政策評価制度の法制化に関する研究会(第9回)議事概要

 

1.日時 平成12年12月20日(水)10:00〜12:30
 
2.場所 中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室
 
3.出席者 (研究会)
  塩野宏座長代行、宇賀克也、田辺国昭、吉田和男の各委員
  (総務庁)
  塚本行政監察局長、堀江官房審議官、松村官房審議官、
鎌田企画調整課長、新井政策評価制度法制化担当室長、
若生政策評価等推進準備室長

4.議題
   (1) 研究会報告のとりまとめについて
  (2) その他

5.会議経過
  (1) 政策評価制度の法制化に関するこれまでの議論等を踏まえ、本研究会報告のとりまとめについて、事務局から説明の後、出席者による自由討議が行われた。 議の概要は以下のとおり。
     
  本研究会は政策評価制度の法制化に関する基本的な考え方や枠組み等の政策評価法制に関する検討を目的として行ってきたものであり、また「政策評価の手法等に関する研究会」での政策評価の基本的在り方等についての研究成果を踏まえて検討を行ってきたものである。報告書においてもこの点について明記すべきである。
  各行政機関おける「行政の考査」や総務省における「政策評価を除く行政評価・監視」と「政策評価」の違いを明確にすべきである。
  政策評価の実施主体としては、府省の単位とそれ以外の庁、委員会、特別の機関、地方支分部局の単位を明確に分けて考えるべき。前者が基本的単位であり、その上でさらに後者を独立の実施単位として位置付けるかどうかについて、個々の機関の職務権限の独立性等を踏まえつつ今後検討していく必要がある。
  およそ評価を前提としない政策の企画立案やその効果を点検しなくともよい政策の実施はないと考えられるところ、政策評価は、政策の大きなマネジメント・サイクルの中にあって制度化されたシステムとして組み込まれ実施されるものであることから、本法制においては、各行政機関に、その政策全般について、政策評価の実施を明確に義務付けることが適当である。義務付けるに際しては、政策評価を効率的かつ効果的に実施していくために、重点的かつ計画的な取組が可能となる仕組みとすることが適当である。
  事前評価の義務付けについては、公共事業、研究開発、ODAの三分野については、既に政府としての明確な方針の下に評価に関する一定の取組が行われていることを前提として考えることとなるが、三分野以外についても、今後の取組の進展によっては、法律なりで義務付けることが必要ともなり得るのであり、法律で義務付けを三分野に固定してしまうのは適当ではない。 また、三分野においても、事業等の与える影響の程度、評価に要するコスト、事前評価の結果が意思決定に寄与する度合い等の面を勘案すると、すべての事業等について事前評価を義務付けることが適当かどうかについては引き続き検討が必要である。
  評価結果等の公表については、国民に分かりやすい形での公表も求められていることから、評価書とは別にその概要を作成し、広く一般に公表することも必要と考えられ、法文化する中で検討していく必要がある。 また、評価書の作成に当たっては、公表することにより国及び公共の安全を害する情報や個人のプライバシー、企業秘密に関する情報などの取扱いについては、ガイドライン案において、「情報公開法の考え方に基づき、適切に対応する。」とされていることも踏まえる必要がある。
  国会への報告については、個々の評価書を報告するのではなく、政府全体の評価結果及び政策への反映状況を総務省が取りまとめたものにより行うことが適当である。
  (2) 会合は今回をもって最終回とし、これまでの議論を踏まえた本研究会の報告の取りまとめについては、座長に一任のこととされた。
   
以上
   
(文責:総務庁行政監察局政策評価制度法制化担当室)

 


行政評価局トップページ 総務省トップページ  
行政評価局
トップページ

総務省
トップページ

政策評価トップページ