水資源に関する行政評価・監視の勧告に伴う改善措置状況(その後)の概要


【調査の実施時期等】
  1 実施期間 :  平成11年12月〜13年7月
  2 調査対象機関 :  厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、水資源開発公団、都道府県、市町村、関係団体

【勧告日及び勧告先】   平成13年7月6日、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省に対し勧告

【回答年月日】   厚生労働省(平成13年12月27日)、農林水産省(平成14年3月13日)、経済産業省(平成13年12月27日)
国土交通省(平成14年3月19日)

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】     厚生労働省(平成15年6月12日)、農林水産省(平成15年6月13日)、経済産業省(平成15年6月13日)
国土交通省(平成15年6月13日)


【行政評価・監視の背景事情等】
      水の使用量は、昭和40年代の高度経済成長期に急増。近年は、経済状況等を反映し、横ばい傾向
    国は、水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)に基づき、広域的な用水対策を特に必要とする7つの水系について「水資源開発基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定し、事業を実施。基本計画は、ダム、堰等の水資源開発施設の建設の基本となるべきものとされており、需要の実態に即した的確な内容であることが重要
    貴重な資源である水の有効利用を図るため、用途間転用の推進等による水利用の合理化及び水資源開発施設の機能の維持、確保等が重要
    基本計画に基づく水資源開発施設の建設及び管理を行う水資源開発公団については、累次の閣議決定に基づく整理合理化事項の着実な推進が必要
    この行政評価・監視は、以上の状況を踏まえ、基本計画の策定及び水資源の有効利用並びに水資源開発公団の業務の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施


主な勧告事項と関係府省が講じた改善措置状況