海岸の保全・利用に関する行政評価・監視の局長通知
に伴う改善措置状況(回答)の概要 |
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調査の実施時期〕 |
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1 実施時期 |
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平成13年8月〜14年12月 |
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2 調査対象機関 |
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農林水産省、国土交通省、都道県(13)、市町村等
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通知日及び通知先〕 |
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平成14年12月2日 農林水産省及び国土交通省に対し局長通知 |
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回答年月日〕 |
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農林水産省:平成15年9月10日
国土交通省:平成15年9月19日
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〔行政評価・監視の背景事情等〕
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我が国は四方を海に囲まれ入り組んだ複雑な海岸線を有しており、海岸線の延長は約3万5,000キロメートル。海岸の背後地には多くの人口、産業、道路交通網等が集積し、高潮、津波又は侵食から海岸を防護することが必要。このため、海岸保全区域を指定し、海岸保全施設(堤防、護岸、突堤等)の整備・管理が必要 |
○ |
総務省は、昭和62年8月「海岸の保全・利用に関する行政監察」結果に基づき、海岸保全区域の指定及び海岸保全施設の整備の適切な実施、海岸保全施設の管理の的確化等について、海岸法(昭和31年法律第101号)を所管する農林水産省(農村振興局及び水産庁)及び国土交通省(河川局及び港湾局)(以下「海岸所管省庁」という。なお、昭和62年当時の海岸所管省庁は農林水産省、運輸省及び建設省)に対し勧告 |
○ |
この行政評価・監視は、海岸行政の効果的・効率的な実施を推進する観点から、海岸保全区域の管理状況、海岸事業の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施 |
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