主な勧告事項等
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関係省庁が講じた改善措置
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1 |
障害者の雇用促進制度の見直し |
(1) |
精神薄弱者を含む雇用率の設定 |
(勧告) |
精神薄弱者の雇用を促進し、その職業の安定等を図る観点から、精神薄弱者を含む雇用率を設定することについて早急に検討し、結論を得ること。(労働省) |
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(説明) |
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1. |
障害者のうち、身体障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用法」という。)に基づき、一般労働者と同じ水準で雇用を確保する等の考え方から法定雇用率が設定され、その雇用が義務付けられているが、精神薄弱者については義務付けられていない。
なお、昭和63年度から、精神薄弱者1人を雇用した場合、身体障害者1人を雇用したとみなす特例が設けられ、精神薄弱者の雇用が促進されているが、身体障害者のみを対象としている法定雇用率が見直されたものではないため、結果的に身体障害者の雇用義務が緩和されている。
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2. |
安定所に求職登録している精神薄弱者の有効求職者数は増加。
・ |
精神薄弱者: |
昭和63年度末 5,753人 |
→ |
平成6年度末 13,377人と 2.3倍増 |
・ |
身体障害者: |
昭和63年度末 41,141人 |
→ |
平成6年度末 63,356人と 1.5倍増 |
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3. |
精神薄弱者の就労を促進するためには職業前教育、職業能力開発体制等の条件整備が必要とされるが、これらは相当進展。
・ |
養護学校(精神薄弱)中学部から高等部への進学率は平成6年度77.3% |
・ |
精神薄弱者を対象とした公共職業訓練は、昭和63年度の5校・9訓練科(定員150人)から平成7年度には15校・22訓練科(定員
340人)と充実。 |
・ |
障害者に対し職業評価、職業相談・指導等を行う日本障害者雇用促進協会の地域障害者職業センターが昭和63年度以降各都道府県に1か所ずつ設置され、積極的な精神薄弱者の就職支援を実施。 |
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4. |
精神薄弱者の職域は、従来、製造業中心であったものがサービス業等にも拡大。 |
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→○ |
知的障害者(精神薄弱者)を含む雇用率の設定については、平成8年9月から障害者雇用審議会において審議。同審議会は、平成9年1月に知的障害者を法定雇用率の算定基礎に加えるべきとの結論を意見書として労働大臣に提出。
この意見書を踏まえ、平成9年4月に障害者雇用法を改正(公布:平成9.4.9、施行:平成10.7.1)するとともに、同年9月に同法施行令を改正し、知的障害者を含む雇用率を設定。
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【法定雇用率の改定(知的障害者を含む雇用率の設定)】 |
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・ |
民間
一般事業主 |
: |
1.6% → 1.8% |
特殊法人 |
: |
1.9% → 2.1% |
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・ |
国・地方公共団体
現 業 |
: |
1.9% → 2.1% |
非現業 |
: |
2.0% → 2.1% |
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【参 考(実雇用率の推移。各年6月1日現在)】 |
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・ |
民間 |
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平成7 |
8
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9
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10
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一般事業主 |
: |
1.45% |
1.47% |
1.47% |
1.48% |
特殊法人 |
: |
1.95% |
1.96% |
1.96% |
1.99% |
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・ |
国・地方公共団体
現 業 |
: |
2.20% |
2.21% |
2.25% |
2.30% |
非現業 |
: |
2.00% |
2.01% |
2.02% |
2.06% |
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(2) |
身体障害者雇用納付金制度の見直し |
(勧告) |
納付金の徴収及び調整金の支給の対象範囲を身体障害者の雇用義務があるすべての事業主(常用労働者63人以上)に拡大するよう検討すること。(労働省) |
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(説明) |
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1. |
身体障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整等を行う身体障害者雇用納付金制度(法定雇用率未達成の企業から不足数1人当たり月額5万円の納付金を徴収し、これを財源として、法定雇用率を超えて雇用する事業主に対してその超える人数に応じて1人当たり月額2万
5,000円の調整金を支給する等)において、常用労働者数 300人以下の企業については、その経済的負担能力、納付金の徴収コスト等を考慮して、納付金の徴収及び調整金の支給は行わないとの暫定措置が講じられている。 |
2. |
この暫定措置は、次のような障害者の雇用の実態からみて合理的な措置とは言い難い。
・ |
常用労働者数 300人以上の企業では政策効果が浸透し実雇用率の改善幅は大きいが、63人〜299人の企業では小さい。
300人規模〜 |
昭和63年1.19% |
→ |
平成7年1.39% |
(+0.20ポイント) |
63〜299人 |
〃 1.58% |
→ |
〃 1.60% |
(+0.02ポイント) |
(100〜 299人 |
〃 1.48% |
→ |
〃 1.48%) |
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・ |
法定雇用率未達成企業の割合は、常用労働者数 300人以上の企業では減少してきているのに対し、同じく雇用義務のある63人〜
299人の企業では反対に増加してきており、実雇用率の改善を遅らせている面があると考えられる。
300人規模〜 |
昭和63年68.2% |
→ |
平成7年62.6% |
(▲5.6ポイント) |
63〜299人 |
〃 43.5% |
→ |
〃 46.1% |
(+2.6ポイント) |
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→○ |
納付金の徴収及び調整金支給の対象範囲の拡大については、現下の厳しい経済・雇用情勢において中小の事業主等の理解が得難いことなどから、直ちに実現を図ることは難しい状況。
しかしながら、納付金の徴収及び調整金支給の対象範囲の拡大に向けて実務的に解決すべき課題について検討を実施。具体的には、これまで、障害者の雇用義務を有する常用労働者
300人以下の企業すべてを納付金の徴収及び支給金の対象とした場合の納付金収支見込みや業務運営に与える影響について検討。さらに、業務量や納付金徴収コストの増大の見込みとそれに伴う事務執行体制の整備、業務運営の効率化等について検討中。
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2 |
障害者雇用対策の充実 |
(1) |
法定雇用率の達成指導 |
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ア 民間企業に対する雇入れ計画作成命令の発出範囲の見直し |
(勧告) |
雇入れ計画作成命令の発出の対象とする事業主の範囲を拡大すること。(労働省) |
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(説明) |
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1. |
民間企業の実雇用率は、平成7年6月現在で1.45%と法定雇用率(1.6%) を未達成。
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2. |
法定雇用率未達成の企業に対する公共職業安定所長の雇入れ計画作成命令発出企業数は、平成2年度の 428社から6年度は 150社へと著しく減少 |
3. |
雇入れ計画作成命令の発出対象範囲(実雇用率 0.8%未満かつ不足する障害者数6人以上)の見直しが必要。 |
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→○ |
平成9年10月に職業安定局長通達により「障害者職業紹介業務取扱要領」を改正し、雇入れ計画の作成命令の発出対象事業主の範囲を拡大(実雇用率
0.8%未満かつ雇用すべき障害者数に不足する障害者数が6人以上→ 0.9%未満かつ5人以上)。
この結果、雇入れ計画の作成命令の発出企業数は大幅に増加(平成8年度 108社→9年度 226社と 2.1倍)。 |
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イ 都道府県教育委員会等における法定雇用率の達成のための環境整備 |
(勧告) |
県教委の法定雇用率の達成を促進する観点から、i)私立を含めた中学校及び高等学校における障害者の採用・勤務環境についての好事例の把握、ii)障害者にも配慮した中学校、高等学校の施設・設備等の整備、iii)教員採用方法の改善等、障害者の採用を促進するための方策を早急に検討し、逐次実施すること。(文部省及び労働省) |
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(説明) |
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1. |
国、都道府県、市町村の実雇用率(平成7年6月現在)をみると、都道府県の非現業的機関のみ1.64%と法定雇用率(
2.0%)を未達成。これは、県教委の実雇用率が全国平均で0.98%と法定雇用率を大幅に下回っていることが原因。 |
2. |
労働省は、実雇用率の算定上除外することとされていない中学校・高等学校の教員について実質的に採用計画の作成を免除する特例的取扱いを平成6年6月まで実施してきた。このため、文部省においても、障害者の採用に関する具体的な措置が不十分。 |
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(文部省) |
→○ |
平成8年5月及び9月に開催した「各都道府県・指定都市教育委員会人事主管課長会議」により、教員採用の選考方法について障害者に対する工夫・配慮を求めるとともに、その内容の障害者への周知を指導。引き続き平成9年4月の教育助成局長通知等により指導を徹底。
障害者の教員採用等の改善に係る取組事例を収集し、各県市に配布(平成8年12月及び平成10年4月) 。 |
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【都道府県・指定都市教育委員会(59県市)における教員採用試験等における改善事例】
・ |
採用試験時における配慮 |
平成9年度採用試験等 |
10年度採用試験等 |
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点字受験(視覚障害者) |
34県市
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36県市
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実技試験の免除(肢体不自由者) |
10
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15
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障害者の別室受験 |
28
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38
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・ |
障害を有する教員への配慮 |
平成8年度
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9年度
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自宅又は医療機関の近くに配属 |
28
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40
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負担軽減のための人員を措置 |
8
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11
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・ |
施設設備の整備(エレベータ、スロープ、手すり等) |
20
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32
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(労働省) |
→○ |
1. |
平成8年10月の「全国職業安定主務課長会議」において各県教委等の作成した採用計画の達成状況の確認、法定雇用率の達成指導の継続的な実施について指示。 |
2. |
平成9年12月に文部省から障害者の雇用対策等について聴取し、学校の施設設備等の改善の推進、教員以外の職員についても障害者を積極的に採用すること等障害者雇用の一層の促進を指導。 |
3. |
各県教委の障害者の採用計画の達成状況を確認し、平成9年12月に職業安定局長名の文書により障害者の雇用促進について、各県教委を指導。今後とも各県教委に対して継続的な指導を実施。 |
4. |
平成11年3月に障害者の教員採用等に係る好事例を収集した雇用管理マニュアルを作成、配布して障害者の採用の啓発に努めた。 |
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(2) |
重度障害者の範囲の見直し |
(勧告) |
重度障害者の範囲については、現行の定義による重度身体障害者に加え、地域障害者職業センターが個々の職業能力に応じて重度の認定を行い雇用対策上の支援の充実を図ること。さらに、個別認定の実績をも踏まえ、身体障害者雇用対策に用いる職業安定機関独自の重度判定基準の作成を検討すること。(労働省) |
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(説明) |
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障害者雇用法上の重度身体障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号。厚生省所管)上の障害等級表1級〜2級に該当する者とされ雇用対策上特別の配慮が行われている。しかし、障害者等級表上の障害の程度と就職困難度や職業能力からみた障害の程度とは必ずしも一致しておらず、身体障害者の就業率には障害の種類・程度によって相当の差がみられる状況。
・ |
身体障害者の就業率(求職登録者に占める就業中の者の割合)では、聴覚障害の「重度」が81.8%であるのに対し、内部障害の「中・軽度」(3・4級)は56.1%(平成6年度末) |
・ |
脳性マヒ等の場合、障害等級は3級であっても職業能力上は重度と同様な者がみられる。 |
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→○ |
職業安定機関独自の重度判定基準の作成等重度障害者の範囲の見直しに向けて、平成8年度から日本障害者雇用促進協会において「障害等級別にみた障害者の就業領域に関する調査研究」を実施。
1. |
平成8年度は収集した雇用事例を分析し、職業的困難性の推定方法を検討。 |
2. |
平成9年度及び10年度は雇用事例情報と推定結果とを比較して職業的困難性のモデルを設定すべく研究を推進。 |
この調査研究結果を踏まえ、平成11年度から職業安定機関独自の重度判定基準の具体的な検討に着手。 |
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○
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平成9年4月の障害者雇用法の改正による助成金の整理統合に併せて、重度障害者を対象とする助成金については、助成の対象範囲を身体障害者障害等級表による重度(1級及び2級)以外の障害者にも拡大。 |
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【重度障害者に係る助成金における障害等級重度以外の対象者の例】 |
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・ |
重度障害者介助等助成金(職場介助者の配置)
3級以上の脳病変による上肢機能障害又は移動機能障害等 |
・ |
重度障害者通勤対策助成金(住宅の新築又は賃借等)
3級の視覚障害、3級又は4級の脳病変による移動機能障害等 |
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3 |
特殊教育諸学校高等部における職業教育及び就職指導の充実 |
(勧告) |
1. |
養護学校高等部(精神薄弱)における職業学科の設置について、調査研究を進めるとともに、作業学習については、最近の就職動向にも対応した種目を選択・導入するなどその充実を図るよう都道府県教育委員会を指導すること。(文部省) |
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(説明) |
1. |
文部省は、平成元年の学習指導要領の改訂により職業教育の充実を図ってきているが、特殊教育諸学校高等部卒業者の就職率をみると、平成6年度の卒業者で養護学校は30.6%とかなり厳しい状況。 |
2. |
養護学校高等部(精神薄弱)において職業学科を設置しているものは、調査した23校のうち4校のみであり、その設置・普及は今後の検討課題。また、同高等部普通科で実施されている作業学習の種目と実際に就職している業種とは関連が薄い状況。 |
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1. |
平成8年9月に開催した「都道府県教育委員会指導事務主管部課長会議」等の各種会議を通じて、社会の変化、地域の状況、生徒の特性などを十分考慮しつつ、新たな学科・コース等の設置や既存の学科の改編について、各県教委を指導。 |
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【知的障害養護学校高等部の職業学科の充実状況】 |
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平成8年度78学科 → 10年度 100学科 |
2. |
平成8年10月に知的障害養護学校高等部における普通科の作業学習の種目の選択を含む教育内容等の改善・充実を図るため、「精神薄弱養護学校高等部の指導の手引」を発行。 |
3. |
平成8年度から職業学科における作業学習の指導内容・方法等の研究を行う特殊教育教育課程研究指定校を指定し、実践的研究を実施。 |
4. |
平成10年7月の教育課程審議会の答申(「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」)において、知的障害養護学校高等部については、新たな教科として「流通・サービス」、新たな学科として「商業科」や「産業科」を設けることなどが示されたことから、この答申を踏まえ平成11年3月に学習指導要領等を改訂。 |
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(勧告) |
2. |
盲学校高等部における職業教育については、情報処理関係学科等雇用動向に適合した科目の導入・普及について検討するとともに、三療試験の高度化に対応した学科の編成、教育内容等の在り方を検討すること。(文部省) |
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(説明) |
1. |
盲学校高等部の就職率は、平成6年度で40.2%。 |
2. |
盲学校高等部における職業教育は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(三療)の資格取得を目的とする教育が中心となっているが、全国共通の国家試験となり試験内容が高度化したこともあってその合格率は低下。一方、三療以外の職業学科を設置している盲学校は60校中4校と少ないが、情報処理科の卒業生は就職率が高いことなどからその在り方を検討することが必要。 |
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1. |
平成8年9月に開催した「都道府県教育委員会指導事務主管部課長会議」等の各種会議を通じて、情報化の進展等に応じた新たな学科の設置や既存の学科の改編について、各県教委を指導。 |
2. |
特殊教育教育課程研究指定校等とした盲学校2校における情報教育の内容・方法等に関する研究成果について、「季刊特殊教育」(特殊教育課編集)に掲載(平成8年12月、9年9月ほか)し、普及に努力。 |
3. |
平成10年7月の教育課程審議会の答申(「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」)において、盲学校の理療科などについて、職業資格取得要件との関係も考慮しつつ、関係科目の内容等を改善すること、「情報」に関する教科、科目を設けることなどが示されたことから、この答申を踏まえ平成11年3月に学習指導要領等を改訂。 |
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(勧告) |
3. |
現場実習及び進路指導の効果を高めるため、学校と安定所等との組織的な連携を確保するための仕組みを確立すること。(文部省) |
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(説明) |
特殊教育諸学校における現場実習は障害者の社会的自立・就職を促進する上で重要な学習形態の一つであるが、実習先企業の確保あるいは進路指導をする上で学校が安定所又は地域障害者職業センターと連携し効果を上げている例がある。 |
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1. |
平成8年9月に開催した「都道府県教育委員会指導事務主管部課長会議」等の各種会議を通じて、公共職業安定所、地域障害者職業センター等労働関係機関や企業等との連携を図った現場実習・進路指導体制の整備について、各県教委を指導。 |
2. |
労働省と連携し、平成9年7月に特殊教育課長名の文書により各県教委に対し、各公共職業安定所が開催する障害者雇用連絡会議(地域の労働、教育、福祉、医療等の関係機関が連携し、障害者の雇用と職業の安定を図ることを目的)に対する協力と労働関係部局との一層の連携について通知。 |
3. |
労働・福祉関係機関、企業との連携を図った職業教育の改善や進路指導体制の整備等について実践的な研究を行う「盲・聾・養護学校就業促進に関する調査研究」を平成8年度から全国9地区で開始。平成9年度からこれを拡充し実践的研究を推進。さらに、平成10年度から「障害者の新たな職域開拓に向けた職業教育等の調査研究」を新たに実施。
これらの調査研究成果を踏まえ、特殊教育諸学校と労働関係機関との組織的な連携の一層の強化を図る。 |
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