政令第三百二十三

   行政機関が行う政策の評価に関する法律第五条第四項の審議会等で政令で定めるものを定める政令


 内閣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
 行政機関が行う政策の評価に関する法律第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価・独立行政法人評価委員会とする。

   附則
 (施行期日)
 この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。
 (総務省組織令の一部改正)
 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
 第百二十三条第一項第三号中「独立行政法人通則法」の下に「及び行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定」を加える。
 (政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正)
 政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項の表政策評価分科会の項に次の一号を加える。
    三  行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。