|
(1) |
評価の対象
当委員会は、各府省評価委員会が独立行政法人の業務の実績について行う、以下の評価の結果を対象として、評価を行う。
1) |
当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について行う総合的な評定(独立行政法人通則法第32条第2項)
|
2) |
当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について行う総合的な評定(独立行政法人通則法第34条第2項)
|
|
|
(2) |
評価の方法
当委員会は、独立行政法人評価の信頼性、実効性の向上を図ることが重要であるという基本的視点に立ち、各府省評価委員会の評価結果を対象として、以下の内容により必要な点検等を行い、必要な意見を述べる。
その際、各事業年度に係る業務の実績に関する評価結果についての評価は、府省評価委員会の評価の趣旨が当該事業年度における法人の業務の実施状況、進捗状況を評価し、その結果を中期目標の達成を図るため必要な業務運営の改善等に反映させるものであることを勘案して実施する。
また、中期目標に係る業務の実績に関する評価結果についての評価は、府省評価委員会の評価の趣旨が中期目標の達成状況を評価し、その結果を次期中期目標の策定や、必要な場合、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討に反映させるものであることを勘案して実施する。
|
|
ア |
実施方法
当委員会の評価においては、まず、各府省評価委員会の評価結果が、当該評価委員会において定められた評価基準に適合したかたちで適切に評価を行ったものとなっているか、また、評価基準を踏まえた評価の内容は妥当なものとなっているかについて点検を行うことを基本とする。
(ア) |
「各事業年度に係る業務の実績に関する評価結果」の評価
各府省評価委員会から通知を受けた各事業年度における独立行政法人の業務の実績の評価結果について、(a)「当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析の結果」に係る部分と、(b)「これらの結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について行う総合的な評定の結果」に係る部分のそれぞれに関して、以下の方法により点検を行う。
1) |
府省評価委員会において定められた評価基準に適合したかたちで適切に評価が行われているかについて点検を行う。 |
2) |
また、評価基準を踏まえた評価の内容は妥当なものとなっているかについて点検を行う。
|
ただし、府省評価委員会の評価結果が、(a)及び(b)の部分に截然(せつぜん)と区分されない場合には、評価結果を全体としてとらえ、1)及び2)により必要な点検を行う。
また、全政府レベルの評価機関である当委員会は、評価の一環として、独立行政法人評価全体を通じた実効性向上を図る見地から、各府省評価委員会の評価結果を全体的、横断的に把握し、評価の実効性向上に資すると考えられる一定の手法、視点等が見いだされる等の場合、その有効性、必要性等の吟味を行う。
その結果、当該手法、視点等が、評価の実効性向上のため有効かつ必要と認められる場合には、当委員会から各府省評価委員会に対して通知等を行うこととし、また、次年度以降の評価結果の評価において、当該手法、視点等の検討状況、活用状況について把握を行うこととする。
|
(イ) |
「中期目標に係る業務の実績に関する評価結果」の評価
本評価結果の評価については、中期目標に係る業務の実績に関する評価の趣旨を踏まえて行うものとする。
評価の実施方法に沿った点検項目等の設定についての考え方は、別紙に示す。
|
|
|
イ |
資料の提出等の要求
評価の実施に当たって必要な資料収集、説明聴取等については、次による。
・ |
所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人の主務大臣又は独立行政法人の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める。 |
・ |
所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、独立行政法人の主務大臣又は独立行政法人の長以外の者に対しても必要な協力を依頼する。
|
|