A1.外国人住民の住民基本台帳制度は、平成24年7月9日(入管法等改正法の施行の日)から始まります。なお、施行までは引き続き現行の外国人登録制度上の手続きを行う必要があります。
A2.一定の条件を満たす外国人については原則手続きの必要はなく、外国人登録原票に基づき仮住民票を作成しますので、外国人登録の手続きは正確に行って下さい。詳しい流れはこちらをご覧ください。
A3.住所を定めた後、入国の際に空港等で交付された在留カード等を持参し、住所地の市町村へ転入の届出をしていただくことになります。
A4.外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。新制度では出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。なお、出生から30日以内に入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。
A5.現行の外国人登録法では、引っ越しをした際には転入先の市町村のみに居住地変更登録の申請をするのみでしたが、国民健康保険や児童手当等の住民行政サービスを適時適切に提供し、また保険料や税の過徴収を防止するなど、住所の異動に伴う外国人住民の権利及び義務の異動を正確に把握するという観点から、新制度では、日本人と同様に、外国人住民も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で当該転出証明書を添えて転入届をすることになります。
A6.可能です。現行制度では、外国人を住民票に記載することはできないため、外国人を世帯主とすることはできませんでした。しかし、新制度では、外国人住民にも住民票が作成され、日本人と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されるため、外国人住民を世帯主とすることも可能になります。なお、その際、日本人の住民票の世帯主との続柄を「妻(夫)」に修正することになります。
A7.利用できるようになります。ただし、適用されるのは施行日から1年を超えない範囲において政令で定める日となります。