公表様式の用語解説(50音順)

用語 解説
一般会計 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して、計上した会計で、特別会計で計上される以外のすべての経理を処理する会計のことです。
一般行政部門  議会事務局、総務・企画、税務、労働、農林水産、商工、土木、民生、衛生の各部門(教育、公安を除く各種行政委員会を含む。)の総称です。
公営企業職員  地方公営企業法を全部適用する公営企業の職員をさします。
公営企業等会計部門 水道、交通、下水道、病院、その他(国保事業、収益事業、介護保険事業、その他)の各部門の総称です。
参考値 国家公務員の時限的な(2年間)給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。
集中改革プラン  「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針(平成17年3月29日総務事務次官通知)」において、各地方公共団体で策定している行政改革大綱に基づき具体的な取組を集中的に実施するため、(1)から(9)までに掲げる事項((5)及び(6)については都道府県に限る。)を中心に平成17年度を起点とし、おおむね平成21年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画のことです。
(1)事務・事業の再編・整理、廃止・統合
(2)民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。)
(3)定員管理の適正化
(4)手当の総点検をはじめとする給与の適正化(給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当等諸手当の見直し等)
(5)市町村への権限移譲
(6)出先機関の見直し
(7)第三セクターの見直し
(8)経費節減等の財政効果
(9)その他
昇給期間  地方公共団体の職員の給与に関する条例に規定されている職員の昇給に必要とされる期間のことです。
実質収支  歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額から翌年度に繰り越すべき財源額を差し引いたものです。
純損益  地方公営企業法を適用する企業における、総収益から総費用を差し引いた額のことです。純損益の数値がプラスであれば「純利益」、マイナスであれば「純損失」と呼び、地方公営企業決算ではそれぞれを黒字、赤字と呼んでいます。
特別会計  特別会計とは、公営企業などの特定の事業を行う場合に、特定の歳入(収入)をもって特定の歳出(支出)に充て、一般会計と区別して個別に処理する必要がある場合において設置することができる会計のことです。
特別行政部門  一般行政部門に対し、便宜的に称している部門であり、教育(教育委員会事務局、社会教育施設等を含む)、警察及び消防の各部門を併せたものです。
  通常は、教育、警察及び消防の各部門で定員管理を行っているものです。
特別職  地方公務員法第3条第3項に規定する職で、各地方公共団体の公表ページに掲載しているのは、都道府県の公表ページでは、知事、副知事、議長、副議長、議員、市区町村の公表ページでは、市区町村長、副市区町村長、議長、副議長、議員についてです。
普通会計決算  各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析等に用いるため、総務省の定める基準により作成されるものです。具体的には、一般会計決算と特別会計決算の一部を合算したものです。
普通会計予算  地方公共団体における会計は、団体ごとの範囲が異なるため、比較が難しく困難となっています。そのため地方財政統計上、統一のとれた会計区分が求められており、その会計を普通会計予算といいます。具体的には、一般会計予算と特別会計予算の一部を合算したものです。
平均給与月額  給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均金額です。
平均給料月額  各職種ごとの職員の基本給の平均です。
平均月収  職員一人当たりの平均年収額を12で除したもので、期末手当及び勤勉手当を含み、管理者の給与、退職給与金、法定福利費及び賃金を含みません。
ラスパイレス指数  一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給与月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。
類似団体  市町村が財政運営の健全性を確保していくためには、自らの財政状況を分析して問題の所在を明らかにし、それを将来の財政運営に反映させていくことが適当です。分析に当たっては、自らの財政状況を他の地方公共団体と比較することが有効ですが、比較対象は、その態様(財政状況を決定する前提条件[例:人口])が自らと類似している団体であることが望ましいと考えられます。
  類似団体とは、そのような比較検討の資料を提供するため、総務省において、態様が類似している地方公共団体ごとに作成されている類型のことです。
  現在、類似団体の類型は、市(政令市を除く。)及び町村別に、団体の人口及び第2次・第3次産業人口比率を基準として、設定されています。

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各種手当の説明(50音順)

 地方公務員に支給することができる手当は、地方自治法第204条第2項に列挙されており、手当の額や支給方法は、各地方公共団体の条例等で定めることとされています。

用語 解説
管理職手当 管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務ないし勤務形態の特殊性にかんがみて支給される手当です。
管理職員特別勤務手当 管理又は監督の地位にある一定範囲の職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始の休日等に勤務した場合に支給される手当です。
寒冷地手当 寒冷積雪の度合の厳しい地域に勤務する職員に対して支給される手当です。
期末手当 民間における賞与等の特別給に見合う手当として支給される手当です。6月1日と12月1日を基準とし、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額(管理・監督の地位にある職員の一部にあっては、その職責に応じ給料月額に一定の割合を乗じて得た加算額)に一定の割合を乗じて得た額に、それぞれの基準日前3ヶ月以内(基準日が12月1日であるときは6ヶ月以内)の期間におけるその職員の在職期間の区分に応じて一定の割合を乗じて得た額が支給されます。
休日勤務手当 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務を命じられて勤務した職員に対して支給される手当です。
勤勉手当 民間における賞与に類似したものであり、一定期間における職員の勤務成績に対する報償的意図を持つ手当です。6月1日と12月1日を基準とし、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額(管理・監督の地位にある職員の一部にあっては、その職責に応じ給料月額に一定の割合を乗じて得た加算額)に、それぞれの職員の勤務期間に応じて定められた割合に成績に応じて定められた割合を乗じて得た額が支給されます。
義務教育等教員特別手当 義務教育諸学校の教育職員の給与について必要な優遇措置を講じ、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として支給される手当です。
災害派遣手当 暴風、豪雪雨、洪水等の災害が発生した際、その災害応急対策又は災害復旧のため、災害対策基本法第31条又は地方自治法第252条の17の規定により、国の行政機関あるいは他の地方公共団体から派遣された職員に対して、派遣を受けた地方公共団体が支給する手当です。
産業教育手当 高等学校における農業、水産、工業、電波又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業振興のため、公立の高等学校のこれらの教育に従事する教員及び実習助手に支給される手当です。
宿日直手当 正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始の休日等において、本来の勤務に従事しないで行う業務(宿日直勤務)に対して支給される手当です。その勤務形態としては、監視又は断続的業務としての性格を有する勤務、医師の当直勤務等が挙げられます。
初任給調整手当 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員補充が困難である等の事情が考慮される職に新たに採用される職員に支給される手当です。現在主に支給される職種は医師・歯科医師です。
時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給される手当です。
住居手当 借家・借間又は自宅に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって、配偶者が借家・借間に居住する職員に支給される手当です。
退職手当 職員が退職した場合に、一時金としてその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給される手当で、民間企業における退職金に相当するものです。退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額を基礎として、その退職事由及び勤続期間に応じた一定の割合を乗じて得た額が支給されます。
単身赴任手当 異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給される手当です。
地域手当 地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、平成18年度より、これまでの調整手当に代えて、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当です。
通勤手当 通勤のため、交通機関や自動車等を利用している職員に支給される手当です。
定時制通信教育手当 高等学校の校長及び教員のうち、定時制教育又は通信制の課程に携わる者の職務の複雑性・困難性にかんがみ支給される手当です。
特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を給料で考慮することが適当ではないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給される手当です。 国家公務員においては、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護等手当等が特殊勤務手当として支給されています。
特地勤務手当 離島その他の生活の著しく不便な地に勤務のために移転する職員に対して支給される手当です。
特定任期付職員業績手当 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に、給料月額に相当する額が支給されるものです。特定任期付職員とは、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を一定の期間、地方公共団体がその目的のため任期を定めて任用する職員をいいます。
任期付研究員業績手当 任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員に、給料月額に相当する額が支給されるものです。任期付研究員とは、公設試験研究機関の研究業務に従事する業務に任期を定めて任用する職員をいいます。
農林漁業普及指導手当 都道府県において協同農業普及事業に従事する普及指導員の職務の特殊性にかんがみて支給される手当です。
扶養手当 扶養親族を有する職員に対して支給される手当です。扶養親族の範囲は、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている配偶者、満22歳未満の子、孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに心身に障害を有する者に限られています。
へき地手当 文部科学省令で定める基準に従い各地方公共団体の条例で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場に勤務する教職員に対して支給される手当です。
夜間勤務手当 正規の勤務時間が深夜にわたる職員に対し、その深夜の勤務に対する割増賃金として支給される手当です。

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