政策評価制度の新展開 規制影響分析の導入[はじめに] 4年目を迎えた政策評価制度 義務付け3分野と広範な政策評価の導入 ODA,公共投資、研究開発 政策評価年報 一応の成果、「見直しの方向性」 残された課題 政策としての規制の評価 義務付けの要件 [規制影響分析]
従来型官僚組織における意思決定との決定的な相違 情報公開とオープンな議論による政策決定 官僚文化の変革を目指して |
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各府省は平成16年10月1日から、
規制について適切な合意形成を図る観点から、規制の事前評価を行うことは、 1)規制に関する政策の質の向上に資するとともに 2)説明責任を果たし、国民・利害関係者の理解等に資する と考えられる。 規制の事前評価を進めていくことで、規制の新設、改廃に係る評価作業における分析内容等が、広く議論の共通の土台として活用されることが期待。 (2)評価法との関係 各府省のこれまでの取組の実績・成果を踏まえると、全ての規制ではなく、規制のうち一定のものを対象とし、何らかの限定をかけることにより、同法の枠組みの下で、規制の事前評価を義務付けるべき段階が到来。 そのため、事前評価の義務付けに向け、必要な対応についての検討を早急に行う必要。 (3)対象
(4)手法等 規制の事前評価は、平成 さらに、事前評価の進め方、タイミング、規制制定過程での活用などについてのガイドライン等を作成することが必要。 (5)取組に当たっての考え方 客観的な分析によって、効率性等の観点から評価を行うためには、負担面及び効果面での影響をできる限り定量化(可能であれば金銭価値化)して分析することが求められる。 ただし、諸外国の先行例と同様、当初から、精緻な分析を画一的に求めるのではなく、各府省の評価経験、評価事例の継続的な蓄積によって徐々に分析のレベルを上げていくという取組の基本的なスタンスを持つことが適切。 (6)留意事項等 事前評価は、将来的な予測を行うという特性上、効果について精度の高い分析は困難な場合が多いため、ガイドライン等で留意事項、取組の工夫例等を示すことも重要。 (7)規制制定過程における位置付け
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