6 移行措置(仮住民票の作成)
改正住基法の施行に向けて、現在我が国に在留する外国人について、現行制度からの円滑な移行を図るため、次のような移行措置を設けています。
(1) 施行前の一定時点(以下「基準日」という。)において、
a)市町村の外国人登録原票に登録されている者
b)施行日において当該市町村の外国人住民に該当すると見込まれる者
の両方の条件を満たす外国人について、仮住民票を作成することとしています。この仮住民票は、本人への通知等により施行日までに記載の修正等を行い、施行日に住民票に移行することとなります。
(2) 基準日後、施行日の前日までの間に、(1)のa)、b)両方の条件を満たした外国人についても、同様の手続により仮住民票を作成し、施行日に住民票に移行します。
(3) 仮住民票が作成されず、施行日に住民票が作成されなかった外国人住民については、施行日後14日以内に届出をしなければならないこととなっております。
このような手続により、現在、外国人登録を正しく行っている外国人については、新たに届出負担を課すことなく、かつ、住民票に記載される事項の正確性を確保しながら、現行制度から円滑に移行する措置を講じます。
※凡例
・住民基本台帳法 … 住基法
・外国人登録法 … 外登法
・出入国管理及び難民認定法 … 入管法
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 … 入管特例法
|