| 附則 |
| (施行期日) |
1 |
この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。 |
| (総務省組織令の一部改正) |
2 |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第一項第三号中「独立行政法人通則法」の下に「及び行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定」を加える。 |
| (政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正) |
3 |
政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表政策評価分科会の項に次の一号を加える。
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三 |
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。 |