するための指標を設定)を更に詳細に検討
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4 政策体系評価(仮称)の検討 |
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○ |
政策の目的等を所与のものとせずに、個々の評価対象の性質等に応じて各種の評価手法を適切に用いつつ、「政策−施策−事務事業」という政策体系の全てのレベルを視野に入れて総合的に評価することが重要
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○ |
重要政策課題に関する事後評価を中心として、選択的かつ重点的に実施
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○ |
審議会等における政策の見直し・改定、法律の見直し条項に基づく制度の見直し等においても実施 |
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