総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地域主権型社会の確立

地域主権型社会の確立

 平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られました。各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されています。
 そして、現在、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う「地域主権」の確立を目指した取組として、「地域主権改革」を政府一体として進めています。
 その中で、自治行政局では、地域主権型社会にふさわしい地方自治制度の企画・立案を担当しており、現在は、総務大臣をトップとした「地方行財政検討会議」を開催し、地域主権の確立を目指した地方自治法の抜本的な見直しを検討しています。

○ 地方自治法の抜本見直し

○ 地方行財政検討会議(総務省)

○ 地域主権改革の動向別ウィンドウ(内閣府)

  ・ 義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例

○ 地域主権戦略会議(内閣府)(平成21年〜)別ウィンドウ




○ これまでの地域主権改革・地方分権改革の取り組み
 ・ 地域主権改革・地方分権改革についての主な動き
 ・ 地方分権推進委員会  (平成 7 年〜13年)別ウィンドウ
 ・ 地方分権改革推進会議 (平成13年〜16年)別ウィンドウ
 ・ 地方分権改革推進委員会(平成19年〜22年)別ウィンドウ

ページトップへ戻る