市外転出者が現住所地でも不在者投票できることの周知及び不在者投票手続の簡便化
(九州管区行政評価局)
【相談要旨】
 転勤で宮崎市から福岡市に住所を移転し、その後行われた衆議院議員総選挙に際して、宮崎市選挙管理委員会から、「市外転出者は宮崎市で投票できる」旨の投票所入場券の送付を受けたが投票しなかった。しかし、私と同時期に転勤してきた同僚は、鹿児島市選挙管理委員会から、「新住所地において不在者投票ができる」とする選挙通知の送付を受けたため、投票用紙等を請求して、福岡市で投票を行っている。
 転出者に対する選挙通知の内容に新住所地で投票ができる方法があることを明示するとともに、簡便に投票用紙等の請求ができるよう改めてほしい。

【現状】
 公職選挙法においては、転出先の市町村においても不在者投票が可能
 転出者に対するこのような投票の案内は、市町村の選挙管理委員会に委ねられ、九州各県の市選挙管理委員会では、案内を行っているところといないところがあり、区々

【推進会議の意見及びあっせん】
 国政選挙の選挙権の行使は平等であるべき
 転出者に対する投票方法の周知内容等について自治体により差異があるのは好ましくない。
長崎県を除く九州6県にあっせん(平成12年10月)
転出した選挙人の選挙権の棄権防止に一層努力するよう県から市町村への助言が必要

【あっせん結果】
 各県は同年10月から11月にかけて県下の市町村に対し文書通知を行い、研修会でもあっせん事項に対応した措置を講じることが望ましい旨助言した。