1.背景
|
規制については、諸外国において規制影響分析※3(以下「RIA」という。)による事前評価が実施されています。RIAは、規制制定過程の客観性及び透明性の向上、並びに規制の質の向上を図るものであり、総務省においてはRIAの具体的な手法に関する諸外国の事例の調査研究等を実施してきました。また、各府省においては「規制影響分析(RIA)の試行的実施に関する実施要領」(平成16年8月13日内閣府。平成18年3月31日改正)に基づき、RIAの試行を実施してきました。そして、その件数は、平成16年10月から現在までの間に180件を超える状況に至っています。
こうした取組の進展を踏まえ、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)及び「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(平成18年3月31日閣議決定。以下「3か年計画」という。)において、総務省は、平成18年度中に行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)の枠組みの下で、規制について事前評価を義務付けるために必要な措置を講ずることとされたところであり、今般、評価法施行令の一部改正により措置することとしました。
また、3か年計画では、平成18年度中に「事前評価の義務付けに至らない規制についても、積極的かつ自主的にこれを行うよう努めることとし、総務省は、これを促進するために必要な措置を講ずる」ことも決定されており、このため、政策評価に関する基本方針の一部を変更したところです。
|
※ 3 |
規制影響分析(RIA:Regulatory Impact Analysis)は、規制の導入や修正に際し、実施に当たって想定されるコストや便益といった影響を客観的に分析し、公表することにより規制制定過程における客観性と透明性の向上を目指す手法です。 |
|
|