(法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの) | |||||||||||||
第 | 一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価・独立行政法人評価委員会とする。 (法第七条第二項第二号の政令で定める期間) | ||||||||||||
第 | 二条 法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。 | ||||||||||||
2 | 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。 (法第九条の政令で定める政策) | ||||||||||||
第 | 三条 法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長(法第二条第一項第二号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第四号に掲げる機関にあっては総務大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
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附 則 抄 (施行期日) | |
1 | この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。 |
附 則(平成十四年政令第四十九号) | |
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 | |
附 則(平成十九年政令第百五十七号) | |
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 |