平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ
平成19年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わりますので、住民税額の徴収の際に、ご留意ください(所得税の源泉徴収税額も同様に変わります。)。
詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
- 平成18年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、「地方税法別表第一、第二」により求めることとされていましたが、平成19年1月1日以降、退職所得に対する住民税額は、別表によらず、税額を算出することになります。
- 平成19年1月1日以降の退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。
〈住民税額計算の流れ〉
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| (注)1 |
退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。(退職所得の金額は、1,000円単位)。 |
| 2 |
市町村民税額(A)、道府県民税額(B)は、端数処理を行わない。 |
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控除額(税額×10%)は、端数処理を行わない。 |
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特別徴収すべき税額(市町村民税額、道府県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。 |
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