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住民基本台帳ネットワークシステムの安全性について 〜平成20年3月6日最高裁判決より〜

技術上の安全性について

本人確認情報の漏えい防止等の安全確保の措置として、技術的側面では、住基ネットシステムの構成機器等について相当厳重なセキュリティ対策が講じられ、人的側面でも、人事管理、研修及び教育等種々の制度や運用基準が定められて実施されており、現時点において、住基ネットのセキュリティが不備なため本人確認情報に不当にアクセスされるなどして本人確認情報が漏えいする具体的な危険はない。

法制度上の安全性について

以下の事実に照らし、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的危険性はない。

  • 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われていること
  • 受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること
  • 住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、地方公共団体情報システム機構に本人確認情報保護委員会設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていること

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