よくある質問

Q1“ふるさと納税”とはどのような制度ですか?
A自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。
Q2ふるさと納税は生まれ故郷の自治体以外にもできますか?
Aふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。
Q3複数の自治体にふるさと納税を行えますか?
Aふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。
なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。
Q4ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?
Aいつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月〜12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。
Q5控除の上限額はどうすればわかりますか?
A受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
また、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧と、収入と家族構成・寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートを掲載していますので参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安はこちら
控除額の計算(シミュレーション)はこちら
Q6控除されたお金はいつ戻ってきますか?
Aふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月〜12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月〜3月に行う必要があります。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
Q7確定申告を行う必要がありますか?
A原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳しくはこちら
Q8ふるさと納税はどうやって申し込めばよいですか?
A各自治体によって異なるので、ふるさと納税先自治体に問い合わせてください。
なお、ホームページ上で申込書の入手ができる自治体や、さらにホームページで申込が行える自治体もあります。
Q9同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?
A所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。
Q10受領書はいつ届きますか?
A各自治体によって異なるので、ふるさと納税先自治体に問い合わせてください。
Q11ふるさと納税による寄附金はどのようなことに使われますか?
Aふるさと納税による寄附金の使い道は各自治体によって異なりますので、それぞれの自治体にお問い合わせください。
なお、ふるさと納税の使い道について、寄附した本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
Q12平成27年度の改正はどのような内容ですか?また、いつから適用されますか?
A平成27年度税制改正によるふるさと納税の変更点は大きく2つあります。
・ ふるさと納税枠の拡充(約2倍へ拡充)(平成27年1月1日の寄附から適用されています。)
・ 給与所得者(サラリーマン)等の方が確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日の寄附から適用されています。)
制度改正について詳しくはこちら
Q13平成27年の1月と4月にふるさと納税を行いましたが、ワンストップ特例を申請できますか?
A平成27年1月〜3月に行ったふるさと納税はふるさと納税ワンストップ特例制度の対象にならないため、控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。その場合、4月以降の寄附についてふるさと納税ワンストップ特例の申請をしていた場合であっても、その4月以降の寄附も含めて1月〜12月までの1年間の全部の寄附について申告が必要です。
Q14ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?
A自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください別ウィンドウで開きます
Q15ふるさと納税(寄附金)の使途などを希望したい場合は?
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用はどうすればいいですか?
A使途などについての希望・質問などがある場合は、各自治体へお問合せください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用頂く場合は、払込取扱票内の「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」の欄にチェックをしただけで、ふるさと納税ワンストップ特例の申請手続が完了するものではありません。ふるさと納税先団体から送付される申請書に必要事項を記入の上、ふるさと納税先団体へ提出する必要がありますので、ご注意ください。
 

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