よみかた |
用語 |
解説 |
かんりしょくてあて |
管理職手当 |
管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務ないし勤務形態の特殊性にかんがみて支給される手当です。 |
かんりしょくいんとくべつきんむてあて |
管理職員特別勤務手当 |
管理又は監督の地位にある一定範囲の職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始の休日等に勤務した場合に支給される手当です。 |
かんれいちてあて |
寒冷地手当 |
寒冷積雪の度合の厳しい地域に勤務する職員に対して支給される手当です。 |
きまつてあて |
期末手当 |
民間における賞与等の特別給に見合う手当として支給される手当です。6月1日と12月1日を基準とし、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(管理・監督の地位にある職員の一部にあっては、その職責に応じ給料月額に一定の割合を乗じて得た加算額)に一定の割合を乗じて得た額に、それぞれの基準日前3ヶ月以内(基準日が12月1日であるときは6ヶ月以内)の期間におけるその職員の在職期間の区分に応じて一定の割合を乗じて得た額が支給されます。 |
きゅうじつきんむてあて |
休日勤務手当 |
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務を命じられて勤務した職員に対して支給される手当です。 |
きんべんてあて |
勤勉手当 |
民間における賞与に類似したものであり、一定期間における職員の勤務成績に対する報償的意図を持つ手当です。6月1日と12月1日を基準とし、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(管理・監督の地位にある職員の一部にあっては、その職責に応じ給料月額に一定の割合を乗じて得た加算額)に、それぞれの職員の勤務期間に応じて定められた割合に成績に応じて定められた割合を乗じて得た額が支給されます。 |
ぎむきょういくとうきょういんとくべつてあて |
義務教育等教員特別手当 |
義務教育諸学校の教育職員の給与について必要な優遇措置を講じ、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として支給される手当です。 |
さんぎょうきょういくてあて |
産業教育手当 |
高等学校における農業、水産、工業、電波又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業振興のため、公立の高等学校のこれらの教育に従事する教員及び実習助手に支給される手当です。 |
しゅくにっちょくてあて |
宿日直手当 |
正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始の休日等において、本来の勤務に従事しないで行う業務(宿日直勤務)に対して支給される手当です。その勤務形態としては、監視又は断続的業務としての性格を有する勤務、医師の当直勤務等が挙げられます。 |
しょにんきゅうちょうせいてあて |
初任給調整手当 |
専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員補充が困難である等の事情が考慮される職に新たに採用される職員に支給される手当です。現在主に支給される職種は、医師・歯科医師です。 |
じかんがいきんむてあて |
時間外勤務手当 |
正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給される手当です。 |
じゅうきょてあて |
住居手当 |
借家・借間又は自宅に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって、配偶者が借家・借間に居住する職員に支給される手当です。 |
たいしょくてあて |
退職手当 |
職員が退職した場合に、一時金としてその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給される手当で、民間企業における退職金に相当するものです。退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額を基礎として、その退職事由及び勤続期間に応じた一定の割合を乗じて得た額が支給されます。 |
たんしんふにんてあて |
単身赴任手当 |
異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給される手当です。 |
ちいきてあて |
地域手当 |
地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、平成18年度より、これまでの調整手当に代えて、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。 |
つうきんてあて |
通勤手当 |
通勤のため、交通機関や自動車等を利用している職員に支給される手当です |
ていじせいつうしんきょういくてあて |
定時制通信教育手当 |
高等学校の校長及び教員のうち、定時制教育又は通信制の課程に携わる者の職務の複雑性・困難性にかんがみ支給される手当です。 |
とくしゅきんむてあて |
特殊勤務手当 |
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当ではないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給される手当です。
国家公務員においては、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護等手当等が特殊勤務手当として支給されています。 |
とくちきんむてあて |
特地勤務手当 |
離島その他の生活の著しく不便な地に勤務のために移転する職員に対して支給される手当です。 |
のうりんぎょぎょうふきゅうしどうてあて |
農林漁業普及指導手当 |
都道府県において協同農業普及事業に従事する普及指導員の職務の特殊性にかんがみて支給される手当です。 |
ふようてあて |
扶養手当 |
扶養親族を有する職員に対して支給される手当です。扶養親族の範囲は、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている配偶者、満22歳未満の子、孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに心身に障害を有する者に限られています。 |
へきちてあて |
へき地手当 |
文部科学省令で定める基準に従い各地方公共団体の条例で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場に勤務する教職員に対して支給される手当です。 |
やかんきんむてあて |
夜間勤務手当 |
正規の勤務時間が深夜にわたる職員に対し、その深夜の勤務に対する割増賃金として支給される手当です。 |