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重要なお知らせ
年金記録確認第三者委員会について
確かに納付したにもかかわらず、旧社会保険事務所(現年金事務所)で「年金記録がない」と言われ、ご本人も領収書などの証拠をお持ちでない方々のために、国民の立場に立って、ご本人の申立てを十分に汲み取り、公正に判断を行う年金記録確認第三者委員会が平成19年6月に発足しました。
年金記録確認第三者委員会には、国民年金及び厚生年金保険に係る記録(厚生年金保険制度に統合された旧船員保険期間の全部、旧三公社共済年金期間の一部及び旧農林年金期間の一部を含む。)について申し立てることができます。
さらに、国民の皆様の身近なところで対応できるよう、全都道府県(全国50か所にある管区行政評価局・行政評価事務所)に「
地方第三者委員会
」を設置しており、全国の最寄りの年金事務所で、地方第三者委員会への申立てを受け付けています。
年金記録確認第三者委員会では、申し立てられた方の申立てを十分に汲み取って、当時の家計簿、銀行口座の引落とし記録、給与明細書、雇用保険(※)、厚生年金基金等他制度の記録等の関連資料や、雇用主、同僚、ご家族の証言等の周辺事情を幅広く収集し、その内容を検討し、年金記録の訂正に関し公正な判断を行っております。
(※)
厚生年金保険の申立てに関して、申立人本人の同僚であった方の記録(厚生年金保険、雇用保険)も含め収集、確認を行っておりますので、国民の皆様にはご理解のほどよろしくお願いいたします。
年金記録確認第三者委員会への申立ての手順
※ 詳しくは、お近くの「年金事務所」にお問い合わせください。
年金事務所窓口→
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index5.jsp
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