森林の保全・管理等に関する行政評価・監視の勧告に伴う改善措置状況(その後)の概要



【調査の実施時期等】  1 実地調査時期:平成13年8月〜15年5月
2 調査対象機関:農林水産省

【勧告日及び勧告先】  平成15年5月13日 農林水産省に対し勧告

【回答年月日】  平成16年3月11日

【その後の改善措置状況に係る回答年月日】   平成17年9月26日


〔行政評価・監視の背景事情〕
 森林は、林産物を供給するのみならず、国土の保全、水資源のかん養等安全で快適な国民生活を維持するために重要な役割
 近年、木材価格の低迷等林業を取り巻く情勢は一層厳しくなってきていることから、間伐や造林が適切に行われず、森林の公益的機能の発揮にも支障が生ずるおそれ
 本行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、森林の保全・管理等の効果的かつ効率的な実施を図る観点から実施



主な勧告事項 関係府省が講じた改善措置状況




1 間伐の推進
(1) 民有林
(勧告)
1)  要間伐森林の指定箇所の見直しを行い、市町村森林整備計画において要間伐森林の指定を適切に行うとともに、指定に係る手続を適正に行うよう、市町村に対して助言すること。
2)  「緊急間伐5カ年対策」の実施に当たっては市町村森林整備計画で指定された要間伐森林の間伐を優先することとするなど、要間伐森林の間伐の推進を図ること。
 市町村は、市町村森林整備計画において、要間伐森林を指定し、同森林の所在、間伐の実施時期等を規定。
 農林水産省は、平成12年度から16年度までに150ha(ヘクタール)の間伐を行う「緊急5カ年対策」を実施。
(説明)
1) 要間伐森林の指定が不適切な例あり
 要間伐森林(間伐等が適切に実施されていない森林であって、間伐等を早急に実施する必要があるもの)の指定が必要な森林であるにもかかわらず、森林所有者の間伐実施の意向が確認できたものだけを指定
 私有林について十分な検討を行わず、公有林のみを指定
 森林所有者に対し、書面による通知が未実施
2)  平成12年度から「緊急間伐5カ年対策」が実施され、12年度の全国の間伐実施面積は増加(28%)しているものの、要間伐森林の間伐は、進展しているとは言えない状況
  [全国の間伐実施面積]
(平成11年度23万7,000haヘクタール→12年度30万4,000haヘクタール→13年度30万2,000haヘクタール→14年度31万4,000haヘクタール→15年度31万2,000haヘクタール
[要間伐森林間伐実施面積]
(平成11年度8,658haヘクタール→12年度8,082haヘクタール→13年度7,686haヘクタール→14年度7,129haヘクタール→15年度7,410haヘクタール

  → 「回答」時に確認した改善措置状況
  ⇒ 「その後の回答」時に確認した改善措置状況



→1)  「市町村森林整備計画制度の適切な運用等について」(平成15年5月16日付け林野庁森林整備部計画課長、整備課長通知。以下「課長通知」という。)により、要間伐森林の指定箇所の見直しを行い、要間伐森林の指定と指定に係る手続を適切に行うことについて、市町村への指導を都道府県に対し要請。
2)  「緊急間伐5カ年対策」の実施に当たっては、要間伐森林の間伐の優先実施に努めるなどにより要間伐森林の解消に向けた取組を強化するよう都道府県に対し要請。また、都道府県担当者を集めた会議(平成15年9月から10月にかけて全国6ブロックで開催、以下「都道府県担当者会議」という。)においても同様に要請。
 現在、要間伐森林の指定箇所の見直し作業が進められており、平成16年4月1日を始期とする市町村森林整備計画から順次、適切に指定されていくものと考える。
 なお、要間伐森林について、間伐等が適正に行われていない森林の施業確保のための措置の改善を図ることを目的として、市町村長が森林法(昭和26年法律第249号)第10条の10第2項の規定に基づく施業勧告の際の協議内容を権利移転のほか施業の委託にまで拡大する等の森林法の一部改正案を第159回国会に提出。
⇒1)  平成16年9月に開催した都道府県担当者会議等において、平成17年4月1日を始期とする市町村森林整備計画における要間伐森林の指定と指定に係る手続を適切に行うことについて、市町村への助言を行うよう再度要請。
 また、平成17年9月の都道府県担当者会議等においては、これまでの指定状況を勘案し、18年4月1日を始期とする市町村森林整備計画において要間伐森林の適切な指定を行うことについて、都道府県に対し市町村への助言を行うよう要請することとしている。
2)  平成17年度から新たに年間おおむね30万haヘクタールの実施を目標に「間伐等推進3カ年対策」に取り組むこととし、当該対策においても引き続き、要間伐森林の間伐の優先実施に努めるよう都道府県に対し要請。
 また、平成16年4月からは、要間伐森林について、間伐等が適正に行われていない森林の施業確保のための措置の改善を図ることとして、市町村長が森林法(昭和26年法律第249号)第10条の10第2項の規定に基づき協議の勧告をしようとする際の協議の内容を権利移転のほか施業の委託にまで拡大する等の森林法の一部改正(16年3月31日成立、同年4月1日施行)を実施。
(2) 国有林
(勧告)
 森林調査等を的確に実施することにより、地域管理経営計画、施業実施計画及び収穫予定簿を適正なものとし、それに沿った間伐を実施すること。
 農林水産省は、伐採総量等を定めた地域管理経営計画、間伐等の具体的な伐採・造林方法等の計画事項を定めた施業実施計画、収穫予定簿により間伐を実施。
(説明)
 森林調査(地域管理経営計画等の策定に当たり実施する林況等の調査)が不十分であったことから、間伐を行う際に搬出が困難な箇所であったこと等が判明し、間伐を行わず、間伐量が地域管理経営計画を大きく下回っている例
 収穫調査(間伐箇所の具体的な面積、量等の調査)が不十分であったことから、間伐実施直前の現地確認において樹木の生長が悪いこと等が判明し、間伐を行っていない例
 施業実施計画に計上しないで高齢級(26年生以上)のものを間伐している例


 森林管理局長会議(平成15年5月開催)及び森林管理局計画担当課長会議(平成15年6月開催)において、森林調査等を適切に実施することにより、施業実施計画等を適正なものとし、それに沿った間伐を実施するよう指示。
 また、地況・林況調査の精度向上に向けて、実地研修の実施等により調査技術の向上に努めるとともに、効率的な調査実施に向けて、空中写真の積極的活用や材積把握の手法の現場定着等に努めるよう指示。
 平成16年6月に開催した森林管理局計画課長等会議において、森林調査等を適切に実施することにより、施業実施計画等を適正なものとし、それに沿った間伐を実施するよう再度指示。
 また、地況・林況調査の精度向上に向けて、実地研修の実施等により調査技術の向上に努めるとともに、効率的な調査実施に向けて、空中写真の積極的活用や材積把握の手法の現場定着等に努めるよう、同会議において再度指示したところである。これを踏まえ、平成15年度は30計画区において地況・林況調査を実施し、16年度策定の施業実施計画等を適正なものとし、それに沿った間伐を実施している。また、16年度に地況・林況調査を実施した31計画区についても、17年度に策定中の施業実施計画等に適正に反映させることとしている。
 なお、平成17年5月に開催した森林管理局計画課長等会議においても、16年度と同様に指示しているところ。
(※)材積:木材の体積
2 造林の推進
(勧告)
 造林未済地の現況を把握し、その結果を踏まえ、人工造林が必要なものについては、造林の目標を設定した上で、「造林未済地緊急造林」による対策の活用などにより、造林未済地の計画的な解消を図ること。
 農林水産省は、民有林について、2年以内に造林するよう指導。
(説明)
 造林未済地対策については、目標の設定がなく、計画的に解消する仕組みとなっていない
造林未済地緊急整備対策
 (平成12年度から13年度)→造林実績を把握していない
造林未済地緊急造林による対策
 (平成14年度から)→目標の設定がない
(注)  造林未済地は、伐採後3年以上造林されていない人工林の伐採跡地をいう。平成10年度末現在2万2,000haヘクタール。平成11年度以降データなし




 調査した市町村において、平成12年度末現在、伐採後2年以上経過した伐採跡地の状況をみると、直下に人家や道路があるにもかかわらず造林されていない例


 「造林未済地現況調査について」(平成15年5月8日付け林野庁計画課長通知)により、造林未済地の現況を把握するよう都道府県に対し要請。
 その結果、造林未済地が全国で2万5,700ha(ヘクタール)(平成15年3月31日現在速報値)あることが判明し、このうち人工造林が必要なものについて、地域の状況を踏まえ、計画的な解消に向けての目標の設定及び解消策の作成を、都道府県との連携の下、平成16年度中に行う予定。
 造林未済地の計画的な解消を図るため、「伐採跡地の適確な更新を確保するための行動計画の作成等について」(平成16年7月28日付け16林整計第196号林野庁計画課長・整備課長通知)により、都道府県に対して行動計画の作成を要請した。その結果、全国約2万5,000haヘクタールについて、適確な更新を図るための行動計画が、16年度末までに策定されたところ。
 また、平成16年9月に開催した都道府県担当者会議等において、平成17年度から、策定された行動計画に基づき、造林未済地の計画的な解消が図られるよう要請。

 課長通知により、特に災害の発生するおそれのある伐採跡地については、放置されることのないよう市町村への助言を行うことについて、都道府県に対し要請。
 平成16年9月に開催した都道府県担当者会議等において、災害の発生するおそれのある伐採跡地についても、行動計画を踏まえ、放置されることのないよう要請。
 なお、指摘の2か所のうち、1か所は、自然発生した樹木により更新が完了している。また、他の1か所は、既に半分の植栽が完了しており、残りの半分については平成17年度の植栽を予定。
3 森林の流域管理システムの効果的な運営
(勧告)
1)  i1)実施計画については、原則として、具体的な目標数値を記載し、事業ごとの年次計画を作成すること及びii2)協議会を開催し、具体的な取組事項を確実に協議することにより、実施計画に掲げる目標の達成に向けた取組が推進されるよう、センターに対して助言すること。
2)  協議会を通じた助言・指導については、民有林と一体的な連携を図る見地から、積極的に行うこと。
3)  森林管理局が作成するアクションプログラム及び実施メニューについては、民有林と国有林の連携が一層促進されるものとなるようにするとともに、それに沿った実行を図ること。
森林の流域管理システムは、流域(全国:158森林計画区)を基本単位として、民有林と国有林を通じた森林整備、林業生産等の目標を明確化し、森林施業の共同化、上下流が協力した森林整備等森林・林業全般に関わる具体的な取組を計画的に推進するもの。
森林管理局・署は、協議会等に積極的に参加し、先導的役割を果たす。また、国有林事業が率先して行う取組等を内容とする「アクションプログラム」(3年計画)及び「実施メニュー」(単年度計画)を策定し実施。
(説明)
1)  流域森林・林業活性化センター(都道府県、市町村、森林組合、林業経営者等が組織。以下「センター」という。)の活動状況が低調な例
 「流域林業活性化実施計画」(以下「実施計画」という。)において、伐採、造林等に係る目標数値や年次計画がない
 具体的な取組事項を協議する流域森林・林業活性化協議会(以下「協議会」という。)が未開催
2)  森林管理局、署の取組状況が不十分な例
 協議会の開催を積極的に働きかけるなど構成員として主体的な取組なし
 センターに対する情報提供が不十分
3)  森林管理署のアクションプログラム及び実施メニューの内容に偏りあり
(アクションプログラムは、流域管理システムの推進を図るため、国有林野事業が行う取組等を内容とする3年計画であり、実施メニューはその単年度計画)
 下流住民に対する情報提供等の促進については積極的に取り組まれているが、森林施業の共通化、林業事業体の育成等についてはほとんど取り組まれていない。


1)  
 「森林の流域管理システムの推進について」(平成15年5月16日付け林野庁森林整備部計画課長通知。以下「計画課長通知」という。)により、次のとおり、センターへの指導を行うよう都道府県に対して要請するとともに、都道府県担当者会議においても要請。
 協議会が幅広い関係者の合意形成の場であることを踏まえ、協議会を開催し協議を進めること。
 実施計画が効率的かつ具体的な取組を推進するために策定するものであることを踏まえ、原則として実施計画には目標数値及び年次別事業計画を記載すること。
なお、指摘を受けたセンターの取組状況は、以下のとおり
 実施計画の目標数値等について指摘を受けた8センターのうち、2センターが改善(予定を含む。)、残り6センターについては、目標設定等に向けて取組を進めている。
 協議会の開催について指摘を受けた3センターは、すべて開催。
 平成16年9月に開催した都道府県担当者会議等において、
 流域森林・林業活性化協議会(以下「協議会」という。)が幅広い関係者の合意形成の場であることを踏まえ、協議会を開催し協議を進めること、
 流域林業活性化実施計画(以下「実施計画」という。)が効率的かつ具体的な取組を推進するために策定するものであることを踏まえ、原則として実施計画には目標数値及び年次別事業計画を記載すること
について、流域森林・林業活性化センターへの指導を行うよう都道府県に対して再度要請した。
 なお、i1)に関して指摘を受けた8センターのうち、既に変更済みの1か所に加え、平成15年度以降、これまで4センターの変更を行った。残りの3センターについては、17年度中に変更を予定しているセンターが2か所、さらに、変更に向けて取り組んでいるセンターが1か所となっている。
 また、ii2)に関して指摘を受けた3センターは、16年度も協議会を開催した。

2)  
 森林管理局長会議(平成15年5月開催)及び森林管理局計画担当課長会議(平成15年6月開催)において、協議会を通じた助言・指導について、「森林の流域管理システムの下での国有林野の管理経営について」(平成11年7月23日付け林野庁国有林野部長通達)に沿って積極的に行うよう森林管理局に指示。
 なお、指摘を受けた5森林管理署のうち4森林管理署においては、協議会に出席し、助言・指導を行ったところ。1森林管理署については、協議会への参加に向けて民有林と調整中。
 平成16年6月に開催した森林管理局計画課長等会議において、協議会を通じた助言・指導について、「森林の流域管理システムの下での国有林野の管理経営について」(平成11年7月23日付け11-7林野庁国有林野部長通達)に沿って積極的に行うよう森林管理局に再度指示。
 なお、指摘を受けた5森林管理署については、平成16年度中に開催された協議会に出席し、指導・助言を行った。
 さらに、平成17年5月に開催した森林管理局計画課長等会議においても、16年度と同様に指示しているところ。

3)  
 民有林と国有林の連携が一層推進されるものとなるよう留意する旨記載した「新・国有林野事業流域管理推進アクションプログラムの策定について」(平成15年10月30日付け林野庁国有林野部経営企画課長事務連絡)を森林管理局に発出
 この事務連絡の趣旨の徹底を図るため、次期アクションプログラムの策定に当たっては、民有林と国有林の連携が一層推進されるものとなるよう、都道府県の担当者と森林管理署の流域管理調整官を集めて研修(平成15年12月)を開催。
 経営企画課長事務連絡に基づき、すべての森林管理署等が平成16年度を始期とする3か年の新アクションプログラムを作成し、現在、実施メニューの取組を推進している。
 また、民有林と国有林が連携した取組がより積極的に行われるよう、都道府県と森林管理局・署の担当者を対象とした流域管理システムの合同研修(9月・12月)を行うとともに、都道府県担当者会議において、都道府県の担当者に新アクションプログラム、実施メニューの情報提供、民有林と国有林の連携の働きかけや意見交換等を実施。
 なお、17年度においても、都道府県と森林管理局・署の担当者を対象とした流域管理システムの合同研修の実施、都道府県担当者会議における都道府県の担当者に新アクションプログラム、実施メニューの情報提供、民有林と国有林の連携の働きかけや意見交換等を予定しているところ。