政策評価制度の法制化に関する研究会(第8回)議事要旨

 

1.日時 平成12年12月14日(月)14:00〜17:00
   
2.場所 中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室
   
3.出席者 (研究会)
  塩野宏座長代行、宇賀克也、田辺国昭の各委員
  (総務庁)
  塚本行政監察局長、堀江官房審議官、松村官房審議官、
新井政策評価制度法制化担当室長、若生政策評価等推進準備室長

4.議題
   (1)研究会報告のとりまとめの方向について
  (2)その他

5.会議経過
(1) 政策評価制度の法制化に関するこれまでの議論を踏まえ、本研究会の報告のとりまとめの方向について、事務局から説明の後、出席者による自由討議が行われた。
討議の概要は以下のとおり。
   
これまでの本研究会における議論を整理し、取りまとめて、政策評価制度に関する法制として整備すべき枠組みの方向を示すものとして報告書を作成することとする。
法制化の基本的考え方として、政策評価制度の全政府的な取組の指針であるガイドライン案を基本としつつ、政策評価に関する各府省共通のルールを定めるものと位置付け、(i)政策評価の実施を法律上明確に義務付けるとともに、その着実な実施を図ること、(ii)政策評価の客観性を確保すること、(iii)政策評価に関する一連の情報の公表を義務付けること とする。
事前評価を実施したものについて事後評価を行うに当たっては、単にその妥当性を検証するだけでなく、フィードバックして事前評価の精度を高めるという観点も必要である。
公共事業、研究開発、ODA事業について事前評価を義務付ける事が適当と考えるが、法律で明確にするか、政府の方針として政令に位置付けるかなどについては、法文化に際して検討するべきである。また、これらの事業について一律に義務付けることは適当ではないと考えられる。
第三者の活用については、チェック機関、専門的助言はあり得るが、評価自体を行うものを各行政機関に開設するのはなじまないと考えるべきである。
評価結果については、政策評価を政策の企画立案と区別し、政策のマネジメント・サイクルの中での位置付けを明確にし、評価結果を政策の企画立案に適正に反映させる観点、及び、国民に対する説明責任を徹底する観点から、書面(評価書)の作成が必要と考えるが、その内容については、政策の企画立案への反映のために必要な情報と公表のために必要な情報を併せて考える必要がある。また、評価書のほか、評価結果の概要を公表することについても検討が必要である。
   
(2) 次回(第9回)研究会は、12月20日(水)に開催する予定。
 
以上
 
(文責:総務庁行政監察局政策評価制度法制化担当室)

 


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