私立学校の振興に関する行政評価・監視−高等教育機関を中心として−の勧告に伴う改善措置状況(回答)の概要


〔調査の実施時期等〕
       1   実施時期    平成13年8月〜14年12月
   2   調査対象機関    文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団、学校法人(87)、私立大学(63)
私立短期大学(32)、関係団体等
       
     
〔勧告日及び勧告先〕    平成14年12月17日 文部科学省に対し勧告

〔回答年月日〕              平成15年7月7日



 [評価・監視の背景事情等]
 我が国の私立の大学及び短期大学は、在学する学生数及びその割合が、平成14年5月現在、大学で約201万人、73.8パーセント、短期大学で約 24万人、90.8パーセントを占め、高等教育機関の中で大きな役割を担う。一方、少子化による教育対象人口の急減に伴う厳しい経営環境への対応が課題
 国は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の趣旨に沿って、私立大学等を設置する学校法人に対し、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じるなどして経常費補助金(平成14年度予算約3,200億円)を交付するなど各種振興方策を実施
 私立大学等においては、役員の選任や理事会等の開催等について、私立学校法(昭和24年法律第270号)等の規定に基づき、適正な管理運営を行うことが必要
 「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月30日閣議決定、同計画改定平成14年3月29日閣議決定)を踏まえ、平成14年11月、第155回国会において第三者認証評価制度の導入等を内容とする学校教育法の一部を改正する法律が成立
 この行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、私立大学等について、私学助成事業等の実施状況、学校法人の運営状況、財務状況の公開及び自己点検・評価等の実施状況、視学委員の任命・活動状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施 


主な勧告事項と関係府省が講じた改善措置状況