再任用制度導入までの経緯


○平成6年3月25日     「公務部門における高齢者雇用について」(閣議決定)
現行の定年年齢は維持した上で定年に到達した職員を改めて任用。
フルタイムだけでなく短時間の勤務を可能とすることを検討。
推進方策については、公務員に関する制度等を所管する行政機関による検討の場を設けて、さらに具体的に検討。

○平成6年6月2日   「公務部門における高齢者雇用問題検討委員会」設置
(事務次官等会議申合せ)


○平成10年6月19日   「公務部門における高齢者雇用問題検討委員会最終報告」取りまとめ
新たな再任用制度を導入して、フルタイム勤務と短時間勤務という二つの勤務形態を設けることとし、このための国家公務員法等の改正法案を速やかに国会に提出。
人事院、内閣総理大臣(総務庁)、任命権者等は、それぞれの立場で高齢者雇用を推進。

○平成11年7月1日   「国家公務員法等の一部を改正する法律」成立
新たな再任用制度の導入(平成13年4月1日施行)等。

○平成11年10月27日   「国家公務員高齢者雇用推進専門部会」設置
最終報告等を踏まえ、新たな再任用制度を円滑に導入し、国家公務員の高齢者雇用を推進するための専門的な検討を行うため、人事管理運営協議会幹事会に設置。

○平成13年4月1日   新たな再任用制度導入
 

公務部門における高齢者雇用について


平成6年3月25日
閣議決定



 我が国においては、今後、急速に高齢化が進展し、21世紀初頭には、世界的にもその水準が極めて高い高齢社会が到来することが見込まれている。このような状況の中で、我が国経済社会の活力を維持していくためには、高齢者がその豊かな知識、経験をいかせるよう高齢者の雇用を促進していくとともに、年金制度を本格的な高齢社会にふさわしいものに見直していくことが重要な課題となっている。
 このような認識の下に、今般共済年金の60歳台前半の給付の弾力化を行うに当たり、公務部門における高齢者雇用について、下記の方針により取り組んでいくこととし、今後とも、雇用と年金の連携に十分配慮していくこととする。
 


 高齢国家公務員の雇用の基本的考え方
(1)  人口の急速な高齢化、これに伴う高齢者の労働力の活用の必要性等を踏まえ、国の行政機関においても、民間における高齢者雇用施策を視野に入れ、雇用と年金との連携及び行財政改革の要請に十分配慮しつつ、国家公務員の高齢期(60歳台前半)における雇用(以下「高齢国家公務員の雇用」という。)に積極的に取り組むものとする。
(2)  高齢国家公務員の雇用は、業務運営、職務編成等を見直し、高齢期に公務内で働く意欲と能力のある者を雇用することに努め、その者の知識、経験の活用を図るものであり、これに際しては公務の能率的運営を図ることを基本とする。高齢国家公務員の雇用は、業務運営、職務編成等を見直し、高齢期に公務内で働く意欲と能力のある者を雇用することに努め、その者の知識、経験の活用を図るものであり、これに際しては公務の能率的運営を図ることを基本とする。

 高齢国家公務員の雇用の推進方策
(1)  高齢国家公務員の雇用を推進するため、現行制度を見直し、新たな任用制度の在り方について検討する。その際、高齢者の就業意識等の多様さ、業務運営の様々な実情及び民間における高齢者雇用の動向等に留意し、現行の定年年齢は維持した上で定年に到達した職員を改めて任用すること、及び、公務部内における雇用の機会の拡充を図りつつ多様な勤務を可能とするため、常勤的雇用(フルタイム)だけでなく短時間の勤務を可能とすること等を検討する。
(2)  職務の特殊性等にかんがみ、高齢国家公務員の雇用が著しく困難な場合については、そのような職種等の範囲及び当該職種等の職員の高齢期における雇用の在り方等について、他の職種等との均衡を図りつつ検討を進めることとする。
(3)  高齢国家公務員の雇用は、共済年金制度との連携を図りつつ、所要の準備期間を経て段階的に進めることとし、その推進方策については、公務員に関する制度等を所管する行政機関による検討の場を設けて、更に具体的な検討を進めることとする。

 その他
 地方公共団体における高齢者雇用については、できる限り国との均衡をとりつつ、地方公務員の高齢期における雇用が推進されるよう取り組むものとし、その推進方策について検討を進めることとする。







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