「地方自治法」とは
地方自治法は、日本国憲法第92条の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」との規定を受け、「地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」を目的として制定され、昭和22年5月3日、日本国憲法と同日に施行されたものです。
地方自治法は、明治21年に制定された市制・町村制や、明治23年に制定された府県制などを原型としたものですが、これまで、社会経済情勢の変遷に併せて、その時代のニーズに即した地方自治制度を構築するため、累次の改正が行われてきました。
地方自治法の抜本見直しの目的
地域主権改革は、地域に住む住民が、地域のことは地域に住む住民が決め、自らの暮らす地域の未来に責任を持つという、住民主体の新しい発想を求めていくものです。
この地域主権改革を推進していくためには、地方自治体においても、その運営に当たって地域住民の意思がこれまで以上に反映されるよう、地方自治の仕組みそのものについても、地域の住民が自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくという観点から、地方自治の基本法である地方自治法についても抜本的な見直しを検討していくことが必要と考えられます。
このため、地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本見直しの案を取りまとめるため、総務省において総務大臣をトップとした「地方行財政検討会議」を開催することとし、この場における議論の結果、成案が得られたものから地方自治法改正案として取りまとめ、順次、国会に提出していくこととしています。
なお、この抜本的見直しの方向性に沿っており、改正内容が整理されたものについては、前倒しをして「
地方自治法の一部を改正する法律案」として取りまとめ、第174回通常国会に提出しており、現在継続審議中とされています。
地方自治法の抜本見直しに向けた取組状況
地域主権改革を推進するため、総務大臣をトップとし、総務副大臣・総務大臣政務官、有識者、地方公共団体関係者を構成員とする「地方行財政検討会議」を総務省において開催し、地方自治法の抜本見直しについて議論が進められています。
平成22年1月20日に地方行財政検討会議の初回会合が開催されて以来、この会議の下で開催されている第一分科会と第二分科会と併せて、地方自治法の抜本見直しについて議論が進められています。
同年6月には、それまでの地方行財政検討会議における議論を受けて、総務省としての今後の地方自治法抜本改正についての方向性を「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」として取りまとめ、同月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」に、その内容を盛り込んだところです。
この基本的な考え方に沿ったこれまでの議論等を踏まえ、平成23年1月、総務省において今後の地方自治法抜本改正についての方向性を「地方自治法抜本改正に向けての考え方(平成22年)」として取りまとめたところです。
この考え方を踏まえ、所要の事項を地方自治法改正案として取りまとめ、次期通常国会に提出するとともに、課題が残された事項については、引き続き、地方行財政検討会議において検討を行っていくこととしています。
地方行財政検討会議の議事内容などの詳細については、こちらの
【議事概要等】を御覧ください。