《行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえたあっせん》
あっせん日:平成11年9月3日 |
あっせん先:大蔵省、郵政省、法務省及び特許庁 |
○ | 総務庁行政監察局は、下記の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:茂串 俊)に諮り、その意見(別添要旨参照)を踏まえて、平成11年(9月3日)、大蔵省、郵政省、法務省及び特許庁に対し、改善を図るようあっせん。 | |
○ | 行政相談の申出要旨 | |
|
||
「私の勤める不動産会社の社員が、分譲地の所有権移転登記の際の登録免許税を納付するため、収入印紙を購入すべきところ、誤って登記印紙(大部分が1枚5,000円のもの)を購入してしまった。誤って登記印紙を購入した非は当方にあるが、購入額が相当額(約 190万円)に上ることから、収入印紙と交換できないものか購入窓口に問い合わせたところ、交換できないとのことであった。これが困難であれば、少なくとも、使い勝手の悪い1枚5,000円の登記印紙を通常使用する1枚1,000円のものと交換できるようにしてほしい。」(商業登記について同様の申出事案あり。) | ||
|
||
「特許申請を行うためあらかじめ特許庁に問い合わせたところ、特許料は5万5,800円との説明であったことから、郵便局で5万円のものを1枚等計5万5,800円分の特許印紙を購入した。しかし、申請前に再度特許庁に確認したところ、本件の特許申請で必要な特許料は4万5,800円であるとのことであった(額の違いは、申出人が正確に申請内容を伝えていなかったことが原因と後に判明)。このため、特許印紙を購入した郵便局において、5万円の特許印紙を小額な特許印紙に交換してほしいと申し出たところ、交換はできないと断られた。収入印紙は手数料を支払えば小額なものに交換できるので、特許印紙についても交換できるようにしてほしい。」 | ||
○ | 当庁のあっせん内容 | |
以下の理由等から、関係省庁において、登記印紙及び特許印紙を誤って購入した場合の救済方策を幅広く検討するための協議を行い、成案を得た上で、所要の措置を講じるよう求めるもの。 | ||
|
資 料 |
1 制度の概要 | ||
(1) | 歳入の徴収及び収納に関する事務 | |
大蔵省は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省庁は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理することとされている。 | ||
(2) | 印紙をもって納付する歳入 | |
国に納付する租税、手数料等の歳入の中には、印紙をもって納付することができるものがある。現在、印紙には、次表のとおり、収入印紙、登記印紙及び特許印紙等9種類があり、印紙の種類に応じて郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所等において販売されている。 |
表 歳入金等を納付する場合に使用する各種の印紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3) | 印紙の売りさばき代金 | |
郵政省が郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所において販売している印紙の売りさばき代金は、郵政事業特別会計法第40条に基づき、この会計の歳入とし、印紙の売りさばき事務に要する経費を控除した上で、収入印紙(昭和24年法律第109号)に係るものは一般会計に、特許印紙に係るものは特許特別会計に、登記印紙に係るものは登記特別会計に、健康保険印紙に係るものは厚生保険特別会計(健康勘定)に、雇用保険印紙に係るものは労働保険特別会計(徴収勘定)に、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金に、それぞれ繰り入れるものとされている。 その他の印紙の売りさばき代金については、各特別会計の歳入とされている。 |
||
(4) | 収入印紙等の使用形態等 | |
|
||
収入印紙は、諸種の手数料、罰金、過料、訴訟費用、印紙税(契約書、約束手形、為替手形、株券、預貯金証書等の課税文書の作成者が納税)等極めて広範な国の歳入金の納付に使用することができるという汎用性があり、かつ、一般的に国民は、この広範多岐にわたる歳入金を納付するため収入印紙を使用する機会があることが予想される。 | ||
|
||
登記印紙は、登記簿謄本の交付請求、登記簿の閲覧等の手数料を納付する際に使用されるものであり、従前は収入印紙によって納付されていたが、登記事務のコンピュータ化を推進するため昭和60年に登記特別会計が創設され、同年以降は登記印紙により納付することになっている。 なお、不動産の所有権の保存登記及び移転登記等については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づき、収入印紙で登録免許税を納付することになっている。 |
||
|
||
特許印紙は、特許庁に出願する特許、実用新案、意匠及び商標について、出願料、審査請求料、特許料、登録料等を納付する際に使用されるものであり、出願件数の増大などに伴い工業所有権行政を抜本的に強化するため、特許庁の総合コンピュータ化の構築及びその財政基盤の整備を図る目的で昭和59年に創設されている。 | ||
(5) | 印紙の交換 | |
収入印紙については、前述のとおり、使用形態が多岐にわたり、使用量も他の印紙に比べて多く交換制度を設けることへの要望があったため、利用者の利便性の向上を図る観点から昭和55年に印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号。以下「印紙納付法」という。)を改正し、汚染し、又はき損されていないものについては、一定の交換手数料(5円)を納付して額面の異なるものと交換できる仕組みが設けられた。 しかし、収入印紙の交換制度ができた後に創設された特許印紙(昭和59年)及び登記印紙(昭和60年)については、交換制度は設けられていない。 |
||
(6) | 過誤納手数料等に係る還付制度 | |
印紙をもって納付した手数料等が過大であったなどの場合に、これを還付する制度の有無は次表のとおりであり、過誤納の可能性がないとされている2印紙を除き、ほとんどの印紙で還付制度を有している。 |
表 還付制度の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 関係省庁の見解 | ||
(1) | 関係省庁は、登記印紙及び特許印紙の買戻し制度及び他の種類の印紙や同一種類の印紙における額面の異なる印紙との交換制度を導入することについては、次のような意見を有している。 | |
(買戻し制度) | ||
|
||
|
||
(交換制度) | ||
|
||
|
||
(2) | 登記印紙及び特許印紙の買戻し制度や交換制度の導入について検討するためには、 1)郵政省は、印紙納付法を所管している大蔵省の協力が必要であるとしており、また、 2)大蔵省は、登記特別会計及び特許特別会計を所管している法務省、特許庁、これらの印紙を販売している郵政省との協議や他の種類の印紙の所管省庁との調整が必要であるとしている。 |
参 考 |
行政苦情救済推進会議における意見要旨
|