政策評価制度の法制化に関する研究会(第7回)議事要旨

 

1.日時 平成12年11月13日(月)10:00〜12:10
   
2.場所 中央合同庁舎第4号館共用第2特別会議室
   
3.出席者 (研究会)
  工藤敦夫座長、宇賀克也、塩野宏、田辺国昭、吉田和男の各委員
  (総務庁)
  塚本行政監察局長、堀江官房審議官、松村官房審議官、
鎌田企画調整課長、新井政策評価制度法制化担当室長、
若生政策評価等推進準備室長

4.議題
   (1)政策評価制度の法制化に関する基本的考え方の整理について
  (2)その他

5.会議経過
(1)   政策評価制度の法制化に関する、これまでの議論を踏まえた基本的考え方について、事務局から説明の後、出席者による自由討議が行われた。
    討議の概要は以下のとおり。
   
第三者を活用するといった場合、「評価のサポート」として専門家や学識経験者を活用するという意味と、各省が評価したものをチェックという意味の2通りが考えられる。そこを明確に分ける必要がある。また、「第三者機関」という場合には後者となるが、厳密な外部性をどう持たせるかは難しい。
既存の審議会の活用と言っても、これらは政策の企画立案に関与する場合が多く、自ら関与したものについて事後評価を担当するのはその第三者性に疑問がある。また、事前評価については、審議会の活用ではなく、審議会そのものの役割であるということになるのではないか。このため、既存の審議会の役割に政策評価を加え活用するということは難しいのではないか。
これまでは、事前の評価は実施しているが、その後はやりっ放しであった。この法律では、事後評価がいかに重要であるかということを、工夫して、表現しておいた方がいい。
研究開発の分野は、有効性からだけでは評価できない。学問の自由との関係、学界での評価と政策評価としての評価との整合性など、整理しておくべき点があるのではないか。
評価結果は、政府予算案を決定するための単なる判断材料の一つではなく、「重要な」判断材料として位置付けるべき。
政策評価の結果は書面(評価書等)で整理し、これを公表することは、情報提供の観点から重要なことである。また、その内容が、情報提供というのに値するものとなっているかどうかも重要である。
評価書等の内容が余りにも詳細で具体的なものであると、むしろ一般の人には分からないものとなる。公表するに当たっては、「具体的に」とともに「分かりやすい」という配慮やそのための仕組み上の工夫も必要。
政策評価を実施することで、各省にどのようなメリットがあるのかを明確にし、インセンティブを織り込ませないと、制度そのものがうまく機能しないのではないか。ニュー・パブリック・マネジメントの観点から、各主体がどれだけよい行政ができるかといったことを競わせる「省庁間競争」が、そのインセンティブとして考えられるのではないか。
法制化の内容は、「画一化」することではなく「標準化」することであり、誤解のないように考えるべきである。
   
(2)   次回(第8回)研究会は、11月28日(火)に開催する予定。
   
以上
   
(文責:総務庁行政監察局政策評価制度法制化担当室)

 


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