I | 行政の組織・制度の抜本改革 (略) |
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3 行政評価システムの導入 | |||
行政の活動を評価するシステムの一環として新たに政策評価制度を導入することとし、以下の措置を講ずる。 |
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(1) | 政策評価制度の円滑な実施 | ||
ア | 基本的考え方 | ||
行政の効率性、透明性の一層の向上等を目的として、平成13年1月から導入される政策評価制度の円滑な実施を図る。 | |||
イ | 「政策評価に関する標準的ガイドライン」等の策定 | ||
府省における政策評価の実施の指針となる「政策評価に関する標準的ガイドライン」を平成13年1月に決定し、公表する。 また、これに沿って、各府省において政策評価に関する実施要領を速やかに策定、公表し、全政府的に政策評価を着実に実施する。 |
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ウ | 人材の養成、調査研究の推進等 | ||
政策評価の的確な実施を確保するため、政策評価担当組織相互間の連携を密にし、政策評価を担当する人材の養成、総務省行政評価局を始めとする政策評価部門における任期付職員法を活用した民間専門家の採用などによる要員の確保を図るとともに、政策評価に関する所在情報の整備、評価手法の調査研究の推進等を図る。 | |||
(2) | 政策評価制度の法制化と法案の国会提出 | ||
「政策評価制度の法制化に関する研究会」における検討を踏まえながら、できる限り早期に成案を得て、所要の法律案を次期通常国会に提出する。 |