政策評価は、各府省が、自らその政策の効果を把握・分析し、評価を行うことにより、次の企画立案や実施に役立てるものです。詳しくは政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
をご覧ください。
政策評価の目的は次の三つに整理することができます。
これらは、いずれも国民との関係を重視したものとなっています。
各府省が、政策を企画立案し遂行する立場から、その所掌する政策について、自ら評価を行います。
具体的には、各府省の各部局で評価が行われ、政策評価担当課が取りまとめ、大臣等の府省幹部に報告された後に評価書が公表されます。
各府省が行う政策評価には、主に事業評価方式、実績評価方式、総合評価方式の三つの方式があり、各府省は、政策の特性などに応じて、これら三つの方式やこれらの要素を組み合わせたものなど、適切な方式を用いて行うものとされています。
詳しくは政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
をご覧ください。
総務省(行政評価局)は、(1)政府全体として政策評価制度が十分に機能するように、政策評価制度を推進する役割を担うとともに、(2)各府省では行うことのできない、複数府省にまたがる政策の評価や、(3)各府省が行った政策評価の点検(客観性担保評価活動)を行っています。
総務省(行政評価局)が、政策を所掌する各府省とは異なる立場から、各府省では行うことのできない又は十分に達成できない評価として、政府全体としての政策の統一性又は総合性を確保するための府省横断的な評価を行うものです。
詳しくは政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
や政策評価ポータルサイトをご覧ください。
各府省が行った政策評価について、評価の質の向上とそれを通じた政策の見直し・改善を目指して点検を行い、評価のやり直し等の改善措置の必要性を指摘するものです。
詳しくは政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
や政策評価ポータルサイトをご覧ください。
政策評価について知るためには以下のような方法があります。
政策評価・独立行政法人評価委員会は、(1)行政評価局が行う政策評価に関する重要事項等について調査審議する、(2)各府省の独立行政法人評価委員会が行う評価の結果について意見表明等を行うため、行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条第4項及び総務省組織令第123条に基づき総務省に設置されている審議会です。
また、行政評価局は、委員会の事務局機能を担っています。詳しくは政策評価・独立行政法人評価委員会のページをご覧ください。
行政評価局調査とは、行政評価局が政府内における第三者的な評価専門機関として、必要性・有効性・効率性等の観点から、複数府省にまたがる政策や各府省の業務の実施状況について、全国規模の調査を実施し、各府省の課題や問題点を実証的かつ総合的に把握・分析し、改善方策を提示するものです。
※ 行政評価局調査には、「政策評価」と「行政評価・監視」があります。「政策評価」は、複数府省にまたがる政策を対象とし、「行政評価・監視」は、各府省の業務の実施状況を対象としています。
政務三役、有識者のオープンな議論を経て、以下の視点に沿って選定しています。
行政評価局調査は会計・経理に限らず、広く行政の制度、施策、組織、運営の全般を対象としています。
勧告等で指摘した事項がどのように改善されたのか、原則として勧告等の6か月後及び1年6か月後にフォローアップしています。
総務省の行政相談は、国の行政全般について苦情や意見・要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善を図るものです。年間約17万件の相談を受け付けています。
詳細につきましては、「行政相談とは」のページをご覧ください。
総務省の行政相談は、都道府県庁所在地などに設置されている管区行政評価局・行政評価事務所の相談窓口(全国で50か所)、総務大臣が委嘱している行政相談委員(全国で約5,000人)、全国19都市のデパートなどに開設している総合行政相談所などを窓口として相談を受け付けています。
行政相談の受付方法は、来訪はもとより、電話(行政苦情110番:0570-090110)、手紙、FAX及びインターネットでも受付可能です。
なお、相談方法の詳細につきましては、「行政相談の受付窓口」のページをご覧ください。
総務省の行政相談の特色は、次のとおりです。
行政相談の仕組みは、「行政相談とは」のページをご覧ください。
総務省の行政相談は、特定の様式や添付書類等の提出などの手続は不要です。また、相談は無料で秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。
総務省の行政相談では、国の行政について苦情がある、また、こうしてほしいといったご相談のほか、「困りごとがあるが、どこに相談してよいか分からない」、「関係機関に相談したが、相手の説明や対応に納得がいかない」、「いろいろな事情から、関係機関に直接苦情を言いにくい」、「制度や仕組みが分からない」といったご相談を受け付けています。
行政相談の内容は多種多様ですが、相談件数の多い分野を平成21年度の例でみると、年金や保険料の還付についてなどの医療保険・年金分野、公共職業安定所の窓口や労働基準法違反についてなどの雇用保険分野、道路の維持管理についてなどの道路分野、生活保護の支給についてなどの社会福祉分野、地上波デジタル移行や有害サイトについてなどの電波・通信分野などが多くなっています。
分野別の相談件数につきましては、「行政相談の実績」のページをご覧ください。
具体的な行政相談の解決事例については、「行政相談の解決事例」のページをご覧ください。
全国の市(区)町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された全国で約5000人の行政相談委員がいます。行政相談委員は行政相談の解決のための助言や関係機関に対する通知などの仕事を無報酬で行っています。
行政相談委員の活動の詳細につきましては、「行政相談委員の活動」のページをご覧ください。
行政相談委員は、市(区)役所・町村役場や公民館などで定期的に相談所を開設し、苦情や意見・要望を受け付けています。区域の広い市(区)町村や交通の不便なところでは、地域を巡回して相談所を開設しています。お近くの行政相談委員の氏名や連絡先、相談所の開設日時・場所については、最寄りの管区行政評価局、行政評価事務所にお尋ねください。
より質の高い行政サービスをより効率的に提供するため、国とは別の法人が、一定のルールの範囲内で柔軟な業務運営を行うことができるようにした組織です。
平成22年4月1日現在、104法人あります。例えば、研究・開発を行う法人(産業技術総合研究所等)や、公共施設の設置・運営を行う法人(国立美術館等)、融資を行う法人(日本学生支援機構等)などがあります。
(参考)
国から独立した法人が、国の仕事の一部を行うという点では、独立行政法人と特殊法人とは似ていますが、例えば、以下のとおり、独立行政法人は、特殊法人について指摘されてきた問題点を解消する仕組みとなっています。
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(参考)
独立行政法人は、担当の大臣から、3〜5年の間に達成すべき目標として示される「中期目標」や、自ら作成する「中期計画」・「年度計画」にしたがって、それぞれの仕事を行います。また、法人が実施した仕事について、第三者による評価を受ける仕組みもあります。
(参考)
毎年、独立行政法人の仕事が、「中期目標」の達成に向けて計画通りに進んでいるかどうかについて、第三者による評価が行われます。また、中期目標期間の終了時には、目標の最終的な達成度が評価され、さらに、次の中期目標期間に向けて、組織の統廃合や不要な仕事の廃止など、法人の組織や仕事のあり方についての見直しが行われます。
(参考)
まず、各府省の独立行政法人評価委員会が評価(一次評価)を行い、さらに、その結果をより信頼できるものにするため、政策評価・独立行政法人評価委員会が評価(二次評価)を行います。
また、中期目標期間の終了時に、担当の大臣が法人の組織や仕事を見直す際には、政策評価・独立行政法人評価委員会が勧告を行うことができます。
(参考)
組織の統廃合や不要な仕事の廃止など、法人の組織や仕事の見直しについての「勧告」は、中期目標期間の終了時において、政策評価・独立行政法人評価委員会が担当の大臣に対して行うこととなっています。実際には、法人の組織や仕事の見直しについての内容が、次の中期目標に適切に反映されるよう、中期目標期間の終了を待たずに、「勧告の方向性」という形でスケジュールを前倒しして、担当の大臣に対して指摘を行っています。
仕事の効率性や質を高めたり、組織を活性化させたりすることを目指し、以下のような指摘を行っています。
(参考)